委任状偽造による相続手続きの問題と法的対応策
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弁護士先生よろしくおねがいます。 私自身が知識が無く、相続手続きを他の相続人甲に任せておりました。 甲は、私の委任状のいる行政手続きに関して、私に断りもなく、委任状を偽造して行いました。 その行為は、刑事罰に該当しますか? 一般的に、頼まれた(委任された)人は、行政に提出する委任状の署名を偽造できるのでしょうか? 宜しくお願いします。
おじいちゃん さん (被害者、不当利得返還請求を検討)
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士ご相談者様の許可なく、署名押印のある委任状を偽造し、手続に使用したとすれば有印私文書偽造罪及び同行使罪が成立する可能性があります。また、それにより、不実の登記手続等を行ったのであれば、公正証書原本不実記載等罪が成立する場合もあります。但し、相続手続きを任せるていた、ということですので、関連する手続一切を委任していたとみられることもあり得、その場合には刑法上の罪が成立しないこともあります。 行政機関等によって必要な様式が異なるところ、実印の押印と印鑑登録証明書を提出させるのであれば、これらを取得する必要があり、偽造は困難と一般的には考えられます。一方で署名であれば偽造されたかの判断がその場では難しいため、実印等が求められる場合よりは容易に行われうるといえます。
- おじいちゃんさん匿名A弁護士、村山弁護士ありがとうございました。 詳しい事実関係は、甲が被相続人の年金停止手続き及び未支給年金の手続きに自ら行くと言ったのでお願いしました。後に分かったことですが、甲は被相続人と生計同一関係ではないので受給権が無く私が受給権者であること、未支給年金が相続財産ではないことです。甲は私の委任状を偽造して受給をし、現在も、返金してくれません。 ネットで色々調べましたが、以下の一文を市のホームページで発見しました。「委任状は委任者が作成するものなので、受任者が作成すると有印私文書偽造罪になります。」民事に於いて、不当利得返還請求を行うことを考えていますが、刑事罰においても、有印私文書偽造罪が成立すると考えていいのでしょうか。甲が返金しない場合、その他どのような罪になるのでしょうか?社会保険審査官への審査請求は時効で出来ませんでした。よろしくお願いします。
この投稿は、2021年4月10日時点の情報です。
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