代襲相続とは?対象となる親族の範囲や手続きの注意点について解説

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代襲相続とは?対象となる親族の範囲や手続きの注意点について解説

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佐々木 秀綱 弁護士(第一東京)

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TEMPLE法律事務所

親族が亡くなり相続が発生した際、「本来相続人になるはずだった人がすでに亡くなっている」というケースがあります。

このような場合に発生するのが、代襲相続という制度です。

実際に当事者になると、代襲相続人は遺産分割の際にどのくらい遺産を受け取れるのか、手続きはどうすればいいのかなど、疑問が生じるものです。

その際、法的知識がないと、後から遺産分割協議が無効になったり、親族間で深刻なトラブルに発展したりするリスクがあります。

本記事では、代襲相続の基本から範囲、割合の計算方法、相続税への影響まで解説します。

正しい知識を身につけ、スムーズで後悔のない相続手続きを進めるための参考にしてください。

代襲相続とは?発生する要因と仕組み

代襲相続とは、本来相続人となるべき子や兄弟姉妹などが被相続人より先に亡くなっている場合などに、その相続人の子どもが代わりに相続権を引き継ぐ制度のことです。

この制度において、代わりに相続する人のことを代襲相続人(または代襲者)といいます。

一方で、本来であれば相続するはずだったにもかかわらず、先に亡くなるなどして相続権を失った人のことを被代襲者と言います。

ここでは、代襲相続の基本的な仕組みや、どのような状況で発生するのかについて詳しく解説します。

なぜ代襲相続の制度があるのか

代襲相続という制度がある大きな理由は、親族間の公平性を保ち、正当に財産を引き継ぐためです。

親の財産はいずれ子が引き継ぎ、その次は孫へと順番に引き継がれていくのが一般的な考え方といえます。

もし本来の相続人が亡くなってしまった場合、その系統への相続権が完全に消滅してしまうと、残された孫などの不利益が大きくなってしまいます。

このような理不尽な結果を防ぐために、代襲相続が民法によって定められているわけです。

代襲相続が発生する要因

代襲相続は、単に本来の相続人が亡くなっている場合だけでなく、法律で定められた特定の要因によって相続権を失った場合にも発生します。

民法で定められている要因は、大きく分けて以下の3つです。

本来の相続人が被相続人より先、または同時に死亡した

代襲相続が発生する最も一般的な要因は、本来の相続人が被相続人よりも前に死亡しているケースです。

また、交通事故や自然災害などで被相続人と本来の相続人が同時に亡くなり、どちらが先に死亡したか判別できない「同時死亡(民法32条の2)」の場合も含まれます。

本来の相続人が相続欠格に該当している

死亡以外にも、本来の相続人が「相続欠格(民法891条)」に該当した場合は、その人の子が代襲相続権を得ます。

相続欠格とは、法律上当然に相続権を失う強力なペナルティのことです。

具体的には、詐欺や強迫によって被相続人に遺言書を書かせたり、遺言書を偽造・隠匿・破棄したりしたケースが挙げられます。

また、被相続人や他の相続人を故意に死亡させて刑に処せられた場合なども、相続欠格事由に該当する重大な違反行為となります。

本来の相続人が相続人廃除されている

「相続人廃除(民法892条)」がなされた場合も、代襲相続が発生する原因となります。

相続人廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行などがあった場合に、家庭裁判所の手続きを経て強制的に相続権を剥奪する制度です。

欠格や廃除によって親が相続権を失ったとしても、その子どもにまで責任を負わせるべきではないという考えから、子どもへの代襲相続は認められています。

相続放棄をした場合は代襲相続されない

代襲相続において注意すべきなのは、相続放棄をした場合は代襲相続が発生しないということです。

民法939条の規定により、相続放棄をした者は「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます。

そのため、本来の相続人が自らの意思で相続放棄を選択したケースでは、その子どもが代襲相続することはありません。

親の借金などを理由に相続放棄を検討する際は、後の世代に権利が引き継がれない点も十分に考慮しておきましょう。

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代襲相続人になる親族の範囲と注意点

代襲相続が発生した際、誰が相続人になるのかを正確に把握することは遺産分割の第一歩となります。

代襲相続人になれる親族の範囲は、法律によって厳密に定められています。

対象となるのは、被相続人の「直系卑属」と「傍系血族」のみであり、関係性を整理すると以下の表のようになります。

本来の相続人(被代襲者)

代襲相続人になる親族

孫、ひ孫など(直系卑属)

兄弟姉妹

甥、姪(傍系血族)

