故人名義の新聞購読継続、相続放棄に影響は?
父が7月に亡くなりました。
相続放棄申述前です。
故人名義の新聞契約について質問です。
①現在も故人名義の新聞を購読し続けて
いますが、このまま継続して購読し続けた場合、 相続放棄の妨げになりますでしょうか?
因みに購読しているのは配偶者である母です。
単発で相談した弁護士さんには、停止も解約も
名義変更も料金支払いもしないでくださいとアドバイスをいただきそのままにしていたのですが、故人名義の新聞を購読し続ける行為のリスク確認が
抜けていた事に気づきました。
②なるべく新聞販売店には迷惑はかけたくないので、父の生前分と死後父名義の新聞を購読した
分はお支払いをしたいのですが、母の資産から
支払いをすれば問題ないでしょうか?
母がお支払いをする行為自体が単純承認にあたりますか?
生前分を日常家事債務として支払いする分は支払をしなければならず、死後に購読してしまった分は
単純承認にあたるのでお支払いはしない方がよい
のでしょうか?
たくさん情報がありすぎて判断しかねている
状況です。
この手のご相談は、相続の承認事由となる「処分行為」と承認事由にならない「保存行為」の区別が極めて曖昧なため、
弁護士が責任をもって、どちらに振り分けられるのかをアドバイスしにくい事案となります。
少なくとも、今できることとすれば、新聞販売店に
①契約者である父は死亡していること、
②相続放棄を予定しているため料金の支払いも解約もこちらから申し出ることが難しいこと、
③相続放棄により新聞を受け取る人物もいないため、新聞の配達を控えて頂きたいこと
を伝えるとよいのではないかと思われます。
新聞販売店から契約解除をされる分には問題ないので、できれば、新聞社サイドで対応を検討してもらうと助かるのかなと思いました。
ご参考まで・・・
Cf.相続財産ではなく、相続人固有の財産から債務を弁済した場合は、「相続財産」の「処分」には一般的には当たらないとされています。
そのため、債務の弁済をする場合、少なくともその資金の出どころが遺産ではないことを明確にする証拠の準備をしておく必要があります(母名義の口座から送金など)。
Cf.新聞購読費が日常家事債務に該当する可能性はありますが、解釈を含むものですので、必ずそう判断されるかはわかりません。