亡くなる父の死亡保険金の相続について
不謹慎なことだとは思いますが、父が病気で年内に亡くなるかもしれません。
母とは再婚で、私は母の連れ子で父とは養子縁組をしておりません。父には前妻との間に成人済みの子供が2人います。
父には貯金や遺産はなく、遺言書はありませんが死亡保険金関連の保険の受取人は母となっています。(遺言書を書くのも難しいです。)
ただし、自営(母も一緒に働いてました)のお店を病気でやめるため、前妻から数百万借りたみたいで、借用書はないけど返して欲しいとは言われています。また、他には借金がないとは言っていますが、今後出てくるかもしれません。
さらに、今も前妻との子供も見舞いにきているみたいで、今は何も遺産について話をされていないですが、父が亡くなった後に死亡保険金について遺留分を要求されるかもしれないと父が言っています。
現在、父の貯金がなくなったため、実際に保険料や家賃を払っているのは、ここ半年ぐらいは主に母と私です。さらに、母は外国人で日本語がよく分からないため、父が亡くなった後の葬式、保険、相続の手続きはおそらく私が行うことになりそうなのですが、書類上、赤の他人の私に手続きはできるのでしょうか?
正直、父のことは本当に慕っていましたが、前妻の子供のことばかり気にして、こっちが苦労していることに対しての父の態度に精神的に参っています。今後のことを考えたときに、これ以上のトラブルを回避するために、母には申し訳ないけど、父との離婚や相続の放棄をお願いした方がいいのかなと悩んでいます。母的には今まで苦労してきたのと今後の生活のために保険金は欲しいし、父のそばに最後までいたいと思っているみたいです。
今後できるだけトラブルなしでうまく進めるにはどうしたらいいのでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
相続人でないと保険や相続の手続はできないですね。
教えてあげればいいでしょう。
また、保険金は遺留分減殺請求できないので、受け取
ってください。
内藤先生
早速ご回答くださりありがとうございます。
借金があった場合には、保険金から差し引きされるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
引かれませんね。
引かなくていいですよ。
内藤先生
早速のお返事ありがとうございます。
そうなんですね!安心いたしました。
全く法律が分からず、相談できる親戚もいないため、本当に嬉しく思います。
ありがとうございました。
内藤先生
度々申し訳ありません。
ふと思い出したのですが、父が昔購入したゴルフ会員権の年会費をしばらく払っておらず、滞納金が数十万円になっていると聞いたことがあります。
今後も請求が届いた場合、どのようにすればいいのでしょうか。
相続放棄をする予定なら、払う必要はありませんね。
内藤先生
ありがとうございます。
何度も申し訳ありません。
相続できるものはおそらくマイナスなものしかないため相続は放棄して、保険金1500万円程のみを受け取るほうがいいでしょうか。
そのほうがいいでしょうね。
内藤先生
ありがとうございます!
そのようにいたします。
たくさんの質問に答えてくださり、誠にありがとうございました!