「自身が亡くなってから、家族が遺産相続で揉めないようにしたい」
「親が作成している自筆証書遺言を、偽造されないよう残したい」
上記のような希望を解決する方法として、公正証書遺言は、公証人が作成する法的効力が高い遺言書であり、相続トラブルを防ぐために非常に有効です。
しかし、法的に隙のない文案を作成し、将来のトラブルを防ぐためには、専門的な知識が求められます。
この記事では、公正証書遺言の作成にかかる費用や必要書類、作成手順から、相続発生時の公正証書遺言の探し方まで詳しく解説します。
最後までお読みいただければ、ご自身の状況に合わせた確実な遺言書の残し方や、トラブルのない相続手続きの進め方がわかるはずです。

公正証書遺言は、民法第969条に基づき、公証役場の公証人が遺言者の口述をもとに作成する遺言書です。
公証人は、裁判官や検察官などを長く務めた法律の専門家の中から任命されます。
公的な文書(公正証書)として作成されるため、他の遺言方式と比べて証明力・安全性が高いのが特徴といえるでしょう。
作成された遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や偽造、改ざんのリスクがありません。
遺言書には、主に「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類が存在します。
それぞれの特徴と違いは以下のようになりますので、参考にしてみてください。
公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
秘密証書遺言 |
|
作成方式 |
公証人が作成 |
本人が全文手書き(財産目録はPC可) |
本人が作成し封印、公証役場へ提出 |
証人の有無 |
2名以上必要 |
不要 |
2名以上必要 |
費用 |
公証人手数料などがかかる |
原則無料 |
手数料11,000円がかかる |
保管場所 |
公証役場 |
自宅など(※法務局での保管制度あり) |
自宅など |
検認手続き |
不要 |
必要(※法務局保管の場合は不要) |
必要 |
確実性 |
極めて高い |
不備による無効リスクあり |
不備による無効リスクあり |
公正証書遺言の作成は、以下のような状況にある方におすすめです。
このようなケースでは、遺産分割をめぐって親族間で激しい争いになるリスクが高まります。
法的な不備がなく、確実に自身の意思を残せる公正証書遺言を作成しておくことが重要といえます。

公正証書遺言を選ぶことには、作成者と相続人の双方にとって大きなメリットがあります。
ここでは、主な3つのメリットを詳しくみていきましょう。
最大のメリットは、形式の不備によって無効になるおそれがほぼない点です。
自筆証書遺言の場合、日付の書き忘れや押印漏れなど、民法が定める要件を満たしていないことで無効になるケースが少なくありません。
公正証書遺言は公証人が間に入って作成するため、様式不備による無効リスクを確実に回避できます。
公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での「検認」手続きが不要です。
検認とは、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きであり、通常1〜2ヶ月程度の時間がかかります。
検認を待たずに預金解約や不動産の名義変更(相続登記)に進めるため、遺族の負担を大幅に軽減できるでしょう。
自筆証書遺言は、財産目録を除いて全文を自筆する必要があります。
一方、公正証書遺言は公証人が遺言者の口述を筆記して作成するため、病気や高齢により手が不自由な方でも作成可能です。
耳が聞こえない方や言葉が話せない方であっても、手話通訳や筆談によって作成できる仕組みが法的に整えられています。

公証役場へ行く前に、準備しなければならないものがあります。
必要な書類や、証人になれる人の条件、必要な費用を確認しておきましょう。
公証役場で作成する際、以下の書類を事前に準備する必要があります。
作成時には公証人だけでなく、2名以上の証人の立会いが義務付けられています(民法第969条)。
ただし、民法第974条により、以下に該当する人は証人になることができません(欠格事由)。
欠格事由に該当しない親族(いとこ・義兄弟など)に頼むことは可能ですが、内容を知られてトラブルになるおそれがあるため、第三者に依頼するのが安心といえます。
証人は信頼できる知人や弁護士等へ依頼する他、公証役場で紹介してもらうことも可能です。
公証人や弁護士などの専門家には厳しい守秘義務があるため、外部に漏れる心配はありません。
公正証書遺言の作成には、法律で定められた手数料がかかります。
公証人手数料は「公証人手数料令」という政令によって定められており、全国一律の基準となっています。
手数料は遺産総額や相続人の数によって変動しますが、数万円から十数万円程度かかるのが一般的です。
財産を受け取る人ごとに目的財産の価額を算出し、以下の表に基づいて手数料を計算して合算する仕組みです。
目的財産の価額 |
手数料 |
|---|---|
100万円以下 |
5,000円 |
200万円以下 |
7,000円 |
500万円以下 |
11,000円 |
1,000万円以下 |
17,000円 |
3,000万円以下 |
23,000円 |
5,000万円以下 |
29,000円 |
1億円以下 |
43,000円 |
基本となる手数料に加えて、以下の費用がかかる場合があります。
遺言加算 |
全体の遺産総額が1億円以下の場合、11,000円が加算されます。 |
|---|---|
出張費 |
公証人が病院や自宅へ出張する場合、基本手数料が1.5倍になり、日当(1日1万円または半日5千円)と交通費実費が必要です。 |
正本・謄本の交付手数料 |
用紙1枚につき250円がかかります。 |
証人の日当 |
自分で手配できない場合、公証役場や専門家に依頼すると1人あたり数千円〜1万円程度の費用が必要です。 |

