遺贈するはずの金を持ち逃げされました
訪問マッサージをしております。患者に高齢女性(Aさん)がおりまして、同居している義理の娘(Bさん)(Aさんの亡くなったご主人の妹で、養子縁組をしてある)から虐待と思われる行為を数年間受け続けておりました。
「自分が死んで、Bに財産の全てを取られるのは嫌だ」と私に預貯金に関する遺言書を書いてくださいました。
Aさんは結局、強引に高齢者施設に入れられてしまい、場所などは私も教えてもらえず、会えず終いとなってしまいました。
私がAさんがご逝去されたのを知ったのは亡くなってから8ヶ月も後でした。
すでに預貯金はBさんが相続していました。
遺言書は東京家庭裁判所にて検認し、Bさんに「預貯金を半々にして示談でも良い。返金に応じてくれないと裁判になります」という趣旨の通知書を内容証明にて送りました。が、何も連絡なし。
通知書を送付後に何回か家の前を通りましたが以前と変わらぬ様子でした。
が、今日通ったら車やプランターなどがなくなっており、引っ越しした感じでした。
私が持っているものは
「検認が完了した遺言書」
「検認調書」
「遺言書作成時に撮影したAさんの動画」
「Aさんに対してBさんが虐待を繰り返していたことを証言しているAさんの動画」
「相続した金額を私がBさんに確認した際に『800万だった』『2000万だった』と嘘をついている音声(実際は7000万円相続している)」
最初は示談に応じ、示談書も交わしたのですがBさんの息子(30代くらい)が介入し示談が取り消されました。
なにか打つ手はありますでしょうか?
話合いがつかないのでしたら、訴訟しかありません。
遺言に基づいて預金分の返還を求めるか、示談書に判をおして取り交わしが行われているのであれば、示談書に基づく金額の支払いを求めるということになります。
戸籍の附票などからB氏の現住所を特定し、訴訟を提起することになると思います。遺言に基づくか示談に基づくかは、事情により判断することになります。
ご回答、ありがとうございます。
以前、弁護士に相談した時に「弁護士が口座の差し押さえをする場合は銀行名や支店名が分からないとできない。家などを売却し、新しく銀行に口座を作ってそこに相続した預貯金や不動産売却による金銭を入れたら弁護士としてはBの財産の差し押さえができない」って言われました。
たぶん、誰かに入れ知恵されて差し押さえされる前に家、土地を売却したのではないかと。
示談後に示談金の話になり、盛大に嘘をつかれ、その音声データがあるのですが「詐欺」として被害届は可能ですか?
また、Aさんに対する虐待の証拠動画があるのですが警察は動いてくれないですかね?
預貯金については調査することになるかと思います。
詐欺について警察が動いてくれるとは思えません。虐待とは何を指しているのか分かりませんが、暴行・傷害といった行為でしょうか?本人も亡くなっているので、虐待している場面くらいではないと無理でしょう。
虐待は暴力はありませんでした。
「入信している宗教を馬鹿にする発言」
「友人を訪問できなくさせる」
「罵声を浴びせる」
などが主でしたが、一番Aさんを苦しめたのは食事でした。
「口に合わなくて他者に変えて欲しい」とAさんやケアマネが懇願しても変えようとしなかった宅配弁当。
朝食も昼食も夕食も粗末な食事ばかり用意されていて、私が伺っていた最後の方はガリガリに痩せてしまっていて生命の危機を感じました。
何度も私が「ウィダインゼリー」などを購入して食べさせたりしていました。
その様子の動画もあります。
虐待というより殺人未遂なのでは?と感じたほどです。
刑事事件化は難しいでしょうね。