「昔書いた遺言書の内容を、今の家族状況や財産に合わせて書き直したい」
「親が認知症のときに書いた不自然な遺言書を撤回させたい」
一度作成した遺言書であっても、法律で定められた正しいルールに従えば、生前に何度でも撤回や書き直しをすることが可能です。
しかし、法的な知識がないまま遺言の破棄や変更を行うと、その撤回行為自体が法的に認められない恐れがあります。
その結果、本来無効にするはずだった以前の遺言書が法的な効力を持ち続けるという、不本意な状況を招きかねません。
本記事では、遺言の確実な撤回・書き直しの方法から、遺言者以外の親族が取れる法的な対抗手段まで、詳しく解説します。
正しい手続きを知ることで、将来の親族間トラブルを未然に防ぎ、遺言者の本当の意思を確実に残すための参考にしてください。

遺言制度は、本人が人生の最期に託す意思を最大限に尊重するための仕組みです。
そのため、存命の間であれば、自らの判断で何度でも内容を修正・再検討する権利が法律によって保障されています。
具体的には民法第1022条で、「遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる」と規定されています。
作成後に考えが変わったり、家庭環境や財産状況に変化が生じたりしても、過去に作成した内容に一生拘束される心配はありません。
同一の遺言者が残した遺言書が複数見つかった場合、それぞれの内容で重複する部分や矛盾する部分については、常に一番新しい日付のものが有効として扱われます。
民法第1023条第1項の規定により、新しい遺言書を作成することで、過去の遺言内容は自動的に更新・上書きされる仕組みとなっています。
また、撤回や上書きを行う際、元の遺言書と同じ方式(種類)で作成する必要はありません。
たとえば、過去に公証役場で作った公正証書遺言の内容を、自宅で手書きした自筆証書遺言によって撤回・変更するという手続きも法的に認められています。
遺言書の変更は、過去に書いた内容のすべてを白紙に戻す「全部撤回」だけに限られません。
内容の特定の部分だけを修正したり取り消したりする「一部撤回」も完全に認められています。
例えば、「A銀行の預金を長男に相続させる」という記述だけを「次男に相続させる」と変更し、その他の財産に関する記述はそのまま残すといった指定が可能です。
このケースでは、変更されなかった残りの部分については、過去に作成した遺言書の記述が引き続き有効なものとして扱われることになります。

民法では、遺言者が遺言を撤回したとみなす行為(法定撤回など)を含め、具体的な方法を定めています。
手続きや行動の選択肢は主に以下の4つのパターンに分類されます。
撤回の方法 |
具体的な概要と特徴 |
|---|---|
新しい遺言書での明記 |
新たに遺言書を作成し、過去の遺言を無効にする意思を明確に記述する。 |
内容の矛盾による上書き |
撤回の文言をあえて書かなくても、過去の記述と矛盾する新しい遺言を書く。 |
財産の生前処分 |
遺言に記載した特定の財産を、生前に売却したり他人に贈与したりする。 |
遺言書の物理的破棄 |
遺言書の原本を自らの手で破る、燃やす、シュレッダーにかける。 |
以下で遺言を撤回・変更するための具体的な4つの方法について、詳しく解説します。
過去の遺言を無効にする上で最も確実であり、後々の誤解を防げる方法が、新しい遺言書の中で明確に撤回すると記述することです。
作成する際は、過去の遺言書がいつ、どのような方式で作られたものかを特定して記載することが実務上重要となります。
すべてを無効にしたい場合 |
「遺言者は、令和〇年〇月〇日付で作成した公正証書遺言(または自筆証書遺言)の全部を撤回する。」 |
|---|---|
特定の部分だけを修正したい場合 |
「遺言者は、令和〇年〇月〇日付で作成した遺言のうち、第〇条に記載した『A銀行の預金を長男に相続させる』との遺言部分を撤回し、これを『次男に相続させる』と変更する。」 |
このように日付と条項をピンポイントで指定することにより、親族や遺言執行者が迷うリスクを排除できます。
あえて撤回するという直接的な言葉を使わなかったとしても、過去の遺言と内容が完全に矛盾する新しい遺言書が存在する場合、その矛盾する部分については古い遺言が撤回されたとみなされます(民法第1023条1項)。
一例を挙げると、1通目の遺言書で「甲土地を長男へ」と指定していたものの、2通目の遺言書で「甲土地を長女へ」と書き換えた場合がこれに該当します。
このケースでは土地の受取人に関する指定が完全に矛盾するため、より日付の新しい2通目の内容が有効となり、1通目の該当部分は法的に撤回された扱いへと変わります。
なお、矛盾していない他の条項については1通目に記載された内容がそのまま効力を維持します。
遺言書に特定の財産を誰かに譲る旨を記載した後、その財産を生きているうちに自ら処分した場合も、該当する遺言部分は撤回されたものと扱われます(民法第1023条2項)。
これを法律実務では生前処分による撤回擬制(てっかいぎせい)と呼びます。
具体的には以下のような行為が該当します。
これらのケースでは、遺言書をわざわざ書き直さなくても、生前の処分行動そのものが優先され、該当する遺言内容は法的に消滅します。
自宅の金庫などで自己管理している自筆証書遺言であれば、遺言書の原本を物理的に破棄することで、その遺言を撤回したとみなされます(民法第1024条)。
具体的には、本人が自らの意思で遺言書を破り捨てる、燃やす、シュレッダーにかけるといった行為がこれに当たります。
ただし、ここで極めて重要なのは遺言者本人が撤回する意図を持って破棄したことという条件です。
したがって、仮に遺言書を紛失したり、災害などで失ってしまったりした場合には、遺言を撤回しようとする明確な意思が認められません。
そのため、これらは法的な撤回にはあたらないとされる可能性がある点に留意が必要です。
また、破棄したのが遺言者本人ではなく第三者であった場合も、原則として撤回は成立しません。

