遺産相続で弟が保険を無断解約、法的問題は?

遺産相続の手続きにおける相談です。

一昨年に叔母がなくなりました。
私は叔母の姪です。叔母は子供がなく、私は代襲相続人になっています。
叔母の家の近くに、私の弟が近くに住んでいたこともあり、弟が多くの遺品整理?をして、その事後報告的な遺産目録が、私の手元に届きました。
その中で、保険の類がいくつかあったのですが、弟が受け取り人指定されているものではないのに、弟が叔母の判子を使用し、他相続人(相続人は全部で5人です。)の許可なく、解約手続きをしたようです。
しかし、保険証そのものがどんなものであったかは、こちらには開示されず、どのような保険契約であったのかも不明です。(またこの事により、相続税申告にも歪みが生じてしまいました。)
弟が勝手に被相続人の判子を使って、相続人共有状態の保険金の解約をし、現金を受け取ることは合法なのでしょうか?

弟が勝手に被相続人の判子を使って、相続人共有状態の保険金の解約をし、現金を受け取ることは合法なのでしょうか?
弟が被相続人に無断で被相続人の保険契約を解約したことは
刑事的にも犯罪となる可能性があり、民事的には無効だと思います。
保険会社で解約の際に提出された書類のコピーを取得して、弁護士に面談で詳しい事情を話して相談
されたら良いと思います。

ありがとうございます。
「刑事的にも犯罪となる可能性があり、民事的には無効だと思います。」
そうなのですね。
実はこの件で謎なのが、弟の弁護士が「弟が解約をした書類(の一部)を遺産目録に添付をしてきたことです。
だから、おかしいなと感じつつ、黙っていました。

とりあえず、解約書類についての詳細を聞くことにします。