遺言書の公正証書作成について
現在、配偶者と別居しており、
遺言書(私)と相続人である子供(1人)は、
現状、離婚は難しく、DV支援処置を申請し、
住民票登録先と戸籍の付票についてを、
非公開にしています。
相続事に子どもが、
遺産分割協議書の作成をせずに、
財産を相続させたいと考えています。
財産は、預貯金と投資信託が少しです。
不動産などは、ありません。
公正証書を作成するのにあたり、
本籍の住所のみで作成することは、
可能でしょうか。
また、他に代替え案がありましたら、
ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
可能ですよ。
本籍地記載でできます。
事情を公証役場に話してください。
財産の移転は、遺言書と生前贈与を使うといいでしょう。