孤独死で亡くなった親族の住居の電気使用許可と遺産相続について

離婚済みのいとこの父親が亡くなりました。孤独死です。相続権第1子が若いため遺産相続は破棄する予定で動く予定。遺体の引き取りはこちらの予算では出来ない為、遺体や遺産相続等はその他親族に相談等する予定です。この際親族の連絡先やそのほかの書類を探すためにその住んでいた持ち家に行くんですが、書類を探したりする際に、軽度の場合金銭的な問題もある為書類探しの間は個人で生ごみ等の掃除する(UV-C持っているためそれを照射する)等をやる。その間その家の電気等は使用していいのか。その点を知りたく投稿させて頂きました。

私から見たらその子はいとこです
数年前に両親離婚済み 一人っ子 親権は母親で母親と二人暮し。
父親孤独死していた事が警察署からの電話で発覚。法的相続権はこの場合子供なので一人っ子の子が相続権を持っている状態。遺産相続をするかしないかを現在検討中。書類を探すために夏なので冷房等などの電気を使用しても良いのか、使用したら相続する事なるのか。その点が不明。

書類を探したり、掃除をするために電気を使用してもいいですよ。
ただし、お書きの内容に不明なところがあるので、近くの弁護士に一度
ご相談ください。

私から見たらその子はいとこです
数年前に両親離婚済み 一人っ子 親権は母親で母親と二人暮し。
数日前に父親孤独死していた事が警察署からの電話で発覚しました。明日警察署に行き自宅の書類探し親戚への連絡をします。遺体引取りは金銭的に難しい為親戚と相談してからになる。
遺産がどの程度あるから分からないため確認をする為にいとこの実の父親が住んでいた家に行く。その際に家の電気を使用したら遺産相続破棄が出来なくなる等がないか、その点を詳しく知りたいです。

遺産を処分するわけではないので、使用して結構です。