このように、基本的には本来の相続人の直系の子どもが代襲相続の権利を持つと覚えておいてください。

孫や甥や姪といった立場による違いについて確認していきましょう。

配偶者の連れ子などは代襲相続人になれない

被相続人の「配偶者」や「直系尊属(親や祖父母)」が先に亡くなっていても、その権利が誰かに代襲されることはありません。

また、再婚相手の連れ子については、被相続人と正式な養子縁組を行っていない限り、法律上の血族関係が生じないため代襲相続人にはなれない点に留意が必要です。

代襲相続権の有無については、血縁関係や法的な縁組の有無が重要なポイントとなります。

孫や甥姪が亡くなっている場合の再代襲相続

代襲相続人となるはずの人(孫や甥・姪など)がすでに亡くなっている場合、さらにその下へと相続権が引き継がれる「再代襲相続」が起こるケースがあります。

ここで注意すべきは、直系卑属(孫)と傍系(甥・姪)でルールが異なる点です。

孫が亡くなっている場合は「ひ孫」、ひ孫も亡くなっていれば「玄孫」というように、直系卑属であれば下の世代へと無制限に再代襲が続きます。

しかし、兄弟姉妹の代襲相続である「甥や姪」が亡くなっている場合、甥や姪の子どもへの再代襲は法律(民法889条2項)で認められていません。

養子とその子の代襲相続の扱い

養子縁組をしている場合、代襲相続のルールは少し複雑になります。

まず、養子本人は実子と全く同じ権利を持つため、養親の親や兄弟姉妹が亡くなった際に代襲相続人になることが可能です。

しかし養子の子が代襲相続できるかどうかは、生まれたタイミングによって変わります。

現在の最高裁判所にあたる大審院の判例(昭和7年5月11日)では、養子縁組の後に生まれた養子の子のみが代襲相続人になれると判断されています。

養子縁組の前に生まれていた子どもには、養親との間に法定血族関係が生じないため、代襲相続権は認められない点に注意してください。

なお、この養子縁組と代襲相続の関係について、令和6年11月12日に最高裁判所が新たな判断を示しています。

この事案では、被相続人の親と養子縁組をしたことで被相続人と「兄弟姉妹」の関係になった人(縁組前はいとこ同士)が被相続人より先に死亡しており、その人の子(養子縁組前に生まれた子)が代襲相続人となれるかが争われました。

最高裁は、養子縁組前に生まれた子と被代襲者との間には法定血族関係が生じないとする大審院昭和7年判決の考え方は、子が代襲相続する場合だけでなく、今回のような兄弟姉妹の代襲相続の場面にも同様に当てはまるとし、「代襲相続人にはなれない」と判断しました。

代襲相続の法定相続分|割合の計算方法

代襲相続人が気になるのが、どれくらいの遺産を受け取れるのかという点でしょう。

代襲相続人の法定相続分が決まるルールや、複数人いる場合の具体的な計算方法を解説します。

代襲相続人の相続分は本来の相続人と同じ割合

代襲相続人が受け取ることができる遺産の割合(法定相続分)は、民法901条によって明確に規定されています。

基本原則として、代襲相続人の相続分は、亡くなった親(被代襲者)が本来受け取るはずだった割合と全く同じです。

代襲相続だからといって、遺産の取り分が理不尽に減らされることはありません。

代襲相続人が複数いる場合の計算方法

もし代襲相続人が2人以上いる場合は、本来の相続分を代襲相続人の人数で均等に分割します。

具体的なケースを想定して、以下の表で計算シミュレーションを確認してみましょう。

(例:被相続人に配偶者と長男がおり、すでに亡くなっている長女には2人の子ども(孫A・孫B)がいる場合)

相続人の立場

法定相続分の割合

計算の考え方

配偶者

1/2

配偶者の基本割合

長男

1/4

残りの1/2を、長男と長女の系統で均等割り(1/2 × 1/2)

孫A(代襲相続人)

1/8

長女の本来の相続分(1/4)を、孫2人で均等割り(1/4 ÷ 2)

孫B(代襲相続人)

