遺産分割協議のやり直し
父が急逝し、父の実家の相続で伯母ともめています。
父が祖母の面倒を見るということで、亡祖父の名義の家を、祖母・父・伯母の相続人3人で遺産分割協議書を作成し、父名義に変更しました。
その後祖母と父は亡くなりました。
父が亡くなった後の伯母の主張は、以下のとおりです。
・遺産分割協議書作成時には祖母はボケていたので協議書は無効。
・祖母の署名は偽造。
確かに、祖母は高齢だったので、認知症の症状はありましたが、完全に判断能力がなかったわけではないと思います。
また、祖母の署名に関して、祖母の署名かどうかは判断できず、明らかに父の字ではなくて、似ているとしたら叔母の字のように思います。
遺産分割協議に私はかかわっていないため、詳細は分かりません。
分割協議のやり直しの裁判を起こすと言われています。
伯母の主張通り協議書は無効なのでしょうか。
ご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
お困りのことと存じます。
記載いただいている内容だけでは協議書が無効かどうか判断しかねるのですが、一般論としては、遺産分割協議書が相続人全員の意思に基づかずに作成されたものである場合には、遺産分割協議が無効になるということはあり得ます。
伯母さんが「やり直しの裁判」と述べているのはおそらく、遺産分割協議無効確認訴訟ということかと思います。
ただ、その裁判では伯母さんの側において遺産分割協議が無効だったことを立証しなければなりませんが、伯母さん以外の当事者がすでに亡くなってしまっていること、伯母さん以外の当事者が亡くなった後になって協議の無効を主張されるようになったという経緯などからすると、伯母さん側としては立証のハードルが相応に高いのではないかと推察されます。
いずれにしても伯母さんの側において訴訟を起こされてしまうとこちらとしては対応しなければならないことにはなります。
以上ご参考にしていただければ幸いです。
>分割協議のやり直しの裁判を起こすと言われています。
伯母の主張通り協議書は無効なのでしょうか。
現時点では、遺産分割協議に基づく不動産登記がされている状況で、分割協議自体の無効を裁判所が認めたわけではないので、分割協議の効力に影響はありません。
先方の訴訟の主張及び立証次第ですが、
・御祖母様の認知能力に関する医師の意見書、筆跡鑑定
が提出されればその効力が否定される可能性はありますが、
・伯母様自身が分割協議に加わっていること
・御祖母様の意に反する遺産分割協議を行う実益が誰にあったかの立証が困難であること
からすると、実際に遺産分割協議の効力が否定される可能性はそれほど高くない(立証のハードルは非常に高い)ということが言えると思います。
小寺先生、井上先生、ご返答いただきありがとうございます。
身バレしてしてしまう恐れがあるので、あまり詳しくは書けませんが、独居だった祖母を引き取り、家を売却して施設入所の費用を作るということで、家を父が単独取得しました。ただし、協議書にはその旨の記載はありません。
父が祖母を自宅に引き取った後、家の売却前に入院してそのまま亡くなったので、伯母は騙されたと言います。
感情的になるので話にならないし、死人に口なしってこういうことかと思ってしまいます。