遺産分割前に被相続人の預金を引き出したい。 公開日時:2024年5月28日 12:05 更新日時:2024年5月29日 16:06 相続税の支払いの為に、父の預金を引き出したいと思いましたが、銀行から相続人の確定をしたいと言われました。相続を放棄している人がいます。まだ、遺産分割協議をしていない状況です。 銀行側に放棄している人を証明するのは、どうしたら良いのでしょうか? ちかり さん () 遺産分割 故人の銀行口座の凍結・解除 弁護士からの回答タイムライン 匿名A弁護士 放棄に関しては、相続放棄申述受理証明書でよいかと思います。 遺産分割協議前ですので、相続預金の払戻し制度の利用に際しては、 金融機関側に必要書類をお尋ねになってください。 役に立った 1 2024年5月28日 12:05 ちかりさん ご回答ありがとうございます。 受理証明書はどこに行けばもらえるのでしょうか? 2024年5月28日 22:42 マイリストに入れる 0人がマイリストしています