1/8

同上

このように、代襲相続人の人数が増えれば増えるほど、1人あたりの取り分は細分化されていくことになります。

代襲相続における遺言書の扱いや遺留分の権利

被相続人が遺言書を残していた場合や、最低限の遺産取得分である遺留分が関わる場合、代襲相続の扱いは通常とは異なる注意点があります。

遺言の効力や遺留分の有無について整理しておきましょう。

遺言書で指定された相続人が死亡していた場合

代襲相続において、被相続人が生前に遺言書を残していた場合は特別な注意が必要です。

例えば「全財産を長男に相続させる」という遺言があり、その長男が被相続人より先に亡くなっていたケースを考えてみましょう。

最高裁判所の判例(平成23年2月22日)では、遺言書に特段の記載がない限り、その遺言部分は無効になると判断されています。

つまり、長男が亡くなっているからといって、代襲相続人である孫へ自動的に権利が移るわけではない点に留意すべきです。

このような事態を防ぐには、遺言書に「長男が先に死亡した場合は、孫に相続させる」といった予備的遺言を記載しておく必要があります。

代襲相続人に遺留分は認められるのか

遺留分とは、遺言書の内容などに関わらず、法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。

代襲相続人に遺留分が認められるかどうかも、孫と甥・姪で明確な違いがあります。

直系卑属である孫が代襲相続する場合は、本来の相続人である子と同様に遺留分の権利(遺留分侵害額請求権)が認められます。

一方で、兄弟姉妹が本来の相続人であるケースでは、そもそも兄弟姉妹に遺留分が存在しません(民法1042条)。

したがって、兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪にも、遺留分は認められないことになります。

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代襲相続が発生した場合の相続税への影響と注意点

代襲相続によって相続人の対象が変わることは、相続税の計算にもダイレクトに影響を与えます。

基礎控除額の変動や税額の加算ルールなど、税務上のメリットと注意点についてみていきましょう。

法定相続人の数が増え基礎控除額が大きくなることも

代襲相続が発生すると、法定相続人の数が変動し、結果として相続税の計算に大きな影響を与えることがあります。

相続税には「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」という非課税枠(基礎控除額)が設けられています。

本来の相続人が亡くなり、その子どもである代襲相続人が複数いる場合、法定相続人の総数が増加することによる違いを比較してみましょう。

相続の状況

法定相続人

基礎控除額の計算式

通常の相続

(配偶者と長男が相続)

2人

(配偶者、長男)

3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円

代襲相続が発生

(長男が死亡し、孫が2人いる場合)

3人

(配偶者、孫2人)

3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円

たとえば、遺産総額が4,500万円だった場合を考えてみましょう。

通常の相続(法定相続人が2人)であれば、基礎控除の4,200万円を超えた部分である300万円が課税対象となります。

しかし、代襲相続によって法定相続人が3人に増えたケースでは、基礎控除額が4,800万円に引き上がるため、遺産総額を上回り、相続税は一切かからなくなります。

このように、法定相続人の数が増えれば基礎控除額も大きくなるため、相続税がかからなくなったり、税額が下がったりする可能性があります。


代襲相続人である孫は相続税の2割加算の対象外となる

相続税法において、被相続人の一親等の血族(親や子)と配偶者以外の人が遺産を受け取る場合、相続税額が2割加算されるルールがあります。

通常、孫が遺言などで財産を受け取るケースでは、この「2割加算」の対象となってしまいます。

しかし、孫が代襲相続人として本来の相続人の地位を引き継いで財産を取得する場合は例外です。

代襲相続による取得であれば、孫であっても相続税の2割加算は適用されないため、税務上の大きなメリットと言えます。

一方で、兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪は、被相続人からみて3親等の血族にあたるため、代襲相続人であっても2割加算の対象外とはならない点に注意が必要です。

直系卑属(孫・ひ孫)の代襲相続人とは扱いが異なりますので、混同しないようにしましょう。

代襲相続の手続き

代襲相続が含まれる相続手続きは、通常の相続に比べて必要書類が多く、関係者も増えるため煩雑になりがちです。

とくに負担が大きい戸籍収集や遺産分割協議の進め方について解説します。

代襲相続で必要となる戸籍謄本の範囲

代襲相続が発生した際の遺産分割や名義変更の手続きでは、通常の相続よりも集めるべき戸籍謄本の範囲が広くなり、非常に複雑化します。

相続時の基本となる「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」に加えて、以下のような書類が必要になります。

  • 被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 代襲相続人の現在の戸籍謄本

昔の戸籍(改製原戸籍や除籍謄本)は手書きで読みづらく、本籍地が遠方にある場合はそれぞれの役所へ郵送請求を行わなければならないため、収集作業にかかる負担は通常の相続よりもはるかに大きくなるでしょう。

なお、孫やひ孫への再代襲相続が発生しているケースなど、代襲が複数世代にわたる場合は、被代襲者に加えて代襲相続人自身の出生から現在までの戸籍謄本など、さらに追加の書類が必要になることもあります。