実際に公正証書遺言を作成するまでの流れを、4つのステップで解説します。
まずは、「誰に」「どの財産を」「どれくらい」譲るのかを慎重に考えましょう。
検討した内容はメモにまとめることをおすすめします。
メモには、相続人の氏名や続柄、対象となる財産(銀行名や口座番号、不動産の地番など)、遺言執行者の指定などを具体的に記載しましょう。
この際、特定の相続人に財産が偏ると、遺留分を侵害し、相続時のトラブルに発展する可能性があります。
遺留分に配慮した内容にするには、遺留分相当額の現金を残す、遺留分を侵害する理由を付言事項に書き添える、生命保険を活用して代償金を準備するといった対策を検討することが重要です。
市区町村の役場や法務局で、必要な戸籍謄本や不動産の証明書などを集めます。
同時に、前述した欠格事由に該当しない証人を2名を検討・確保しておきましょう。
準備ができたら、全国の公証役場に連絡して事前相談の予約を取ります。
予約日に公証役場へ足を運び、準備したメモや書類を公証人に提出します。
公証人が法的な問題がないかを確認し、遺言書の案文を作成してくれます。
案文の内容や公証人手数料の概算を確認し、問題がなければ実際の作成日時を決定する流れです。
事前打ち合わせから実際の作成日までは、公証役場の混雑状況や内容の修正にかかる時間にもよりますが、通常2週間から1ヶ月程度かかります。
作成当日は、遺言者本人と証人2名が公証役場へ出向きます。
公証人が遺言の内容を読み聞かせ、間違いがないことを確認した上で、全員が署名・押印します。
完成した遺言書の原本は公証役場で保管され、遺言者には「正本」と「謄本」が交付される仕組みです。
なお、証人2名は原則として当日の同席が必須です。
もし自分で手配した証人が急病などで公証役場に行けなくなった場合、公証役場にお願いして有料で手配してもらうか、あらかじめ弁護士などの専門家に依頼して代行してもらう必要があります。
高齢や病気などの理由で、公証役場へ足を運ぶのが困難な場合もあります。
その際は、公証人に自宅や病院、介護施設へ出張してもらうことが可能です。
ただし、別途出張費や日当がかかる点には留意してください。

公正証書遺言作成の基本的な流れのほかに、予備知識として知っておきたい注意点についてお伝えします。
公正証書遺言を作った後で、財産状況の変化や、家族関係の変化があった場合、遺言者の意思でいつでも変更や撤回ができます。
変更する場合は、新たに公正証書遺言を作成し直すのが最も確実な方法です。
自筆証書遺言を新しく作成し、「前の公正証書遺言を撤回する」と記載して無効にすることも法的には可能です。
民法第1023条の規定により、内容が矛盾する複数の遺言書が見つかった場合は、日付が新しいものが優先して法的効力を持ちます。
しかし、自筆証書遺言に不備があって無効となれば、前の公正証書遺言が採用されてしまうおそれがあるため、専門家に相談することをおすすめします。
極めて確実性が高い公正証書遺言ですが、作成時点で遺言者に「遺言能力」がなかったと判断されれば、無効になる可能性があります。
例えば、重度の認知症が進行しており、自分が行う遺言の内容や法的な結果を理解できていなかった場合などです。
公証人は医学的な専門家ではないため、後から医療記録などをもとに遺言能力が否定されるケースはゼロではありません。
もし「親は当時認知症だったから、この遺言書はおかしい」と無効を主張する場合、まずは当事者間で話し合います。
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所で遺言無効確認調停を行うか地方裁判所で遺言無効確認訴訟を起こし、裁判官の判断を仰ぐことになります。

