親が亡くなり深い悲しみの中にあるとき、見つかった遺言書の内容が到底納得できるものではなかったら、やり場のない怒りや戸惑いを感じるはずです。
あるいは、自身が亡くなった後に残された親族がお金を巡って争う姿を想像し、なんとか揉めないための確実な手立てを残しておきたいと悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
遺言書を巡る親族間のトラブルを放置してしまうと、手続きが進まず望む形での遺産分割が難しくなるほか、相続税の申告期限までに分割がまとまらず、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった大きな節税制度を当初の申告で使えないまま、本来より重い税負担を強いられるおそれもあります。
この記事では、遺言書を巡ってよく発生する11のトラブル事例とその法的な解決手段、そして未然に防ぐための正しい作成方法について詳しく解説します。
最後までお読みいただくことで、現在の複雑な状況を整理し、弁護士の力を借りて解決へ向かうための具体的な道筋が明確になるはずです。

遺言書は故人の最終意思を最大限に尊重するための制度ですが、内容や作成手順によっては残された家族間に深刻な対立を引き起こす火種となります。
自身が直面している状況に近いものがないか、まずは代表的な11の事例とその発生原因を確認してみましょう。
民法第964条では、遺言によって自身の財産を自由に処分できることが定められています。
しかし、「全財産を長男に相続させる」「次男には一切財産を渡さない」といった極端に偏った内容が記載されていると、財産をもらえない相続人が強い不満を抱きます。
長年親の介護に尽力してきた娘や、同居して生活費を負担してきた家族からすれば、自身の苦労が全く報われない内容は到底納得できるものではありません。
このようなケースでは、法律で保障された最低限の遺産取得分である遺留分を巡り、当事者間で激しい金銭トラブルに発展する可能性が高くなります。
遺言書を有効に作成するためには、自身がどのような財産を誰に譲り、それがどのような法的な結果をもたらすかを正しく理解できる遺言能力が必要です(民法第963条)。
もし遺言者が重度の認知症を発症した後に作成されたものであれば、この遺言能力が欠けていたとして遺言自体が無効になる可能性があります。
ただし、医師から認知症と診断されていた事実だけで直ちに遺言が無効になるわけではありません。
法的に遺言能力の有無が争われる際は、主に以下の要素が総合的に考慮されます。
自身で手書きする自筆証書遺言の場合、同居している特定の親族が自身に有利になるよう、本人の筆跡を真似て勝手に作成したり、内容を書き換えたりするリスクがあります。
筆跡が明らかに本人のものではない、不自然な箇所に訂正印があるといった場合、他の相続人から偽造や変造の疑いがかけられます。
遺言書を偽造・変造した者は、相続欠格事由(民法第891条)に該当し、相続人としての権利をすべて失うという非常に重いペナルティを受けます。
しかし、本当に偽造されたものかどうかを客観的に証明するには、専門機関による筆跡鑑定などを依頼する必要があり、解決までに長い時間と費用がかかるでしょう。
自筆証書遺言は費用をかけずに手軽に作成できる反面、民法第968条で厳格なルールが定められており、要件を一つでも満たさないと遺言自体が無効となってしまいます。
よくある形式の不備として、以下のような例が挙げられます。
このように、一般の方が完璧な自筆証書遺言を作成するのはハードルが高く、死後に無効となってしまうリスクが常に伴います。
遺言書に故人のすべての財産が網羅されておらず、死後に記載漏れの預貯金口座や地方の不動産などが発見されることもめずらしくありません。
遺言書に記載のない財産が見つかった場合、自動的に法定相続分で分けられるわけではなく、その財産部分についてのみ相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
すでにメインの遺言書の内容で不満を持っている相続人が一人でもいると、この未記載の財産を巡って協議が紛糾し、名義変更などの手続きが完全にストップしてしまいます。
