彼氏への108万円貸付、返済がない場合の法的措置は可能か?
個人間でのお金の貸し借りをして、現在、彼氏に残り108万程お金を貸してます。(端数あるので108万程と記載。)貸した際は、タンス貯金していたお金を手渡しで渡していた為、引き出した記録、振り込んだ記録が全くありません。(タンス貯金が底を着いた時にプロミスが借りた事はあります…)長い付き合いになり、かなり相手に対して不審感がでてきた為、証拠を残したいと思い、LINEのやり取りでいくら貸していて、いつ返ってきたか、返ってきた金額はいくらか、残りいくらなのかという記録は去年頃から残すようにしました。また、ボイスレコーダーでお金貸していることを認める内容なども残っています。もし、このまま返済がなかった場合、訴える事は可能なのでしょうか?もし、可能だった場合、費用倒れにはならないでしょうか?
貸し借りの記録が金額含めて残っているのであれば、相手が返済をしなかった際に裁判手続きを取ることも可能かと思われます。
契約書や振込記録がなくても、LINEの返済記録やボイスレコーダーの音声は、裁判でも重要な証拠となり得ます。特に相手が貸借を認める発言が記録されている点は有利に働く可能性があります。ただし証拠の評価は個別の内容によるため、弁護士への相談をお勧めします。
解決方法としては、訴訟のほかに、示談交渉や支払督促といった手続きも考えられます。費用面については、訴訟で108万円の請求をする場合、訴訟費用(印紙代・切手代)は2万円台程度ですが、別途弁護士費用もかかります。費用面が不安な場合は、まず無料法律相談などを活用し、見通しや費用感を確認してから判断されることをお勧めします。