団地会計の委託契約は無効になる可能性があるか?
団地会計をしていました。役員の成り手が居なく功労金支払いますと会長が募集しても誰も成り手がいませんでした。委託と言う形で契約しました。会長との契約書になります。無効になりますか?
お答え致します。そもそも当該団地における役員の選任方法はどのようになっているのでしょうか。当該団地における規約において総会で選任する旨決められていれば,あくまでも会長と貴殿相互間における団地会計の委託契約であって貴殿が役員になることはありません。但し,団地と貴殿との委託契約は有効に成立しています。当該団地における役員の選任が会長の専権でできるのであれば,貴殿と会長との合意により委託契約は有効に成立しています。