遺言書の末尾に、「その他記載のない一切の財産は〇〇に相続させる」という包括的な一文がない場合は、将来の大きなトラブルの火種となるでしょう。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な具体的な手続き(預貯金の解約、不動産の名義変更、株式の移管など)を単独で行う権限を持つ人のことです(民法第1012条)。
遺言書でこの遺言執行者が指定されていない場合や、指定された人がすでに亡くなっている、あるいは多忙や高齢を理由に就任を拒否した場合、手続きをスムーズに進めるのが難しくなります。
特に多くの金融機関では、遺言執行者がいないと相続人全員の署名・実印と印鑑証明書を求められるケースがあり、一人でも協力しない相続人がいると預金の引き出しすらできなくなります。
このような場合は、利害関係人が家庭裁判所に申し立てて、新たな遺言執行者を選任してもらう手間と時間がかかります(民法第1010条)。
遺言によって、法定相続人ではない第三者へ財産を無償で譲ることを遺贈と呼びます(民法第964条)。
長年世話になった介護士に財産を譲る、愛人に遺産を渡すといった指定が遺言書にあった場合、本来財産を受け取れるはずだった遺族が強い不満を抱くのは自然な感情です。
特に、遺贈の割合が非常に大きく、残された配偶者や子どもの今後の生活基盤を脅かすような内容であれば、親族と受遺者(財産を受け取る第三者)との間で激しい対立に発展する可能性があります。
この場合も、遺族は自身の遺留分が侵害されていれば、第三者である受遺者に対して遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
寄与分とは、被相続人の事業を無給で手伝った、長期間にわたり手厚い療養看護を行ったなどにより、故人の財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人に認められる制度です(民法第904条の2)。
遺言書の内容にかかわらず、一部の相続人が、自身は親の介護を長年担ってきたのだから、もっと多く財産をもらう権利があると寄与分を主張し、トラブルになるケースがあります。
しかし、遺言書で各相続人の遺産分割割合が明確に指定されている場合、原則として遺言者の意思が優先されるため、遺言とは別に寄与分を法的に認めてもらうのは非常にハードルが高いのが実情です。
それでも不満を持つ相続人が納得せず家庭裁判所に調停を申し立てるなど、遺産分割の前提として争いが長期化する恐れがあります。
遺産総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続人は死後10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行わなければなりません。
相続税は原則として現金による一括納付が義務付けられていますが、遺言書の内容が不動産や非上場株式といった換金性の低い財産ばかりを相続させる内容に偏っていることがあります。
この場合、特定の相続人が納税資金を自力で用意できず困窮し、最悪の場合は相続した実家を急いで安値で売却したり、金融機関から高金利で借入をしたりしなければならなくなります。
遺言書を作成する際に、誰がどのように税金を払うかという税金面への配慮が欠けていると、結果的に残された家族に大きな負担を強いることになりかねません。
自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)を発見・保管している相続人は、家庭裁判所に遺言書を提出して検認の手続を経なければなりません(民法第1004条第1項)。
検認は、遺言書の形状や内容を記録して以後の偽造・変造を防ぐための証拠保全手続であり、遺言が有効か無効かを判断するものではありません。
とくに封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いのうえでなければ開封することができません(同条第3項)。
なお、家庭裁判所は相続人全員に検認期日を通知しますが、全員が出席しなくても検認は行われます。
この手続きを知らずに、あるいは無視して発見者が勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処される可能性があります(民法第1005条)。
さらに悪いことに、勝手に開封した事実が他の相続人に知れると、自身に都合よく中身を抜き取ったり書き換えたりしたのではないかと改ざんを疑われ、親族間の信頼関係が一気に崩壊します。
