遺留分侵害額請求の取り消し依頼について
委任を受けたと名乗る代理人の弁護士から内容証明が届きましたが、当事者に直接話して、請求の取りやめを依頼してもいいのでしょうか。
また、その場合にはどのような証拠や文書を用意すればいいでしょうか。
また、もし取り下げ依頼が難しい場合に、請求先として、一番相続を受けた人へ遺留分侵害額請求が行われていないようなので、その人へ請求せずに民法1034条に基づく割合計算を行うことは適切なのでしょうか。
混乱してる部分もあるのですが、ご回答お願いします。
状況が不鮮明なので、近くの弁護士に無料相談して、助言を得るといいでしょう。
請求の取り下げは、弁護士に対し、口頭でも足りるでしょう。
弁護士にした方がいいでしょう。
請求先として、一番相続を受けた人へ遺留分侵害額請求が行われていないようなので、その人へ請求せずに民法1034条に基づく割合計算を行うことは適切なのでしょうか。
→あなたに請求する遺留分侵害額の計算は、一番相続を受けた人への遺贈も考慮して計算されます。その一番相続を受けた人に対し、遺留分侵害額請求が行われなかったとしても、単に、遺留分権利者が損をしただけで、あなたへに対する請求額が増えるわけではありません。
委任を受けたと名乗る代理人の弁護士から内容証明が届きましたが、当事者に直接話して、請求の取りやめを依頼してもいいのでしょうか。
当事者に確認して、依頼を止めるということになればそれでも良いとは思います。
また、その場合にはどのような証拠や文書を用意すればいいでしょうか。
当事者が依頼を病める旨弁護士に伝えれば良いこととなります。
また、もし取り下げ依頼が難しい場合に、請求先として、一番相続を受けた人へ遺留分侵害額請求が行われていないようなので、その人へ請求せずに民法1034条に基づく割合計算を行うことは適切なのでしょうか。
遺留分は取得した財産に応じて請求されるものなので、
一般的には多く受けた人が多く遺留分を請求されることとなる可能性は高いです。
弁護士に面談で相談し、あなたが支払うべき遺留分を計算してもらったら良いと思います。