15日に亡くなったは母の年金について

今月15日に母が亡くなりました。相続放棄する予定でいます。
未支給年金は相続放棄しても受け取れると知り、口座凍結する前に年金分だけ引き出し使わずおいてあります。
15日に亡くなった場合、15日に支給された年金は未支給年金になるのか財産として扱われるのか教えて下さい。
また、財産として扱われる場合は引き出した現金はどのようにしておくのが良いですか?
再度、口座に戻すのがいいでしょうか?

未支給年金ですね。
現金は通帳とともに保管しておくといいでしょう。
口座に戻す必要はありません。
全部引き出してもいいですよ。

未支給年金扱いになると言うことですね。
葬儀費用の支払いもあるのでそれに使おうと思います。
ご回答いただきありがとうございました。