遺産分割前に被相続人の預金を引き出したい。

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相続税の支払いの為に、父の預金を引き出したいと思いましたが、銀行から相続人の確定をしたいと言われました。相続を放棄している人がいます。まだ、遺産分割協議をしていない状況です。 銀行側に放棄している人を証明するのは、どうしたら良いのでしょうか?

ちかり さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    放棄に関しては、相続放棄申述受理証明書でよいかと思います。 遺産分割協議前ですので、相続預金の払戻し制度の利用に際しては、 金融機関側に必要書類をお尋ねになってください。
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  • ちかり
    ちかりさん
    ご回答ありがとうございます。 受理証明書はどこに行けばもらえるのでしょうか?

この投稿は、2024年5月28日時点の情報です。
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