遺言者が特定の親族に全財産を相続させるなど、著しく偏った内容の遺言を遺している際、残された親族が「その遺言を撤回したい」と考えるのは当然のことです。
しかし、結論から申し上げますと、遺言の撤回は一身専属権(いっしんせんぞくけん)と呼ばれる本人のみに帰属する権利です。
たとえ法定相続人である配偶者や実の子どもであっても、本人の代わりに遺言を撤回したり、死後に遺言を取り消したりすることは法律上不可能です。
自分にとってあまりに不利な内容が書かれているからといって、見つけた遺言書を勝手に破棄したり、他の相続人に見つからないように隠したりする行為は絶対に避けてください。
民法第891条第5号において、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した相続人は、法的に相続欠格(そうぞくけっかく)となると定められています。
相続欠格になった人物は、裁判などの手続きを経るまでもなく、その相続において一切の遺産を受け取る権利を永久に失うという極めて厳しい制裁を受けることになります。
良かれと思った隠蔽行為が、自身の相続権を完全に失わせる致命的な結果を招くリスクを認識しておきましょう。
親族が遺言を撤回することはできませんが、その遺言書自体がそもそも法的に無効であると主張して争うことは可能です。
遺言書を有効に作成するためには、自分がどのような遺言をし、その結果どうなるかを正しく理解できる能力(遺言能力)が必要です(民法第963条)。
もし遺言書が作成された当時、親が重度の認知症や精神疾患などを患っており、正常な判断能力が失われていたと証明できれば、裁判(遺言無効確認訴訟)を通じて遺言の無効を勝ち取れる可能性があります。
ただし、単に「最近物忘れが激しかった」という程度では無効とは認められにくく、当時のカルテ、医師の診断書、要介護認定の記録といった客観的な医学的証拠の積み上げが不可欠です。
特定の親族から「言う通りに遺言書を書かないと介護をしない」「暴力を振るう」などと脅されて書かされた遺言や、嘘の情報で騙されて書かされた遺言についても、法的な救済措置が存在します。
民法第96条に基づき、詐欺や強迫によってなされた意思表示として、遺言の取消しを家庭裁判所や訴訟を通じて主張することが可能です。
しかし実際のところ、脅されていたことや騙されていたことを、遺言者が亡くなったあとに証拠を揃えて立証することは極めて難しいでしょう。
不当な遺言書の存在が疑われる場合は、一刻も早く相続問題に精通した弁護士へアドバイスを求めることが推奨されます。