なお、2020年7月に開始された法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた遺言書や、公正証書遺言については、偽造の恐れがないため検認手続きは不要です。
相続人同士で円満に遺産分割協議を終え、すでに預金の解約や不動産の名義変更まで完了した後になってから、遺言書が見つかるケースがあります。
遺産分割協議は相続人全員の合意で行われますが、有効な遺言書の存在が後から判明した場合、原則として故人の最終意思である遺言書の内容が優先されます。
自身に有利な遺言を見つけた相続人が協議をやり直して遺言書通りに分けるべきだと主張し、他の相続人がすでに終わったことだから協議の結果を尊重したいと反発して深刻なトラブルに発展します。
判例上、遺言書の存在を知らずに遺産分割協議を行った場合、その協議は重要な事実に対する勘違い(錯誤)により無効となる可能性がありますが、個別具体的な状況により判断が異なるため弁護士にご相談ください。
なお、仮に複数の遺言書が見つかった場合、日付の新しいものだけが有効になるわけではありません。
前の遺言と後の遺言が内容的に抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされますが(民法第1023条第1項)、抵触しない部分は前の遺言も有効なまま残ります。

すでに遺言書を巡る親族間トラブルが発生している場合、当事者同士の直接の話し合いだけで解決するのは困難です。
そこで、遺族が取ることのできる具体的な法的解決手段について、代表的な3つの方法とそれぞれの流れを解説します。
不公平な遺言書によって自身の取り分がゼロ、あるいは極端に少なかった場合、遺留分侵害額請求を行うことで最低限の取り分を確保できます(民法第1046条)。
遺留分とは、配偶者や子ども、直系尊属(親や祖父母)に最低限保障された遺産の取得割合のことであり、兄弟姉妹にはこの権利はありません。
2019年7月施行の法改正により、不動産などの財産そのものを返還請求するのではなく、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求する制度に変わりました。
遺留分侵害額請求のおもな流れは以下の通りです。
遺留分侵害額請求権には短い時効が存在し、相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に請求しなければ権利が消滅してしまいます(民法第1048条)。
遺留分侵害額の請求をお考えの方は、時効を迎える前に早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
遺言者の重度の認知症や、他の特定の相続人による偽造などを理由に遺言書そのものが無効だと考える場合は、法的な手続きを通じて公式に無効を主張する必要があります。
遺言無効確認は、裁判の前に調停を行う調停前置主義が取られているため、まずは管轄の家庭裁判所に対して遺言無効確認調停を申し立てるのが原則です。
調停委員を交えた話し合いでも相手方が無効を認めず合意に至らない場合、調停は不成立となり、地方裁判所へ遺言無効確認訴訟を提起することになります。
裁判で勝訴するためには、無効を裏付ける客観的な証拠をいかに集めて提出できるかが鍵となります。
主張内容 |
必要な証拠 |
|---|---|
認知症を主張する場合 |
|
偽造を主張する場合 |
|
遺言書が存在していても、相続人全員の同意さえあれば、遺言書の内容を破棄して異なる割合で遺産を分割することが法律上認められています。
この遺言書の内容ではかえって不公平で揉めてしまうので、法定相続分通りに平等に分けようと全員が納得できるのであれば、新たに遺産分割協議書を作成して手続きを進められます。
ただし、遺言の中で最長5年間の遺産分割禁止の指定がある場合や、相続人以外の第三者への遺贈が含まれている場合は、受遺者の同意がない限りこの方法は使えません。
さらに、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意を得ずに遺産分割協議を行うと、遺言の執行を妨げる行為として無効とされるおそれがあります(民法第1013条)。
