所有権と住む権利について

家族構成:義父(数年前に他界)、義母(70歳半ば)、私(婿)、妻(義親の一人娘)、子ども2人

妻と私たちの子どもの問題から、義母から「ここは私の家だからすぐに出ていけ。」と言われて困っています。妻が「ここの所有権は私にもあるので、住む権利もあるはず。」と言ったところ、義母は「土地の所有権はあっても住む権利はない。」と言われました。
さらに、妻が「どうしても出ていけなければならないとしたら、半分のお金をもらって出ていく。」と言ったところ、義母が「それであれば、土地を半分(家がない駐車場のような変な形状の土地、売れそうもない。)を売って。」と言われました。

この場合、私たちは出ていかなければならないのでしょうか。出ていくとしたら、そんな売れるかどうか分からない土地をもらうようになってしまうのでしょうか。ちなみに、法的に義父からの相続を処理したことはなく、家は築年数が20年以上です。

土地建物の名義が義父のままとなっているということなのでしょうか。
そうだとすると、現状は土地・建物ともに義母、奥様が持分1/2ずつの共有状態になっていると考えられます。
したがって、出ていかなければならないわけではないと思います。
義父の遺産分割を協議をするとして、金銭で解決するのであれば、土地建物の評価額の1/2を代わりに払う、払ってもらうという解決は考えられます。
いずれにしても弁護士に面談でのご相談をご検討いただいた方がよろしいかと存じます。

ご回答ありがとうございます。
つまり、住む権利も1/2は保証されているので、義母がどうしても出ていって欲しい場合は、土地建物の評価額の1/2を払う必要がある、ということでしょうか。
また、私の感覚だと「所有権」=「住む権利」なのですが、その認識で間違いありませんでしょうか。

所有権は対象物を使用する権利ですから、居住する形で使用することもできるということになります。
どうしても出て行って欲しい場合には、義母が100%の所有権を持つ必要があるので、1/2を買い取るというのが素直な考え方になるということです。

大変にありがとうございました。