名義変更されていない家屋の解体について
昨年私の叔母が亡くなり、事情あって甥の私がその叔母の財産すべてを相続しました。ところが、家屋(母屋と土蔵)だけは名義が叔母の祖父のままになっていたのです。(私にとっては祖祖父にあたります。本人は70年以上も前に他界。)現在も固定資産税を私が払っています。亡くなった叔母も何十年と支払っていたようです。引き継いだ家屋が私にとっては負の遺産となっています。
私はその老朽化した家を解体したいと考え、まずは、その古い家を自分名義にするために名義変更を試みました。37人の法定相続人のうち34人は名義変更に賛同してくれましたが、残り3人の住所に遺産分割協議書が届かず、戻ってきました。なんとか心あたりのありそうな人や役所に聞いてみましたが、所在が一切分かりません。
しかし、人から聞くと、名義が変更されてなくても、私が業者に解体を依頼し、滅失証明書をもらい、それを法務局に届け、受理されれば、登録上はその家屋はないことになり、固定資産税はなくなり、その土地を誰か売却することができる。ということでした。ただし、その3人の法定相続人が、そのことに異議を唱えてトラブルになる可能性があるといいます。しかし、実際、このことで文句をつけてくることは99.99%ありません。仮にそのようなトラブルになっても責任は私がとり、対処していくつもりでいます。
この状況で、必要書類を法務局に提出すれば、受理してくれますか?たとえ、その家屋の名義変更が私名義になっていなくても、相続人の一人である私が代表で解体したと認めてくれますか?
相続人なら可能と思いますが、確実を期して、土地家屋調査士に依頼されるといいでしょう。
また、かりに、他の相続人からクレームがついても、ほとんど無価値の持ち分評価額を返金
すればいいでしょう。
建物の滅失登記は相続人の一人でもできるので、名義変更せずに手続きすることは可能だと思われます。
司法書士にご相談いただくとより確実な情報が得られると思います。