長男死亡後の遺産分割調停で次男への支払い請求方法は?

遺産分割協議書で、不動産売却代金を代償分割で、分ける内容で合意しました。
当事者3名
遺産分割協議書に長男の金額がありません。
次男が、払わないので、訴訟で請求、自分の容認額きまり、支払いうけました。
ところが、訴訟まえに、長男はなくなって、しまいました。
数字相続で、相続人は、次男とじぶんです。
金額がないので、調停にいき、遺産分割未了とされるも、依然、長男の代償金は、宙に浮き、次男がもったままが
続いています。
訴訟の証拠で、金額の特定ができます。が、家事で結論でません。
次男に、どうやって、請求したらいいですか。
家事でだめなら、民事ですか。右往左往しています。
次男に払う意思なし。いい方法は、ありますか。

今後は家庭裁判所での手続ではなく、地方裁判所または簡易裁判所での民事訴訟による解決を検討することになる可能性があります。

特に、すでに不動産が売却され、その売却代金について誰がどの程度の権利を有するのか、また、亡くなられた長男の方の権利を相続したことを理由として次男の方に金銭請求ができるのか、といった点が問題になると考えられます。

もっとも、実際にどのような請求が可能か、また請求できる金額がいくらになるかについては、遺産分割協議書の内容、不動産売却の経緯、これまでの調停資料や過去の裁判資料などを確認した上で判断する必要があります。

これまでの経緯や資料を拝見すれば、民事訴訟による請求が可能か、どのような請求方法が適切かについて、より具体的に検討できると思います。