事案によって必要書類が異なるため、不安な場合は早めに専門家へ確認することをおすすめします。

遺産分割協議には代襲相続人全員の参加が必要

遺産の分け方を話し合う遺産分割協議は、法定相続人全員で行わなければ無効となってしまいます。

代襲相続人も正式な相続人であるため、一人残らず協議に参加しなければなりません。

もし代襲相続人を除外して勝手に遺産分割協議書を作成しても、不動産の登記や銀行口座の解約などは進めることができなくなります。

面識のない代襲相続人がいる場合は、まず戸籍の附票などから住所を特定し、連絡を取ることが必要となります。

疎遠な親族との協議は揉めやすい

代襲相続は、人間関係が希薄な親族間での遺産分割協議になりやすいため、トラブルが発生しやすい傾向にあります。

例えば、「叔父や伯母」と「甥や姪」という関係性では、世代間の考え方の違いや遠慮から、話し合いが平行線になりがちです。

また、被相続人に離婚歴があり、「前妻の子の代襲相続人(孫)」と「現在の家族」とで遺産を分けるケースでは、感情的な対立が激化する可能性が高まります。

連絡を取っても無視されたり、法外な要求を突きつけられたりして、解決の糸口が見えなくなる事態も少なくありません。


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代襲相続に関する法律相談Q&A

ここからは、ココナラ法律相談の「おしえて!法律Q&A」に寄せられた、代襲相続に関する実際のお悩みと、弁護士による回答の概要をご紹介します。

代襲相続では、相続放棄や遺留分、寄与分などの制度が複雑に関係し、権利関係が分かりにくくなるケースも少なくありません。

代襲相続人には法定相続分などの重要な権利が認められていますが、個別具体的な事情によって結論が異なる場合があります。

不安や疑問がある場合は、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

親の借金を相続放棄した場合の代襲相続への影響

【質問】

亡き父を通じて祖父名義の不動産を相続することになりました。しかし、叔母が実家の鍵を奪い、勝手に費用を請求してくるうえ、家の処分にも応じません。今後の適切な対応について悩んでいます。

【回答】

当事者同士での解決は難しいため、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てるのが最善の方法と言えるでしょう。知識の差から叔母の言いなりになる危険性があるため、権利を整理すべく早めに弁護士へご相談ください。

参考:「代襲相続の対応について教えてもらいたい‼︎

代襲相続人に対する他の親族からの寄与分主張

【質問】

父の他界により祖母の代襲相続人となりました。叔母(父の妹)が祖母の介護を担っていますが、祖母の遺産分割において叔母から「寄与分」を主張され、遺産を一切渡さないと言われないか、自身の取り分がどうなるのかを懸念しています。

【回答】

代襲相続人である投稿者は、亡父が相続するはずだった法定相続分をそのまま引き継ぎます。叔母が寄与分を主張するには、通常の扶養義務を超える特別な寄与があったと証明せねばならず、容易には認められません。まずは自身の権利を主張し、遺産分割協議を進めるために弁護士にご相談ください。

参考:「叔母の遺産相続で代襲相続人たちが勝手に進める問題への対処法

代襲相続人にあたる孫に遺産を渡したくない場合の対応

【質問】

母から相続についての相談を受けています。母はすでに他界した長女の息子(甥)に遺産を渡したくないと主張し、代襲相続による権利を拒む姿勢です。このような場合、遺言を作成してもらうべきか、また遺言があっても甥から遺留分を請求されるのか、対応方法を知りたいと考えています。

【回答】

甥は代襲相続人にあたるため、相続権を完全に排除するのは困難です。遺言書を作成して他の相続人に遺産を残すことは可能ですが、甥にも遺留分があるため、請求があれば応じる必要があります。家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分を放棄してもらうという方法も選択肢の一つです。公正証書遺言の活用や生前贈与による対策も考えられるため、お母様とともに弁護士にご相談ください。

参考:「代襲相続にあたる孫に遺産を渡したくないと考えている母

代襲相続を弁護士に相談するメリット

代襲相続に関する不安やトラブルリスクを感じたら、早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、複雑で難解な戸籍収集をすべて代行してもらえるため、手続きの負担を大幅に軽減できます。

また、疎遠な親族や対立している相手との交渉も弁護士が代理人として行うため、直接やり取りする精神的ストレスから解放されるでしょう。

相続問題に強い弁護士に依頼すれば、適正な相続分や遺留分の確保に向けた的確なサポートを受けることが可能です。

代襲相続に強い弁護士を探すならココナラ法律相談

本記事では、代襲相続が発生する原因や親族の範囲、相続割合の計算方法などについて詳しく解説してきました。

代襲相続は、通常の相続に比べて法定相続人の数が増えるケースもあり、手続きに必要な戸籍書類も膨大になるなど、多くの困難を伴います。

自分自身の正当な権利を守り、円滑に手続きを進めるためには、自己判断を避けることが重要です。

ココナラ法律相談なら、地域や注力分野から相続実績の豊富な専門家をスムーズに見つけられますので、安心して手続きを一任できます。

代襲相続に関する不安や疑問がある方、トラブルを未然に防ぎたい方は、ぜひココナラ法律相談を利用して、ご自身の状況に合った弁護士を探してみてください。

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