遺言の撤回や書き直しを行う際には、法的な留意点を見落としてしまうと、本人の意図に反する結果を招く危険性があります。
特に誤解が生じやすく、後のトラブルに直結しかねない重要な注意点を4つ挙げます。
「1通目の遺言書を2通目の遺言書で一度撤回したが、やはり気持ちが変わったので2通目を破棄して1通目の内容に戻したい」と考えるケースがあります。
しかし、民法第1025条の規定により、一度撤回された1通目の遺言書は、撤回行為である2通目をさらに撤回したとしても、原則として復活することはありません。
2通目の遺言書を破棄したとしても、それによって以前の遺言が有効に戻るわけではなく、手元に有効な遺言書が存在しない状態になります。
この状況で新たに遺言を作成し直さない限り、相続財産は民法の規定に基づき、法定相続人が法定相続分に応じて分割・継承することになります。
どうしても1通目と同じ内容にしたい場合は、過去の書類を使い回すのではなく、改めて最初から同じ内容の遺言書を新規作成する必要があります。
以前の遺言を上書きするために新たな自筆証書遺言を用意する場合、その書面が法的要件を完全に満たしていなければ、撤回そのものが認められません。
民法第968条では、自筆証書遺言について「全文・日付・氏名の自筆」および「押印」を厳格に義務付けています。
例えば、作成日を「〇月吉日」と曖昧に記載したり、押印を失念したりといった不備があると、その遺言書は法律上の効力を持ちません。
もし新しく作成した遺言書が無効と判断されれば、撤回されるはずだった過去の遺言書がそのまま有効に存続し続けるという、意図しない結果を招くリスクがあります。
公証役場で作成した公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、手元にある書類を破棄しても撤回にはなりません。
手元にあるのはあくまで正本や謄本(コピー)、あるいは保管証に過ぎず、有効な遺言書の原本は公的機関の金庫やデータの中に安全に保管されています。
そのため、必ず新しく撤回用の遺言書を作成するか、法務局で保管申請を撤回するという正規の手続きを行う必要があります。
具体的には、新たな遺言書(自筆証書遺言や公正証書遺言)を作成し、その中で「以前の遺言を撤回する」旨を明記する方法が最も一般的です。
また、法務局の保管制度を利用している場合には、遺言者本人が法務局へ出向き、保管の「撤回」を申請することで原本の返還を受けることができます。
返還された原本を破棄すれば、そこで初めて有効な撤回となります。
過去に作成した遺言書の中で、特定の弁護士、信託銀行、あるいは信頼できる特定の親族を遺言執行者(遺言の内容を具体的に実現する手続きを行う人)に指定していた場合は、一層の配慮が必要です。
ご自身の判断で遺言を撤回・書き直しをした場合、その事実を以前の遺言執行者に速やかに通知しておくことが望ましいと言えます。
もし連絡を怠ったまま遺言者が亡くなると、古い遺言執行者が撤回の事実を知らないまま、過去の無効な遺言書に基づいて勝手に預貯金の解約や不動産の名義変更手続きを進めてしまい、親族間や各機関との間で重大な混乱を引き起こすリスクが生じます。

