遺産分割前に被相続人の預金を引き出したい。
相続税の支払いの為に、父の預金を引き出したいと思いましたが、銀行から相続人の確定をしたいと言われました。相続を放棄している人がいます。まだ、遺産分割協議をしていない状況です。
銀行側に放棄している人を証明するのは、どうしたら良いのでしょうか?
放棄に関しては、相続放棄申述受理証明書でよいかと思います。
遺産分割協議前ですので、相続預金の払戻し制度の利用に際しては、
金融機関側に必要書類をお尋ねになってください。
ご回答ありがとうございます。
受理証明書はどこに行けばもらえるのでしょうか?