彼氏への108万円貸付、返済がない場合の法的措置は可能か?
個人間でのお金の貸し借りをして、現在、彼氏に残り108万程お金を貸してます。(端数あるので108万程と記載。)貸した際は、タンス貯金していたお金を手渡しで渡していた為、引き出した記録、振り込んだ記録が全くありません。(タンス貯金が底を着いた時にプロミスが借りた事はあります…)長い付き合いになり、かなり相手に対して不審感がでてきた為、証拠を残したいと思い、LINEのやり取りでいくら貸していて、いつ返ってきたか、返ってきた金額はいくらか、残りいくらなのかという記録は去年頃から残すようにしました。また、ボイスレコーダーでお金貸していることを認める内容なども残っています。もし、このまま返済がなかった場合、訴える事は可能なのでしょうか?もし、可能だった場合、費用倒れにはならないでしょうか?
貸し借りの記録が金額含めて残っているのであれば、相手が返済をしなかった際に裁判手続きを取ることも可能かと思われます。