祖母への脅迫音声で叔父の遺産相続権剥奪は可能か?
遺産相続について質問です。
先日母方の祖父が亡くなり、改めて遺産相続の話になりました。
祖父の遺産に対して遺言書内で相続権が祖母、叔父にあることが明記されている状況です。
祖父が亡くなる半年ほど前、叔父が祖母を脅迫(電話で早く死ね、相続権を放棄しろ等)している音声データが留守電に残されているのを母が発見し、その際はショックが大きく弁護士さん等に相談はしなかったそうです。
期間は空いてしまっていますが、上記の音声データを証拠に叔父の遺産相続権を剥奪することは可能なのでしょうか?
今回の事情で、叔父を相続人から廃除することはできません。
まず、相続欠格事由に該当しませんし、相続人廃除についても、被相続人である祖父に対する脅迫ではありませんし、祖父が叔父を排除する意思も現れておりません。
そのため、「遺産相続権を剥奪」することは難しいです。
それよりも、質問の内容ですと、お母様は、遺留分侵害額請求を検討できますので、そちらを相談したほうがよいと思われます。