遺言者が亡くなった際、公証役場から遺族へ「遺言書が保管されています」という通知が来ることはありません。
そのため、遺族(相続人)自身が、遺言書の有無を調べに行く必要があります。
存在を知らないまま遺産分割協議を進めてしまうと、後からやり直しになるリスクがあります。
そこで、ここからは公正証書遺言の探し方や、その後の手続きの流れを解説します。
平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言は、日本公証人連合会の「遺言検索システム」にデータが登録されています。
相続人や利害関係人は、遺言者の死亡後であれば、全国どこの公証役場からでも無料で検索・照会が可能です。
照会には、主に以下の書類が必要となります。
公正証書遺言を発見し正本を取得したら、検認の手続きを経ずに金融機関の預金解約や法務局での相続登記を開始できます。
遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合は、その人が中心となって各種の手続きを進めることになります。
遺言執行者が指定されていない場合は、相続人全員の協力が必要になるため、弁護士などに就任を依頼するケースも多いです。

ここからは、ココナラ法律相談の「おしえて!法律Q&A」に寄せられた、公正証書遺言に関する実際のお悩みと、弁護士による回答の概要をご紹介します。
公正証書遺言は、将来の相続トラブルを防ぐために有効な手段の一つですが、親の認知症や精神疾患がある場合など、作成時の状況や内容によっては、後に有効性が争われるケースもあります。
ご自身の状況に近い事例を参考にしつつ、個別具体的なお悩みについては、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
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【質問】 亡くなった父が作成した公正証書遺言の内容に納得がいかず、無効にしたいと考えています。作成当時、父は認知症を患っており判断能力がなかったと主張していますが、遺言を覆すことは可能でしょうか。 |
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【回答】 公正証書遺言であっても、作成時に遺言能力が欠けていたと証明できれば、無効になる可能性があります。まずは当時の診断書や介護記録などを収集し、弁護士へ依頼して遺言無効確認調停や訴訟を検討してください。 |
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【質問】 DVで別居中の配偶者がおり、住民票などを非公開にしています。自身の死後、子どもが配偶者と遺産分割協議をせずに預貯金などの財産を相続できるよう、公正証書遺言の作成が可能でしょうか。 |
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【回答】 公正証書遺言で「子どもに全ての財産を相続させる」と定めた場合、遺産分割協議は不要となる可能性が高いでしょう。ただし配偶者には遺留分があるため注意が必要です。具体的な手続きは弁護士にご相談ください。 |
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【質問】 身体および精神障害1級で、家族と同居しています。特定の親族を警戒しており、自身の財産を確実に希望通り分与するために公正証書遺言を作りたいと考えています。重度の障害があっても作成可能でしょうか。 |
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【回答】 精神障害があっても、遺言作成時に内容を正しく理解できる意思能力(遺言能力)が回復している状態であれば、作成できる可能性があります。事後のトラブルを防ぐためにも、医師の診断書を準備した上で、まずは弁護士へご相談ください。 |

遺言書の作成について、弁護士に相談・依頼するメリットを紹介します。
弁護士に依頼すれば、遺留分侵害に配慮した文案の作成や、戸籍収集、公証人との煩雑なやり取りをすべて任せられます。
公証人はあくまで遺言書の形式面の確認を行う立場であり、将来の家族間の争いを防ぐアドバイスまでは行いません。
弁護士からのアドバイスをきくことで、個別の家族関係を踏まえた上で、法的トラブルを未然に防ぐ最適な遺言書を作成できるでしょう。
弁護士は守秘義務を負っているため、証人を依頼しても外部に情報が漏れる心配がありません。
さらに、作成後の遺言執行者に弁護士を指定しておくことで、相続発生後の複雑な手続きを迅速かつ確実に行ってくれます。
遺族に負担をかけることなく、生前の意思をそのまま実現することが可能です。
もし遺言書の有効性をめぐって親族間で争いになった場合、弁護士は代理人として交渉や裁判手続きを行うことができます。
遺留分侵害額請求をされた、あるいは請求したいといったケースでも、法的根拠に基づいた適切な対応が可能です。
相続における争族トラブルの解決は、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠といえます。

ご自身の状況に合わせた最適な遺言書を作りたい方や、親に確実な遺言書を残してほしいとお考えの方は、ぜひココナラ法律相談をご活用ください。
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