【再】お母さんを相続放棄した後にお父さんが亡くなった場合

先日一度お聞きした内容ではありますが、私が色々書き過ぎたせいか、知りたい内容の回答が得られなかったため、もう一度投稿します。
回答いただいた弁護士さん、申し訳ありません。

一人っ子がお母さんを相続放棄した後、お母さん名義の不動産の相続手続きがされないうちにお父さんが亡くなった場合、お母さん名義の相続の権利義務は子にいきますか。
お父さん名義のみ相続というわけにいきませんか。
お母さんのご両親やきょうだい甥姪は、お母さんが亡くなった時点でいません。

よろしくお願いいたします。

※運営者様、再投稿が不適切でしたらお申し付けください。

人間関係が理解しづらかったのですが、「一人っ子」をA、「お母さん」をB、「お父さん」をCとすると、BCが夫婦で、その子供がAということでしょうか。

以上を前提とすると、Bが亡くなった後、Cが相続放棄をせずに亡くなったという場合、
BCの死亡時期の間隔が3か月以上経過していた場合には、
原則としてCはBの財産を一旦相続したことになりますから、名義変更していなかったとしても
B名義の不動産の権利義務はAが相続することになります。

これを回避するためには、Cについて相続放棄しなければならず、
Cについて相続放棄すれば、当該不動産以外のすべてのCの財産を取得することはできません。

また、BCの死亡時期の間隔が3か月未満であった場合、
Cは相続放棄の熟慮期間内に死亡したことになるため、
Aとしては、BとCそれぞれについて相続をするかどうか選択することができます(再転相続といいます。)。

この場合、BCともに相続/相続放棄すること、Bについては相続放棄しCについては相続するということは可能です。
(Bについて相続し、Cについてのみ相続放棄することはできません。)

説明としては以上ですが、かなり複雑ですので、理解が難しいようであれば
弁護士と面談等されて相談されることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。

初回の投稿(6/20)は詳細に書き過ぎて焦点がぼやけ、今回は少な過ぎてわかりづらくなってしまったようですね。

初回の投稿でも書いた内容ですが、補足しますと……
私は知人Aに代わって相談しています。
Aの母Bと父Cは離婚していない夫婦で、それぞれに不動産を持っています。
数年前に母Bが亡くなりましたが、Aは相続放棄しました。
その時点で唯一の相続人となったと思われる父Cは、相続手続きも相続放棄もしないまま(母Bの名義が残ったまま)、今年の3月に亡くなり、Aは4月20日頃にそれを知りました。
Aは父C名義の財産であれば相続をしようと考えましたが、役所からは放棄したはずの母Bの相続権も有していると言われ、困惑しています。
父Cの放棄の期限が迫る中、母Bの分まで全部相続か全部放棄かの二択しか無いのか、それとも父Cの分のみ相続できる道があるのか(そもそもAは母Bの財産についてはもう権利は無いのでそれが当然と思っている)、を知りたいのです。

事情あって現在本人がなかなか専門家に相談することが難しく、とりあえず選択肢を絞る意味で、質問に書いたことだけでも、一般的な法律論を確認したかったのです。
Aには今、経済面でも時間面でも健康面でも余裕がなく……。

ご回答からすると、母Bの死から時間が経過しているので、やはり二択しか無さそうですね。
役所のかたが正しいということなのでしょう。
回答文中の「当該不動産以外」の意味が私にはやや分かりかねるのですが……。

Aに伝えると母Bを相続放棄した意味が無かったと言いそうですね。
最後は専門家のかたにお願いするしかないかも知れませんが、Aの判断次第です。
また疑問(一般的なもの)があればこちらで相談するかも知れません。
ありがとうございました。

6月20日の投稿は見ていませんが、補足説明のないようからすれば、母Bの分も含めて全部相続するか全部放棄するかの二択である可能性が高そうです。

なお、母Bを相続放棄した意味がなかったというよりは、
母Bの相続の際に父Cにも相続放棄をしてもらう必要があった、
ということかと思います。

再度のご回答ありがとうございました。
Aに伝え、結局は相続放棄することになりそうです。

Aはご両親とかなり折り合いが悪く、絶縁状態でした。
母Bを相続放棄した時も、父Cとは一切話をしていないそうです。
私はAとは地元が違うのでご両親のことを全く存じ上げませんが、母Bにはそこそこ規模の大きな、しかし古くて辺鄙で今や価値が実質ゼロの不動産があり、片や父Bには貸し地など価値のある不動産があるようです。ご両親それぞれに対する感情の違いも、母を放棄し父を相続しようという判断の要素になったようです。

専門家が聞いても複雑な案件だから、やっぱり専門家に相談するのが最良らしいぞ、とは助言しましたが、ちょっと健康面など色々あり……

でも本件がハッキリしたことで、次に進めると思います。
どうもありがとうございました。

一部父Bと書いてしまいました。父Cの誤りです。