遺言執行者辞任後の適切な対応と弁護士選びのアドバイス

母の遺言書に記載してあった遺言執行者の弁護士から辞任しますとの連絡がありました。(父はすでに亡くなっています。)
これからどのようにしていけばよいのかご助言を頂きたいと思います。よろしくお願いします。

■母の遺言書の中身は、「兄弟ですべての遺産(土地+現金)を半分ずつ分けること」でした。
私はAです。もう一人の相続人はBです。

Bの雇った弁護士より『執行者の就任に問題がある』との連絡が遺言執行者である弁護士に来たため、「辞任することにした!」と私に通知がありました。(Bに通知が言ったかどうかは不明)

弁護士(遺言執行者)からの辞任理由は以下の通り記載されていました。(原文の要約)

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 1.弁護士は、弁護士職務基本規程により、利益相反に該当する事件を取り扱うことはできない。
 2.また、遺言執行者となる弁護士は、中立・公正であることが求められ、特定の相続人の利益のために活動することは許されない。
 3.本件において、遺言執行者は、相続人AさんとBさんのいずれの利益にも加担せずに、中立・公正に職務を遂行すべき立場にある。
 4.しかし、遺言執行者としての中立・公正につき、Bさんが疑問を呈している。そのため職務を遂行することは事実上不可能。
 5.遺言執行者としてこのまま職務を行うと、Bさんの代理人弁護士は以下の手続きを取ると想定される。
  想定①遺言無効確認の訴え
  想定②私(遺言執行者)に対する遺言執行者解任の申立て
  想定③●●弁護士会に対し私(遺言執行者)の懲戒申立て
 6.上記は、遺産の公平な分配という目的にはまったく資さない、時間と手間だけがかかる手続となる。
 7.想定②③については、遺言執行者に非違行為がないにも関わらず、被告、被申立人とされ、反論、反証を余儀なくされ、自分の負担となる。
 8.本件は、不動産をいかに評価するかが争点となるが、遺言執行者がいかなる評価に従ったとしても、Aさん、Bさんのいずれかに不満が残るものと考える。
 9.原点に立ち返れば、本件の遺言書は、AさんとBさんで相続財産を公平に分けることを内容としている。
10.したがって、AさんとBさんとの間で協議により相続財産を分配されることは可能かつ、そうすべきである。
11.以上の次第で、私が辞任することが、客観的にみて、関係者全員にとって望ましいことであると考える。
12.よって辞任の手続きを取ることにしたことを、ご理解くださいますようお願いします。
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現状は、母が亡くなってすぐに、Bが母の預金等はすべて解約してしまいました。(今、残っているのかどうかさえ不明です)
遺言執行者も土地、解約された現金、証券、自宅内にある財産の保全も何一つしていただいていないことが分かりました。

今回の遺言執行者(弁護士)からの通知に関して私はどのように対応すればよろしいでしょうか?
返事は書かなければいけませんか?
なんと書けばよろしいでしょうか?

母が亡くなりすでに数か月経過しており、今更このような通知を受け、どうしてよいのか途方に暮れています。
今後の流れや対応についても何も書かれておらず、困惑しご相談した次第です。

①これから、私自身が行うべきことをご教示いただきたい。
②もし、私の代理人として弁護士さんをお願いする場合、どういう弁護士さんを探せばいいのかを教えていただきたい。
③遺言執行者への返事の書き方。
④遺言執行者の辞任理由は、こういうものなのでしょうか。素人の私には良く分からなかったので、ご意見を頂ければ幸いです。

①既に辞任が家裁に認められているのであれば、新たな執行者の選任を求める必要があります(民法1010条)。

②何を依頼するかが定かではありませんので、ご回答のしようがありません。

③弁護士からの連絡は、「お願い」ではなく、法律上の定めに従った通知(民法1020条・民法655条)ですので、お返事を想定しているものではありません。

④ご自身と委任関係などがあったのではないでしょうか?
典型的な利益相反のケースだと思われます(研修などでよく注意喚起されている事案)。対応に関しては、辞任するほかないです。