叔母の遺産相続と相続税についてのご相談
子のいない叔母夫妻の遺産の相続について伺いたいです。叔母(私は叔母の血族)は先に亡くなった叔父(夫)の両親と養子縁組をしていました。養母も亡くなり夫も亡くなり叔母だけになりました、叔母には数人の血族者の兄弟が生きておりますが養子縁組を叔母がしているので兄弟達は法定相続人にはカウントされなくなりますか?その場合3600万以上の遺産があったとしたら相続税が発生しますか?また叔母が亡くなった場合遺産は誰に相続権がありますか?叔母は私1人に公正証書を作り遺産を相続させたいと言います。その場合私1人の相続人になると相続税が発生してしまいますか?よろしくお願いします
少し複雑な状況であり、詳細にご事情等を確認させていただく必要がございます。
また、税理士のチェックも必要になります。
お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
ありがとうございました。叔母には成年後見制度を利用する予定なのでその時に聞いてみます。