森山 珍弘弁護士のアイコン画像
もりやま たかひろ
森山 珍弘弁護士
大阪グラディアトル法律事務所
本町駅
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12 本町御堂パークビル8階
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

電話相談も受け付けております。遠方にお住まいの方や、お仕事・家庭等の事情でご来所が難しい場合でも、お気軽にご相談いただけます。

債権回収の事例紹介 | 森山 珍弘弁護士 大阪グラディアトル法律事務所

取扱事例1
  • 債権回収代行
会社の上司に貸し付けた金銭の回収
【依頼前の状況】
ご依頼者さまは会社の上司に約300万円を貸してほしいと頼まれて貸しました。その際、借用書は交わしていませんでした。
会社を退職することになり、このままでは返してもらえないのではと不安に思い、当事務所にご相談いただきました。

【依頼後の結果】
依頼を受けた翌日、ご依頼者さまとともに相手方と対面交渉となりました。
相手方から、全額返済するつもりだが、少しだけ待ってほしいとの発言がありました。
その後、相手方も弁護士に依頼しました。当初は貸付の事実自体を争うような交渉がありましたが、対面交渉の際の録音で本人が債務を認めていた事実が決め手となり、依頼から約1か月で全額返済する旨の合意書を取り交わし、無事全額返済されて解決にいたりました。

【弁護士からのコメント】
大前提として、どれほど信頼関係があっても簡単にお金を貸すことはせず、
もし貸すことになっても、借用書は必ず作成してください。
今までご本人さまが催促しても無視していた相手方が、弁護士が回収に動いていることを知ったことで一転返済するケースは少なからずあります。
返済されない期間が延びれば延びるほど、回収可能性は低くなり、時効の問題も生じます。
未回収の債権がある場合には、なるべく早く弁護士に相談してください。
取扱事例2
  • 強制執行・差押え
未払い賃金
【依頼前の状況】
ご依頼者さまは10年程前に、務めていた会社に対して未払いの賃金を払うように裁判を起こし、勝訴判決を得ていました。会社は裁判に出てこず、その後判決を示して請求しても無視し続けているということでした。

【依頼後の結果】
相手方の会社に対して即日で内容証明郵便を送付し、消滅時効を停止させました。次は時効が止まっている6ヶ月間の間に解決できるかという勝負です。
内容証明郵便で支払期日を定めたものの、支払いも、連絡もありませんでした。
並行して、会社が過去に利用していた銀行口座に対して預金額の照会を行うも、数百円の残高のみ。
諦めず財産開示の手続き(相手方を裁判所に呼び出し、財産状況を陳述させる手続き)を取ったところ、相手方の代理人弁護士から連絡が、請求額全額を払うので財産開示手続きは取り下げて欲しいということでした。
速やかに合意書を締結し、判決で認められていた10年分の遅延損害金も含め全額の回収に成功しました。会社は、最終的には遅延損害金で元金の2倍程度に増えた金額を支払うことになりました。

【弁護士からのコメント】
判決は10年で時効にかかってしまいます。勝訴判決があっても、10年間なにもなければ相手は金銭を払わなくてよいのです。
このケースはご相談の時点で、時効まで数週間しかないと思われる状態でした。直ちに時効を止めましたが、その後もずっと時間との戦いでした。
判決を取得したものの、相手方が払わずにそのままという方もいらっしゃるのではないでしょうか。判決から時間が経過していれば、当時資力がなかった相手方が、相続や就業で財産が増えている可能性もあります。
この事例のように、最後まで諦めなければ回収できるケースも多くあります。未回収の判決や公正証書をお持ちの方は、ご遠慮なく弊所にご相談いただければ、財産調査や強制執行をお手伝いさせていただきます。
取扱事例3
  • 強制執行・差押え
長期間の養育費未払い 調停調書に基づく強制執行で全額回収
お子様が0歳のときに離婚されたご相談者さま、元配偶者とは離婚調停の中で養育費の約束をされていました。
けして多くはない養育費でなんとかお子様の面倒をみていましたが、突然5年前に支払いがなくなりました。これから大学に進学するタイミングに差し掛かり、多額の費用がかかります。なんとか支払いを再開、未払いの養育費を回収できないかというご相談でした。
調停調書があれば、未払いの養育費について強制執行が可能です。ご相談者さまは元配偶者がよく利用していた銀行を覚えておられ、預金がないか弁護士が調べたところ、未払い分をカバーできるだけの預金が見つかりました。
元配偶者に察知されることなく、預金の差し押さえを行い、無事未払いの養育費を回収することができました。ご依頼から2ヶ月程度での解決となりました。

