家族信託での預貯金や株式の取り扱いについて
父が高齢なためこれから認知症等の心配があり、家族信託での資産管理を考えています。
その家族信託での管理対象ですが、賃貸マンション以外に預貯金や株式はどのような扱
いになるのでしょうか?
父が認知症になりましたら、預金口座の凍結や株式売却が出来なくなるため、父の生活
費に困ります。
成人後見人制度は知っていますが、費用のこともあり、家族信託での運用をしたいと思
います。
ご教示、宜しくお願いします。
例えば預貯金であれば、受託者が銀行に行って「信託口」口座を作って管理することになります。ただし地銀ではいまだ信託への対応ができていないところも見受けられますので、事前の根回しが必要になるところもあります。
また、財産管理をする受託者の候補を誰にするかを決める必要があります(弁護士は業として受託者になれない)。
弁護士の取り扱い業務の中でもやや専門性が高い分野ですので、信託スキームの組立てを取り扱っている弁護士を探してください。
預貯金や株式も信託契約で信託の対象とされていれば
受託者が自己の名義の口座で管理することが可能となります。
例えば金額の大小など周辺事情を含めた総合的な判断になりますが、おそらく下ろした分が区別できれば大丈夫です。これが他のお母様の預金と混同してしまい、使ってしまった場合はやや見通しが厳しくなるでしょう。
失礼しました。上の書き込みは他の方への回答です。
高島先生
ご回答いただき、ありがとうございます。
家族信託では預貯金は信用口口座でなく、受託者名義の口座でもいいのでしょうか?
その時に贈与税は発生しないのですか?
又、株式も証券会社の信用口口座ではなく、委託者の口座から受託者の口座に移すことが贈与税が発生せずに出来るのでしょうか?