母と離婚した父親が亡くなり身元引き受けなれと言われた。身元引き受け人の義務はどこまでなのか?

お世話になります。
両親が離婚し、20年以上連絡をとっていなかった父親が亡くなったと、警察から電話がありました。
身元引き受け人となっていただけたら、という話でした。

身元引き受け人とはどこまで引き受ける義務があるのでしょうか?

育ててもらった親ですし、最後まできっちり見送ってあげたいのですが、相続はプラスであっても、放棄したいと考えています。
身元引き受けイコール相続する、という意味あいがあるのでしょうか?
相続するか否かは別問題なのでしょうか?

遺品や預貯金財産については、警察よりだいたいお聞きしてます。

今日明日に返事しないといけないのですが、まだ結論がでません。。。

身元引受と相続は関係ありません。

今後警察からは遺品の受け取りを求められるかと思いますが、これも相続とは関係ありません。

身元引受をすることで、葬式や火葬をしないといけないことにはなりますが、いずれにしても相続には影響がありません。

相続放棄については家庭裁判所において手続きが必要です。家庭裁判所にもお問い合わせいただき、相続放棄の手続きについて案内を受けてください。

ご回答ありがとうございました。

再度、申し訳ありません。
続けてお聞きしたいのですが、お葬式、火葬の費用は、故人の預貯金を支払いに充てるものなのでしょうか?
そうした場合、故人の財産を相続した、とはみなされませんか?

もう1点、住居の片付けなども引き受け人の義務となりますか?

葬式や火葬の費用についてはおっしゃるとおり故人の預貯金から支出したいとお考えになるのは当然です。

費用については、不相当に豪華な葬式を行わなければ故人の預貯金から支出しても相続とみなされることはありません。
ただ、何のお金を支出したのか後日わからなければ問題となるリスクがありますので、領収書などはきちんと残しておいてください。

住居の片付けや解約の手続きなどについては、義務ではありません。
放置しておいて大家や管理会社が片付けることになれば、費用の請求が来ることは有り得ます。相続放棄予定であれば支払い義務を負うことはありませんが、ある程度簡単に片付けられる範囲であれば多少ご面倒でも片付けてしまうほうが良いようには思います。
大家や管理会社には、相続放棄予定でありあくまでも道義的責任として片付けをしているに過ぎないこと、片付けの実費以外の金銭請求については応じないことを先に明確に伝えておくほうがトラブルを避けられるように思います。

ご回答ありがとうございますm(_ _)m

再度申し訳ありません!m(_ _)m
住居の片付けに発生した費用も故人の財産から支払いに充てても問題ありませんか?

片付けの費用については微妙な判断となります。

通常は、相続人の財産から支出すべきもので、故人の財産から支出すると相続放棄の点で問題となり得ます。
また、片付けの中で貴金属等の価値のあるものを売却してしまうと同じく単純承認とみなされるおそれが有り得ます。

その辺りのリスクを考えると、片付けの対応はしないというのも一つの判断です。
他にも相続人がいる場合は、葬儀費用の支出に関しても予め話し合って決めており、記録に残しておくべきです。

ご回答ありがとうございますm(_ _)m

お葬式、火葬は故人の財産を充てても相続には影響ない、
住居に関しては微妙な判断、ということですね。

故人に負の財産があるか否かというのは調査できるものなのでしょうか?
警察の方のお話ですと、そのような形跡は見当たりません、との事でしたが。

通帳の最終記帳が2年前でしたので、最新の状況を知りたいのです。
可能なものでしょうか?

つまりは、状況を確認後、相続するか否かを決断することはできますか?

何度も大変申し訳ありませんm(_ _)mm(_ _)m

被相続人の財産状況の把握は必須です。
状況確認した上で相続するかの判断をするのが通常です。

負の財産については通常完全に把握することはできません(借用書のない個人間貸し借りなどが典型例です)。
銀行口座については銀行に問い合わせることで取引履歴や現在の残高を確認できます。
取引履歴から、借金の返済や不審な支払いがないか確認してください。

ご回答ありがとうございました!m(_ _)m

ご丁寧にご回答いただき、いろいろと不安、疑問に思っていた事がクリアになり、とても救われました。
父親はきちんとお見送りしようと思います。
この度は本当に本当にどうもありがとうございました。
心より感謝申し上げますm(_ _)mm(_ _)m