また、相続人のうち一人でも故人の遺言書通りに分けたいと強く主張すれば協議は成立しないため、親族間の関係性が良好であることが前提となる解決策と言えます。

遺言書のトラブルは、解決に多大な時間と精神的負担がかかるケースが多いです。
これから遺言書を作成する方は、残された家族が揉めないようにするための正しい書き方のポイントを押さえておくことが重要です。
遺言書には自筆証書遺言などいくつか種類がありますが、最も安全で確実なのは公証役場で作成する公正証書遺言を利用することです(民法第969条)。
公正証書遺言を利用する主なメリットは以下の通りです。
作成には財産額に応じた公証人手数料や証人2名の立ち会いが必要ですが、将来の裁判費用や家族の争いを防ぐための保険としては非常に有効な選択肢です。
事業を継ぐ長男など、特定の相続人に多く財産を残したい場合でも、他の相続人の遺留分を侵害しないよう配慮することが、死後のトラブル回避に直結します。
あらかじめ各相続人の遺留分額を正確に計算し、最低限の取り分は現金や預貯金などで渡せるように財産配分を設計しておくのが賢明です。
相続人の構成 |
遺留分の全体割合 |
個別の遺留分の計算例 |
|---|---|---|
配偶者のみ |
遺産の1/2 |
配偶者:1/2 |
配偶者と子 |
遺産の1/2 |
配偶者:1/4、子:1/4(子が2人なら1/8ずつ) |
子のみ |
遺産の1/2 |
子:1/2(子が2人なら1/4ずつ) |
どうしても遺留分を侵害する内容になってしまう場合は、遺留分侵害額請求を受けた際に支払えるよう、財産を多く受け取る相続人を受取人とする生命保険に加入しておくなどの事前対策が効果的です。
遺言書には、誰にどの財産を渡すかといった法的な効力を持つ事項だけでなく、付言事項として個人の思いやメッセージを自由に記載することができます。
なぜ長男に多く財産を残すのか、これまで介護をして支えてくれたことへの感謝の気持ちなどを自身の言葉で丁寧に説明することで、財産をあまり受け取れない相続人の精神的な納得感を得やすくなります。
付言事項自体に法的な強制力はありませんが、家族の感情的な対立を和らげ、残された者同士が助け合って遺産分割を進めるための潤滑油としての役割を果たします。
遺言の内容を確実に、かつ親族間の摩擦を生むことなく実行に移すため、あらかじめ遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことがおすすめです。
相続人の一人を遺言執行者に指定することも可能ですが、他の相続人から手続きの進捗が見えず、財産を勝手に使い込んでいるのではないかと疑心暗鬼を生む原因になりがちです。
第三者である弁護士などの専門家を遺言執行者に指定しておけば、法律に従って中立かつ公平な立場で財産目録の作成や各金融機関での名義変更を速やかに行ってくれます。
これにより、相続人は煩雑な手続きから解放され、親族間の無用な衝突を避けることができます。

ここからは、ココナラ法律相談の「おしえて!法律Q&A」に寄せられた、遺言書のトラブルに関する実際のお悩みと、弁護士による回答の概要をご紹介します。
遺言書のトラブルについては、認知症下で作られた遺言の効力と、訂正方法を誤った遺言の有効性と、遺言どおりに財産を受け取れない場合に関する相談が寄せられています。
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【質問】 先月父が亡くなりましたが、銀行に問い合わせたところ相続はすでに完了していました。父の認知症が進んだ昨年秋、兄が急いで公正証書遺言を作成しており、他の遺族には何の相談もありませんでした。当時父は兄夫婦に世話にならなければ何もできないと私にしきりに謝っており、不自然に感じています。争う余地はありますでしょうか。 |
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【回答】 少なくとも遺留分の侵害はありそうですので、弁護士にご相談のうえ行動されるとよいでしょう。あわせて、公正証書の作成当時の診断書や看護記録を取り寄せ、遺言書作成時点で判断能力がなかったと判断できれば、遺言書を無効とすることができます。まずは診断書や看護記録を取り寄せることが重要です。 |
参考:公正証書遺言書の不服申し立てをして、勝ち目はありますか?
