所有権を持つ者が複数存在する土地の、相続放棄ができないということはあり得るのでしょうか?
弁護士の先生方にお聞きしたいことがあり、ご相談させていただきます!
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私の母は、母(長女)、次女、長男の3人兄妹構成です。
母の両親(私にとっての祖父母)が住んでいた土地と家については、祖父名義でした。
ある時、祖父が亡くなった時点で、祖母と兄妹全員が相続を放棄しなかったため、その土地の所有権は祖母と兄妹で、明確な区切りなく分割されました。
そして祖母が亡くなり、現在は3人兄妹でその土地を所有しています。
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この状況で以下のことについて教えてください。
私はその土地を決して相続したくないと思っています。しかし母の兄妹の次女(私にとっての叔母)に次のようなことを言われました。曰く、
私の母が死んだ場合、その土地の所有権を持つ残りの全員(次女と長男)が、その土地に対する私の相続放棄を許可しなければ、私はその土地を強制的に相続させられることになる。
これは真実でしょうか?
ご教示お願い致します!
「相続放棄」と「相続財産の放棄」を混同されているように思います。
相続放棄は、相続人たる地位を全て放棄する行為であり、相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に対してする必要があるものの、他の共同相続人や相続不動産の共有持分権者の同意は不要です。ただし、相続財産の一部の財産だけを特定して放棄することはできず、相続放棄すれば全ての相続財産の相続権を失います。
他方、相続財産の放棄は、相続財産の一部の財産だけを特定して放棄することもできるものの、他の共同相続人全員の同意が必要です。しかし、お尋ねの事案の場合「その土地の所有権を持つ残りの全員」がお母様の相続人にはならないと思いますので(第一順位の相続人は貴方、貴方のご兄弟、その代襲相続人、及びお父様)、「その土地の所有権を持つ残りの全員」の同意がなくとも、「他の共同相続人全員」の同意があれば、その土地のみを「相続財産の放棄」の手続で放棄することができると考えられます。
浜田先生ありがとうございます。
心が軽くなりました。
迅速なご回答、心より感謝申し上げます!