ギャンブル依存の父に成年後見人をつける方法と手続き

父親が昔からギャンブル依存症です。子供は全員独立し、家庭があります。父親は引退し年金で生活していますが貯金はありません。今回車が故障し、購入するため、先祖代々引き継がれてきた土地の一つを売っていたことが発覚しました。父は長男であるため、祖父から他にもいくつか土地を相続しています。ただ、今後同じようなことが起き、先祖から引き継いだ資産が全て無くなることを家族みんなが心配しています。ただ父親と私たちの関係は冷え切っており、家族がお金の管理をすることはできません。その場合、成年後見人をつけることは可能でしょうか?可能な場合、手続きに何が必要でしょうか?父親の同意がなくてもつけれるでしょうか?教えてください。よろしくお願い致します。

成年後見人を選任するには、お父様が、精神上の障害により、事理弁識能力を欠く常況にあることが必要です。典型例は、重度の認知症です。

ご質問のお父様については、おそらくこの要件に該当しないと考えられるため、成年後見人の選任は難しいと考えられます。

そして、そもそもの前提として、
自分の財産は、自分で好きに処分してよいのが原則です。
赤の他人に贈与するのも、慈善団体に寄付するのも、飲み屋で散財するのも、そして、ギャンブルで費消するのも、自分の財産である限り、その人の自由なのです。
その財産が、先祖代々の財産であるか否かは影響しません。