遺産相続で従兄弟が協力しない場合の対処法は?
ずっと曽祖父の名前なので名義を変えようとずっと思って来ました。
先日 曽祖父が亡くなった時の遺産分割協議書が出て来ました。
遺産分割協議書を持って司法書士へ出向き名義のことで相談したところ
私と弟 従兄弟の2人が法定相続人になることが分かり内容証明書を作成して従兄弟へ郵送したのですが全く取り合ってくれません。
この場合どうすればよいでしょうか?
曽祖父が亡くなって40年になりますが相続人になることを知ったのはつい先日のことです。
相続を知って3ヶ月以内でしたら相続放棄が出来ることを聞いたことあります。
私と弟は相続放棄も視野に入れています。
相続放棄は可能でしょうか?
まず前段の質問ですが、その従兄弟の方々を相手方とする遺産分割調停を(曾祖父の最後の住所地を管轄する)家庭裁判所に申し立てることが考えられます。裁判所からの呼出しがあれば応答する可能性がまだあるのではないでしょうか。
後段の質問については、相続放棄は可能と思われます。時間が思った以上にないので必要書類をてきぱきと揃える必要があります。その点是非御注意ください。