離婚協議書の強制執行認諾条項について

離婚協議書の強制執行認諾条項について
現在離婚協議を進めています。
離婚協議を作成していますが、私の作成した協議書で
(強制執行認諾条項)
甲は、本証書記載の金銭責務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
と書いてある所を
(公正証書)
甲及び乙は、本合意につき、強制執行認諾約款付公正証書を作成することを承諾した。
と変更して欲しいと連絡が来ました。
私には違いが分からないのですが、何が違うのでしょうか?

公正証書の条項として入れるのであれば、ご相談者様のような条項になります。
他方、協議書(合意書)であれば、変更を求められた条項になることが多いです。

協議書の条項について、ご相談者様の希望を最大限入れるためにも、弁護士に相談されることをお勧めします。

とてもわかりやすい回答ありがとうございます!!
協議書をもとにして公正証書を作ろうと思っているので変更しても大丈夫そうですね。
ありがとうございました。

>私には違いが分からないのですが、何が違うのでしょうか?

「協議書」と、「公正証書」が別立てだ、ということでこういう書き方になっています。

協議書全部を公正証書の形式で作るのではなく、
「協議書のうち、養育費支払い等について、別途強制執行のできる公正証書を作ります」という内容の(公正証書でない)協議書を作る、ということだと思います。

協議書自体は、公正証書でなくとも作成可能です。
その上で、協議書のうち、強制執行できるようにしておきたい条項については、別途公正証書を作ります、という内容だと思います。

また、念のため内容についても、一度相談に行って意見を聞いてみたほうがいいと思います。

詳しく説明していただきありがとうございます。
変更しても問題なさそうで安心しました!!
協議書の内容の相談にも行ってみます。
ありがとうございました。