法定相続人に知らされていなかった遺言と遺産分割
叔父の遺産分割につきお尋ねします。
叔父は現在86歳で首都圏在住で子供はいません。叔母は17年ほど前に亡くなり一人暮らしでした。叔父は5人兄弟の末子で兄姉達は故人となっており、甥と姪が親族で、東京に住む60代後半の私と350キロ程離れたB県に6人居ます。ほぼ葬儀などの折にしか顔を合わせる機会はありません。
叔母にはもう親族はいなかったようですが、B県在住の従兄弟の女性Aさん(70代後半〜80歳)と、夫妻ともに長年親しくしていました。叔父夫妻は他にあまり交友関係がなく、Aさんを信頼し切っていたと思います。ただし、叔父夫妻がAさんから金銭的援助を受けたといったことはなかったはずです。
近年叔父はヘルパーの助けを借りながら生活していましたが、介護支援専門員からの連絡先は私とAさんになっていました。昨年秋に叔父は短期入院したのですが、その折Aさんからは、ご主人の介護のため病院に来られないと謝罪の連絡があったそうです。
その後叔父は退院し一旦自宅に戻りました。私の住まいから叔父の自宅や病院までは約2時間半ほどの距離で、それまでほとんど行き来はありませんでしたが、入院以来定期的に叔父の元へ通うようになると、昨年暮れ頃に遺言を書き換えるつもりだと伝えられ、遺言が作成されていたことを初めて知りました。
その遺言は、Aさんに、叔母の実家不動産と現在叔父が住んでいる叔父名義のマンションを遺贈するという内容でした。公正証書遺言が作成されAさんに送られたそうで、書き換えた場合もAさんに送られる手筈になっているとのことで、甥姪といった法定相続人には知らされていませんでした。遺言が作成された経緯や条件は確認が取れていませんが、叔母の最期に、叔母から叔父(とAさん?)に言い渡されたものだったようです。
ずいぶん以前に、B県にある叔母の実家不動産は、叔母の他界後何年か経って「Aさんに譲った」と叔父から事後報告がありました。今年になってその不動産は、一千万円に近い価格で売却されたと聞きました。
今回書き換えるという遺言の内容は、Aさんと私で遺産を分割するつもりだというもので、このことはAさんにも伝えられました。叔父は、Aさんにゼロというわけにもいかないだろう、と言っていました。貯金等はほとんど無いので、遺産はマンションのことになります。
今春、叔父は再度入院し要介護度もかなり進みましたが、認知症ではありません。自宅近くの施設へと移りました。現在、病院や施設の保証人は私の名前となっており、月に6回ほど面会に通っています。入所費用は、現在叔父の年金で賄えており、私の出費は交通費等のみです。
最近になり、Aさんは電話で、私につき、かなりネガティブな内容を叔父に話していたようで、叔父の表情から笑顔が消え、発熱したり塞ぎ込むようになりました。Aさんは、私がAさんの振る舞いに気付いているようだと叔父に聞いたのでしょう、慌てたように「主人を短期入院させ面会に行きたい」と言ってきました。今後Aさんがどのように対応するのかは分かりません。
不動産を2物件も譲るという公正証書遺言を作り、すでに1物件の売却費をAさんが受け取っているということ、叔父名義のマンションまでが叔母の遺志に依っているらしい事、それが法定相続人に知らされていなかった事、実際には私が叔父の元へ通っているという現実や今後への負荷。状況を客観的に判断したいと希望し、質問させていただきます。
・当初法定相続人に知らされなかった公正証書遺言は有効なものですか。
・上記のような状況での遺言の書き換えは、叔父に瑕疵がありますか。
(Aさんへの保証分などは必要と判断されますか)
・分割する場合の比率は、現状で、客観的に見てどの程度が妥当と考えられますか。
(比率がご提示いただける場合、その根拠を伺えますでしょうか)
・できれば穏やかに、分割を拒否することはできますか。
(理にかなった説明内容はどういったものになるでしょうか)
どうぞよろしくお願いいたします。
・当初法定相続人に知らされなかった公正証書遺言は有効なものですか。
→有効です。知らせる必要はありません。
・上記のような状況での遺言の書き換えは、叔父に瑕疵がありますか。→無いです。
・分割する場合の比率は、現状で、客観的に見てどの程度が妥当と考えられますか。
→本人が自由に決められますので、どこが妥当とは言えないです。客観的な基準もありません。
・できれば穏やかに、分割を拒否することはできますか。
→分割を拒否するということは、遺産はいらないということでしょうか。遺言で、受取を指定されててもいらないと拒否することはできます。理由を説明する必要はありません。