認知症診断後の財産移動について
2025年4月に母死去。11月に遺言書を検認申立。その間母のカードでATM出金。数十万円になった時点で銀行に死亡を伝えている。母が重度の認知症での株式売却、土地売却を行いお金は毎日カード出金。これらの行為を罰することが可能か否かご教授下さい。
親の財産を独占した相続人に対してどのような交渉が可能ですか?
遺言書にも疑念が残っています。
家裁にて可能な申立があればご教授下さい。宜しくお願い致します。
母の財産を勝手に使う(横領)、取る(窃盗)に当たるかとの御指摘でしたら、該当する可能性はあるものの、親族相盗例(刑法244条)で罰することはできない可能性が高い、との答えになります。
また、重度の認知症だからと言って、必ずしも意思無能力とは言えないので、処罰するのは難しいでしょう。
民事では、遺産相続において、相手が消費した亡母の財産を「特別受益」であるとして計算するとか、「不当利得」であると主張して相手から取り戻す裁判をする、などの方策が考えられます。
以上、ご参考まで。
親族間での横領、窃盗が無罪なのは残念です。今後認知症の親からの横領が増えるのを止める手立て(法整備)ができて、親族間での横領や窃盗が有罪になることを希望します。親族間だから許されるのはやはりおかしいと考えます。
親の財産を独占した相続人に対してどのような交渉が可能ですか?
遺留分額減殺請求が中心かと思います。
支出したお金が横領になることもあり得ますが、金額も大きくなく、親族相盗例もあるので、そこは争えないでしょう。
弟が母の通帳から引出た額は1億2000万円です。約2年間に毎日カード出金している通帳履歴があります。
あまりの額にその通帳があるJAに対して説明を求めましたが、弟に騙されましたと言うだけです。母はアルツハイマー型認知症の診断をされていて寝たままでした。遺言書も亡くなりすぐには家裁に行かずに通帳から約3800万円引出ています。調停申立で事実確認をしてから地裁への不当利得返還請求でしょうか?ご教授下さいませ。
不当利得と不法行為を両面から主張して争うことになるかと思います。
ご回答ありがとうございます。
どちらも地裁への提訴ですね。
はい。不法行為不当利得なら地裁ですね。
早い段階で法律相談に行けば、通帳引出を止められたのですか?
死後も毎日カード出金が継続されていたので‥死亡を知ったら金融機関への通達ですね?
そして法律相談ですね?
そもそも、11月に遺言書で相手が取得できるものでしたら、争いにはなりません。
例えば遺言では、あなたが取得できるのに、相手が取り込んだのでしたらそうでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
母が亡くなりショックで呆然としておりました。