「専門職後見人」の定義とは、どのようなものなのですか?

成年後見人には、

・親族後見人
・専門職後見人
・市民後見人

の3タイプがありますね。

しかし、このうち、
「専門職後見人」の定義とは、
どのようなものなのですか?

定義とあるわけではなく、成年後見人になった専門家を「専門職後見人」と呼びます。専門職としては、弁護士、司法書士等があり得ます。

ご回答ありがとうございます。

ということは、公的に「専門職後見人」の定義が定められているわけではないのですか?

それでは、例えば、以下のサイトに記されているような、成年後見活動を行う精神保健福祉士も、「専門職後見人」といえるのですか?
https://www.jamhsw.or.jp/ugoki/clover/

専門職そのものは法律用語ではなく、国家資格によって資格取得・登録を規制された専門性を有する職業の総称です。一般的に、成年後見業務を行う可能性のある専門職は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会福祉士、精神保健福祉士等が挙げられます。
精神保健福祉士はほぼ無条件で成年後見人に選任されるわけではなく、基幹研修を受講して継続研修を受講し続ける必要がありますが、家庭裁判所から選任された場合には専門職後見人と呼ぶことになるでしょう。

ご回答ありがとうございます。

ということは、公的に「専門職後見人」の定義が定められているわけではないのですね。

<精神保健福祉士はほぼ無条件で成年後見人に選任されるわけではなく、基幹研修を受講して継続研修を受講し続ける必要がありますが、家庭裁判所から選任された場合には専門職後見人と呼ぶことになるでしょう。>

ということは、家庭裁判所が、精神保健福祉士である者を、専門職(精神保健福祉士)の立場として成年後見人に選任する場合には、その者が「基幹研修を受講して継続研修を受講し続けているかどうか」を必須条件にするということを、家庭裁判所と日本精神保健福祉士協会との間で取り決めを交わしているのでしょうか?

>ということは、家庭裁判所が、精神保健福祉士である者を、専門職(精神保健福祉士)の立場として成年後見人に選任する場合には、その者が「基幹研修を受講して継続研修を受講し続けているかどうか」を必須条件にするということを、家庭裁判所と日本精神保健福祉士協会との間で取り決めを交わしているのでしょうか?

 私は精神保健福祉士ではないので具体的な取り決め内容があるかどうかは分かりませんが、可能性は高いと思います。日本精神保健福祉士協会に尋ねれば回答が得られるかもしれません。
 例えば弁護士登録している者であっても無条件で誰でも後見人の声がかかるわけではなく、各弁護士会と各家庭裁判所の協議によって、成年後見人登録研修の継続受講と弁護士賠償保険の加入を絶対条件としたうえで、各弁護士会の保有する名簿による推薦によるとしているところが多いはずです。昨今、弁護士をはじめとする専門職後見人による不正が頻発しているため、家庭裁判所としても各専門職後見人の就職には一定の条件を課しているのが通常です。

ご返信ありがとうございます。

なるほど、そうなのですね。

ということは、家庭裁判所としても、『法律や福祉の有資格者』を成年後見人に選任する場合には、一般市民を成年後見人に選任する場合とは、明確に異なるプロセスを採っているわけですか?

つまり、家庭裁判所としては、『法律や福祉の有資格者』を成年後見人に選任する場合には、その有資格者の所属する職能団体からの推薦を通じて選任手続きを行なうこととする、という内規を定めているのでしょうか?

>家庭裁判所としては、『法律や福祉の有資格者』を成年後見人に選任する場合には、その有資格者の所属する職能団体からの推薦を通じて選任手続きを行なうこととする、という内規を定めているのでしょうか?

 内規の存在は知りませんが、少なくとも運用はその通りとなっています。
 そうすることが恣意的な選任(裁判所の気に入る弁護士を一本釣りしたり)などを避けるための良い方法でもありますので。