遺言をトラブルなく確実に書き直す、あるいは不当な遺言に対抗するためには、個人の判断だけで動くのではなく、相続実務に精通した弁護士の手を借りることが最も安全な近道です。
弁護士に依頼することで、新しく作成する撤回用・書き直し用の遺言書が、法律上のミスによって無効になるリスクを完全に排除することができます。
自筆証書遺言の文面チェックにおいては、全文・日付・氏名の自筆や押印といった形式的な要件が満たされているかを厳密に確認します。
さらに、公正証書遺言の作成を希望する場合には、公証人との事前の打ち合わせ、戸籍謄本や登記事項証明書といった必要書類の収集、さらには当日の証人2名の確保にいたるまで、すべての実務を弁護士に一任することが可能です。
これにより、「せっかく書き直したのに、死後に遺言無効と判断されたり、親族間で泥沼の裁判に発展したりする」という事態を未然に防ぎ、遺言者の最終的な意思を確実に実現させることが可能になります。
弁護士は依頼者の指示通りに書面を作成するだけでなく、将来的な親族間の紛争を未然に防ぐための専門的なコンサルティングを提供します。
たとえば「特定の子供に多くの財産を継がせたい」という要望がある際、他の相続人から最低限の遺産取得分である「遺留分」を請求され、深刻な対立を招くリスクが生じかねません。
こうした事態を避けるため、弁護士はあらかじめ遺留分を考慮した配分をシミュレーションしたり、遺言書の末尾に添える「付言事項」を通じて書き直しの経緯を丁寧に説明したりします。
このように、相続人全員が納得し、円満な承継を実現するための最適な遺言案をオーダーメイドで提案してくれるのが弁護士の強みです。
新しく遺言書を書き直す際、作成を依頼した弁護士をそのまま遺言執行者に指定しておくことが可能です。
これにより、実際に相続が発生したあと、弁護士が遺言者の完全な味方として、中立かつ迅速に預貯金の払い戻し手続きや不動産の移転登記などをすべて主導して進めてくれます。
相続人同士が遺産を巡って直接話し合ったり、面倒な行政手続きに奔走したりする必要がなくなるため、残されたご家族の負担を軽減できるという大きなメリットがあります。

ここからは、ココナラ法律相談の「おしえて!法律Q&A」に寄せられた遺言の撤回・遺産相続に関する実際のお悩みと、弁護士による回答の概要をご紹介します。
遺言の作成後に離婚した場合の遺言書の効力や、複数の遺言書が見つかった際の前の遺言の撤回扱いなど、遺産相続におけるよくある疑問をまとめました。また、遺留分侵害額請求への対応や遺産分割協議の効力に関する質問も紹介しています。
なお、相続に関するトラブルは、個別の状況によって法的な判断が大きく分かれる可能性があります。
適切な見通しや解決策については、早めに弁護士へご相談ください。
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【質問】 5年前に離婚した元夫が、婚姻中に書いた自筆証書遺言を私が保管しています。内容には「一切の財産を妻である私に相続させる」と書かれていました。離婚をした現在でも、この遺言書の効力はあるのか知りたいです。 |
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【回答】 遺言の作成後に離婚している場合、遺言と離婚の事実が矛盾するとして、財産を渡す意思を撤回したとみなされる可能性があります。離婚後も財産を譲る意思が元夫にあるならば、遺言書を再作成してもらいましょう。 |
参考:「離婚後も元夫の遺言書は有効ですか?」
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【質問】 代理人弁護士から遺留分侵害額請求の内容証明が届きました。相手方本人に直接、請求の取り下げを依頼しても良いのでしょうか。また、最も多く相続した人に請求がいっていない場合の計算方法についても知りたいです。 |
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【回答】 相手方本人へ直接交渉し、合意できれば取り下げは可能です。また、他の相続人への請求の有無に関わらず、あなたへの請求額が増加するわけではありません。適正な請求額については、一度弁護士へご相談ください。 |
参考:「遺留分侵害額請求の取り消し依頼について」
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【質問】 父の遺産相続が審判へ移行しました。長男が一方的に作成した「長男が全財産を相続する」遺産分割協議書に代襲相続人は署名済みですが、彼らの相続権はなくなりますか。また、内容の異なる2通の遺言書の効力について知りたいです。 |
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【回答】 遺産分割協議は全員の同意が必要なため、あなたが未署名なら協議は不成立となり、代襲相続人も自身の相続分を主張できます。また、2通の遺言書で内容が矛盾する部分は、後の遺言で前の遺言が撤回されたとみなされる可能性があります。 |
参考:「遺産分割協議書と遺言書に基づく、審判における主張書面作成について」

遺言の撤回や書き直しは、生前であればいつでも自由にできるという強い権利が認められている一方で、民法が定める極めて厳格な形式要件をクリアしなければならないという側面を持っています。
また、家族の立場から不当な遺言書の無効を訴えたい場合も、個人で証拠を集めて裁判に挑むのはハードルが高いでしょう。
将来のトラブルを確実に防ぐためにも、相続問題に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。
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プロフェッショナルのサポートを受けることが、大切な財産と家族の未来を確実に守るための、何よりの解決策となります。