たなはし けいすけ
棚橋 桂介弁護士
フロンティア法律事務所
永田町駅
東京都千代田区平河町2-7-4 砂防会館別館A4階
費用(債権回収) | 棚橋 桂介弁護士 フロンティア法律事務所
料金表
相談料
初回の法律相談は無料
2回目以降は、30分あたり5500円(税込み、以下同じ)
2回目以降は、30分あたり5500円(税込み、以下同じ)
着手金①
経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定した額(ただし、事件の内容により30%の範囲内で増減することがある)。
経済的利益の額 着手金
300万円以下の部分 8.8%
(ただし最低額は11万円)
300万円を超え3,000万円以下の部分 5.5%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3.3%
3億円を超える部分 2.2%
経済的利益の額 着手金
300万円以下の部分 8.8%
(ただし最低額は11万円)
300万円を超え3,000万円以下の部分 5.5%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3.3%
3億円を超える部分 2.2%
着手金②
保全命令申立事件については、上記の基準により算定された額の2分の1(ただし、審尋または口頭弁論を経たときは、上記の基準により算定された額の3分の2)とする。
民事執行事件については、上記の基準により算定された額の2分の1とする。
交渉・調停の着手金については、事件の内容により、上記の基準により算定された額の3分の2に減額することがある。
交渉・調停から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、上記の基準により算定された額の2分の1とする。
民事執行事件については、上記の基準により算定された額の2分の1とする。
交渉・調停の着手金については、事件の内容により、上記の基準により算定された額の3分の2に減額することがある。
交渉・調停から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、上記の基準により算定された額の2分の1とする。
着手金③
督促手続事件については、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定した額(ただし、事件の内容により30%の範囲内で増減することがある)。
経済的利益の額 着手金
300万円以下の部分 2.2%
(ただし最低額は5万5000円)
300万円を超え3,000万円以下の部分 1.1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.55%
3億円を超える部分 0.33%
督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、上記の基準により算定された額と督促手続事件の着手金との差額とする。
経済的利益の額 着手金
300万円以下の部分 2.2%
(ただし最低額は5万5000円)
300万円を超え3,000万円以下の部分 1.1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.55%
3億円を超える部分 0.33%
督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、上記の基準により算定された額と督促手続事件の着手金との差額とする。
報酬金①
経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定した額(ただし、事件の内容により30%の範囲内で増減することがある)。
経済的利益の額 報酬金
300万円以下の部分 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の部分 11%
3,000万円を超え3億円以下の部分 6.6%
3億円を超える部分 4.4%
経済的利益の額 報酬金
300万円以下の部分 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の部分 11%
3,000万円を超え3億円以下の部分 6.6%
3億円を超える部分 4.4%
報酬金②
保全命令申立事件については、保全命令申立事件で本案の目的を達したときは上記の基準により算定された額、そうではないが重大または複雑な事件のときは上記の基準により算定された額の4分の1(ただし、審尋または口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の1)とする。
民事執行事件については、上記の基準により算定された額の4分の1とする。
督促手続事件については、上記の基準により算定された額の2分の1とする(ただし、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ請求できない)。
民事執行事件については、上記の基準により算定された額の4分の1とする。
督促手続事件については、上記の基準により算定された額の2分の1とする(ただし、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ請求できない)。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
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