兄が信託物件のリフォームを放置、法的影響は?
民事信託のことで度々兄夫婦より不快な目にあってます。亡き父より中古の戸建ての家賃収入をあてがわれました。今回借り主さんが退去されたので受託者の兄がリフォームの手筈をしなければならないのに約三週間手つかずです。このままいけばどうなるのでしょう。月日てきな目安もどれぐらいなんでしょうか?
家賃収入についてはあなたが受益者ですか。
受託者は受託物件を管理運用する義務があります。
その義務を怠って受益者に損害を与えた場合は、損害の責任を負うことになります。
どのような信託か明らかでないので関係資料を持参して弁護士に直接相談するといいでしょう。
これで終わります。