子供名義口座 養育費

公開日時: 更新日時:

私が幼少期の頃両親が離婚し、 私名義の口座で養育費を振り込まれていました。 口座にあるお金が養育費とかの場合成人した後でも、その口座は、成人した子供がが管理できるのではなく、100%親管理になるのでしょうか? 何か法律的に子供管理が出来るようになる方法があるならお聞きしたいです。

みやん さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 口座名義のいかんにかかわらず、監護権者が子供の養育のために管理するお金ですね。 成人後に余剰があったとしても、余剰の理由にもよりますが、その使用は、原則として、 監護権者の裁量判断になると思います。 余った理由として、ご自分のお金を多く使った場合もあるでしょう。 したがって、成人後、ご自分のお金をつかわず、養育に使用した残額であることが、は っきりしてるなら、引き渡しを求めてもいいでしょう。
    役に立った 0

この投稿は、2025年1月15日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。