相続手続きを任せていたら、私の委任状を偽造して進めていました。相手は何かの罪になりますか?
弁護士先生よろしくおねがいます。
私自身が知識が無く、相続手続きを他の相続人甲に任せておりました。
甲は、私の委任状のいる行政手続きに関して、私に断りもなく、委任状を偽造して行いました。
その行為は、刑事罰に該当しますか?
一般的に、頼まれた(委任された)人は、行政に提出する委任状の署名を偽造できるのでしょうか?
宜しくお願いします。
ご相談者様の許可なく、署名押印のある委任状を偽造し、手続に使用したとすれば有印私文書偽造罪及び同行使罪が成立する可能性があります。また、それにより、不実の登記手続等を行ったのであれば、公正証書原本不実記載等罪が成立する場合もあります。但し、相続手続きを任せるていた、ということですので、関連する手続一切を委任していたとみられることもあり得、その場合には刑法上の罪が成立しないこともあります。
行政機関等によって必要な様式が異なるところ、実印の押印と印鑑登録証明書を提出させるのであれば、これらを取得する必要があり、偽造は困難と一般的には考えられます。一方で署名であれば偽造されたかの判断がその場では難しいため、実印等が求められる場合よりは容易に行われうるといえます。
>甲は、私の委任状のいる行政手続きに関して、私に断りもなく、委任状を偽造して行いました。
その行為は、刑事罰に該当しますか?
詳しい事実関係がわかりませんが、その可能性はある、と言えます。
どんな手続きを任せていたのか、偽造したのはどんな書類なのか、など詳しい事情を伝えて、
可能なら面談相談に行かれることをお勧めします。
匿名A弁護士、村山弁護士ありがとうございました。
詳しい事実関係は、甲が被相続人の年金停止手続き及び未支給年金の手続きに自ら行くと言ったのでお願いしました。後に分かったことですが、甲は被相続人と生計同一関係ではないので受給権が無く私が受給権者であること、未支給年金が相続財産ではないことです。甲は私の委任状を偽造して受給をし、現在も、返金してくれません。
ネットで色々調べましたが、以下の一文を市のホームページで発見しました。「委任状は委任者が作成するものなので、受任者が作成すると有印私文書偽造罪になります。」民事に於いて、不当利得返還請求を行うことを考えていますが、刑事罰においても、有印私文書偽造罪が成立すると考えていいのでしょうか。甲が返金しない場合、その他どのような罪になるのでしょうか?社会保険審査官への審査請求は時効で出来ませんでした。よろしくお願いします。
>民事に於いて、不当利得返還請求を行うことを考えていますが、刑事罰においても、有印私文書偽造罪が成立すると考えていいのでしょうか。甲が返金しない場合、その他どのような罪になるのでしょうか?
申し訳ありませんが、面談で詳しく事情を聞かないと、なんともお答えしかねます。
可能ならお近くで警察や、弁護士に相談してみましょう。
甲は、私の委任状のいる行政手続きに関して、私に断りもなく、委任状を偽造して行いました。
その行為は、刑事罰に該当しますか?
私文章偽造罪、同行使罪に該当します。
一般的に、頼まれた(委任された)人は、行政に提出する委任状の署名を偽造できるのでしょうか?
委任状を偽造して使用することはまでは依頼の範囲ではないので
できないと思います。