【弁護士からのコメント】
養育費については、長期間の支払いとなり、途中で支払いがなくなることはしばしばあります。養育費の約束を公正証書や調停調書にしておけば、支払いが滞ったとしても強制執行が可能です。これから養育費の約束をされる場合はお気をつけください。また、公正証書や調停調書でも、元配偶者に「送達」する手続きができていないと強制執行の妨げとなります。多くの公証人役場や家庭裁判所は案内してくれますが、そうではない場合もあるのでお忘れないようにしてください。
きちんと公正証書や調停調書で約束をしていれば、養育費が滞っても直ちに諦める必要はありません。もっとも、未払い養育費には時効もあるので、いつまでも待っているのも不適切です。
養育費の未払いが続いている場合には、ご遠慮なく弊所にお問い合わせください。
取扱事例4
  • 売掛金回収
百数十社、十数年分にわたる未払い売掛金を順次回収

依頼者:事業会社

【依頼前の状況】
ご相談者さまは、精密部品の製造販売を行う事業会社でした。
事業規模が大きく、社内調査を行ったところ把握できていなかった多くの未回収売掛金の存在が明らかに。金額は数十万円~数千万円を超えるものまで、相手方も生存しているのかどうかさえ不明なものも多いということでした。
債権回収会社への債権譲渡や多くの弁護士事務所にご相談された結果、債権回収の実績と、分かりやすい弁護士費用の提示を評価頂き、ご依頼となりました。

【依頼後の結果】
既に時効に掛かっている債権も多いと思われたため、各債権について消滅時効を確認し、問題ないものについては順次弁護士名での請求書を送り、対応していくことに。
受発注の証拠がしっかりと残っていたため、債務を否定する債務者は多くはありませんでした。弁護士からの連絡を受けて、全額を一括で弁済した債務者もいました。
具体的な分割案を提示してきた債務者とは債務弁済契約書を締結し、分割で回収していくことになります。
事前に可能な限りの財産調査を並行して行い、十分な財産を有していると目される者に対しては民事訴訟と強制執行で回収をしました。

【弁護士からのコメント】
特に印象的だったのは、「会社から請求書が定期的に届いているのは知っていたが、無視していた。弁護士から連絡が来たのであればやむを得ないので払う」と言って数百万円の債務を一括で支払った債務者がいたことです。
残念ながら時効や、相続人がいるものの相続放棄していたケースもありました。過去十数年間にわたる取引の受発注書や請求書を準備することも容易ではありません。
未払い売掛金についてはそもそも溜めないことが一番です。不適切な取引については停止とする判断が必要です。
売掛金の回収にお困りの場合は、是非弊所にご相談ください。
取扱事例5
  • 債権回収代行
警察と連携し、結婚詐欺師から返金と慰謝料の支払いを受け解決

依頼者:30代女性

【依頼前の状況】
婚活アプリで相手方とマッチング。
アプリ内のやり取りで気が合ったので直接会うことになり、実際会ってみても話が弾みました。
結婚を前提とした交際を申し込まれ、付き合うことに。
交際後もすぐさま、半年後あたりに結婚式を挙げよう、子供はできるかぎり早く欲しいなど、具体的な結婚に向けての内容の話が。
幸せいっぱいな気持ちでいると、実は相談したいことがあると告げられました。
今勤めている会社を辞めて事業を立ち上げようとしている。
もちろん退職金も使うが、事業に必要な金額に足りないから、足りない分400万円を貸してほしいとのこと。
金額が金額だっただけにその場は回答を保留。
しかし、事業計画書も見せてもらったこと、また、何より既に結婚に向けて動き始めていたこともあって、借用書を書いてもらうことを条件に貸すことを承諾。
ですが、色々と理由をつけて借用書を交わすことなく現金を振り込んでしまいます。
その後すぐに相手方とは連絡が途絶え、結婚詐欺に遭ったのではないかという不安になり、相談に来られました。

【依頼後の結果】
結婚詐欺が強く疑われたため、警察に確認、
被害届を提出してもらえれば、振込先の口座凍結に動くとともに、刑事事件としても捜査を始めるつもりであるという回答を得ました。
また、弁護士の調査により相手方は既婚者であったことが判明します。
弁護士からの書面を送付し、到達を待っていると、依頼者のもとに警察から連絡が。
任意で事情聴取した結果、逮捕する流れとのこと。
翌日、相手方の弁護人から、連絡があり、被害弁償をする意向であるという申し出を受けました。
無事、示談書を締結し、全額の返金と慰謝料が支払われ、解決に至りました。

【弁護士からのコメント】
警察に相談や被害届を出すことが解決に結びつくこともあります。
今回のように相手方が逮捕までされる状況になると、被害弁償として示談の提案がある可能性が出てきます。
被害弁償を行ったかどうかは、検察官の起訴不起訴の判断における大きな材料の1つです。
そのため、起訴され有罪になることを避けるために示談を持ちかけてくる相手方が出てくるということです。
被害に遭われてしまった場合には、警察への相談を躊躇される必要はありません。
電話でお問い合わせ
050-7586-1981
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。