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さいとう まさひろ
齋藤 真宏弁護士
ミカン法律事務所
草津駅
滋賀県草津市大路1-8-25 エムビル3階
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相続・遺言の事例紹介 | 齋藤 真宏弁護士 ミカン法律事務所

取扱事例1
  • 相続放棄
被相続人の死亡後30年以上が経過した後に発覚した被相続人名義の土地について相続放棄をした事案
【相談前】
被相続人は30年以上前に死亡。
依頼者さまは最近になって、某市役所からの連絡により、被相続人名義の土地があることを認識し、固定資産税の負担や管理の手間等から、相続したくないとのご意向でした。


【相談後】
依頼者さまが被相続人の死の直前まで長期間にわたって被相続人と直接会ってはいなかったことや、被相続人の生前に被相続人と同居していた長男から遺産は何もない旨聞かされていたこと等を理由に裁判所に相続放棄の申述をし、相続放棄の申述が問題なく受理されました。
取扱事例2
  • 不動産・土地の相続
戦前に死亡した父の兄名義の不動産を時効取得した事案

依頼者:70代後半の男性

亡き父が建て、自身が生まれ育った建物に現在居住しているが、当該建物の底地が戦前に死亡した父の兄名義のままとなっているので、自身の名義としておきたいとのご相談。

生存している父の兄の相続人の方々に連絡し、時効取得の意向をお伝えし、交渉を行いました。

最終的に、ご存命のすべての相続人の方々から時効取得することができ、底地の名義が依頼者の名義へと変更されました。

【コメント】:
被相続人の死亡後も、50年以上の超長期にわたって、相続登記がなされていなかった土地についての解決事例です。

こうした事案についてのご相談は多々ございますが、「ずっと住んでいた」からといって時効取得ができるなどと一概に判断できるものでもなく、判例・裁判例や時系列等を含めた綿密な調査が必要となります。

土地の時効取得が問題となる場合、万一時効取得が認められない場合、土地上の建物を収去して土地を明け渡さなければならない事態に発展しかねませんので、慎重な検討のもと進める必要がございます。

また、被相続人の死亡後、長期間が経過している場合、相続人が多数にわたり、親戚付き合いがない場合も多く、合意形成も難しくなる傾向にあり、シビアな交渉が必要となる場合が多いといえます。

しかも、今般、相続人が高齢の場合、認知症である場合なども想定され、そのような場合には、成年後見等申立等の法的手続の必要も生じかねません。

以上のように、多岐にわたる法的問題をひとつひとつ解決してゆく必要がございますので、まずは不動産について造詣の深い弁護士にご相談頂くべきものと存じます。
取扱事例3
  • 遺産分割
0人以上相続人がいる不動産の相続において当該不動産を取得した事案

依頼者:50代男性

【事案の概要】
大叔母(祖父の妹)の名義のままとなっている不動産(大叔母の店舗兼住居であった土地・建物)が存在することが判明。

古い建物であるため、周辺住民から取り壊しなどを求められたため、依頼者が単独で相続することとしたいとのご相談。

【解決方法】
相続人を調査したところ、一定数の方が相続放棄済であった。

また、相続放棄していない相続人の方々に連絡を取ったところ、本件にこれ以上関わりたくないとのことで、当方に相続分の譲渡を申し出られる方もいた。

その後、連絡がつかない方や相続放棄されなかった方との間で遺産分割調停を行い、最終的には依頼者が当該不動産を単独で取得するとの結論となりました。

【コメント】
被相続人の死亡後も、50年以上の超長期にわたって、相続登記がなされていなかった不動産(土地・建物)についての解決事例です。

こうした事案についてのご相談は多々ございますが、被相続人の死亡後、長期間が経過している場合、相続人が多数にわたり、親戚付き合いがない場合も多く、合意形成も難しくなる傾向にあり、シビアな交渉が必要となる場合が多いと言えます。

しかも、今般、相続人が高齢の場合、認知症である場合なども想定され、そのような場合には、成年後見等申立等の法的手続の必要も生じかねません。

また、相続人の一人が死亡し、その方を被相続人とする相続について相続人がおられない場合、相続財産精算人の選任の申し立てを行わなければならないなど、数次相続の事案は手続が複雑化しがちです。

以上のように、多岐にわたる法的問題をひとつひとつ解決してゆく必要がございますので、まずは不動産について造詣の深い弁護士にご相談頂くべきものと存じます。
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