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【質問】 弟が遺言書を書いておりましたが、書き方の知識がなく、間違えた箇所に二重線を引いて印鑑を押し、正しい文字を書くという一般的な方法で訂正しておりました。調べたところ遺言書の訂正には決まりがあるようですが、裁判になった場合、決まった方法で訂正していないとその遺言書は無効になってしまうのでしょうか。 |
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【回答】 二重線を引いて印鑑を押し、正しい文字を書かれたとのことですが、明らかな誤字の訂正にすぎない場合には、訂正の方式を誤っていても遺言書の効力には影響しないとされているようです。 |
参考:遺言書の訂正方法を誤った場合の有効性について弁護士に相談
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【質問】 訪問マッサージの患者だった高齢の女性から、預貯金を遺贈する旨の遺言書を書いていただきました。しかし、ご逝去を知ったのは8か月後で、すでに同居のご家族が預貯金を相続済みでした。遺言書は家庭裁判所で検認し内容証明も送りましたが返答がなく、先方は引っ越した様子です。一度は示談したものの取り消されてしまいました。打つ手はありますでしょうか。 |
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【回答】 話し合いがつかないのであれば、訴訟によるほかありません。遺言に基づいて預金分の返還を求めるか、示談書を取り交わしているのであれば示談書に基づく支払いを求めることになります。戸籍の附票などから相手方の現住所を特定し、訴訟を提起することになると考えられます。遺言と示談のどちらに基づくかは事情により判断することになります。 |

遺言書に関するトラブルは、複雑な法律の専門知識が求められるだけでなく、親族間の長年の感情が絡むため、当事者同士の話し合いでの解決は困難を極めます。
少しでも不安やトラブルの兆候を感じたら、手遅れになる前に早めに弁護士へ相談・依頼することで多くのメリットが得られます。
見つかった遺言書が形式不備で無効なのか、あるいは当時の認知症の程度を理由に無効を主張できる余地があるのかは、法的知識がなければ判断が難しい問題です。
弁護士であれば、最新の民法や過去の類似する裁判例、実務の運用に照らし合わせて、その遺言書が法的に有効かどうかを客観的に診断できます。
状況に応じて調停や裁判での勝訴の見込み、どのような証拠を集めれば有利になるかについて具体的なアドバイスを受けられるため、時間と費用を無駄にするリスクを避けられます。
遺産分割を巡る相続トラブルでは、親しい兄弟間であっても過去の不満が噴出し、大きな感情的対立へつながるケースが多々あります。
弁護士に依頼すれば、あなたの正当な代理人として、他の相続人との電話や手紙のやり取りの窓口をすべて一本化できます。
相手方と直接顔を合わせたり、休日や夜間に連絡を取り合ったりする必要がなくなるため、精神的なストレスが劇的に軽減され、日常生活の平穏を取り戻すことができます。
また、弁護士が法的な根拠に基づいて冷静に交渉を進めるため、泥沼の感情的な争いを避け、現実的で早期の解決を目指すことができます。
遺留分侵害額請求や遺言無効確認など、当事者間の交渉で解決できず家庭裁判所での手続きに移行した場合、その負担はさらに大きくなります。
厳格なルールに基づく申立書の作成から、法律に基づいた説得力のある主張書面の作成、証拠の収集・提出、さらには平日の日中に行われる期日への出廷まで、専門知識のない一般の方が行うには限界があります。
弁護士であれば、これらの煩雑で心理的負担の大きい裁判所の手続きをすべて一任することができます。

遺言書を巡る親族間のトラブルは精神的な負担が大きく、当事者同士での解決は困難です。
早期に円満な解決を目指すなら、法律の専門家である弁護士のサポートが欠かせません。
ココナラ法律相談では、相続問題や遺言トラブルの解決実績が豊富な弁護士を、地域や相談内容に合わせて簡単に検索できます。
初回相談が無料の事務所や、オンラインでの面談に対応している事務所も多数掲載されています。
一人で悩みを抱え込まず、まずはあなたの状況にぴったりの弁護士を探して、解決への第一歩を踏み出してみましょう。
弁護士に依頼する際、費用面がネックになって相談をためらってしまう方は少なくありません。
しかし、多くの法律事務所では事前に明確な料金体系を提示しており、無理のない範囲で依頼することが可能です。
一般的な相続・遺言トラブルにおける弁護士費用の目安は、以下の表を参考にしてください。
弁護士費用は各法律事務所が自由に定めており、事務所や事案の規模によって大きく異なります。
以下はあくまでひとつの目安であり、実際の金額は個別にご確認ください。
費用の種類 |
目安となる金額 |
備考 |
|---|---|---|
法律相談料 |
30分5,000円〜 |
初回相談を無料としている事務所も多数あります。 |
着手金 |
20万円〜50万円程度 |
依頼した段階で発生する費用で、請求額により変動します。 |
報酬金 |
獲得額の10%〜20%程度 |
事件が解決した際に、得られた経済的利益に応じて発生します。 |
実費・日当 |
1万円〜数万円程度 |
裁判所への印紙代や交通費、出廷にかかる日当などです。 |
着手金や報酬金の具体的な金額は、トラブルの規模や争う金額によって変動するため、まずは無料相談を活用して見積もりを出してもらうのが確実です。