はたの ようこ
羽田野 桜子弁護士
羽田野総合法律事務所
赤坂駅
福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701
相続・遺言での強み | 羽田野 桜子弁護士 羽田野総合法律事務所
【初回相談無料】【女性弁護士】【赤坂駅1分】【法テラス利用可能】【電話相談可能】生前贈与/遺産分割/遺留分減殺請求/相続放棄など相続・遺言分野のご相談に幅広く対応しています。次の世代へのより良いバトンパスをお手伝いさせていただきます。
◆もらえるはずの財産がもらえないことも・・・
━━━━━━━━━━━━
一般の方が、いきなり遺産相続問題を解決しようと思っても、自分自身だけでは難しい場合がほとんどです。
なかには「本来、もらえるはずだった遺産の1割ももらえずに終わった」ということもあります。
それにもかかわらず、「損」をしていることにまったく気が付いていない場合もあるのです。
理由は遺産の全貌をきちんと把握できていなかったから。例えば遺産を管理していた人が「これだけしかない」と言ってしまえばそれまでです。
その点、弁護士に依頼すれば遺産の全容を明らかにすることができるので、「法的根拠に基づいてきちんと主張することができる」のです。
ですから、損をすることも、泣き寝入りすることも、もらえる遺産があるのに気づかないということもなくなるというわけです。
◆生前贈与とは
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生前贈与とは生存している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。
主に相続税の節税対策を目的としておこなわれます。
つまり、相続より以前に生前贈与を利用することで、支払わなければならない税金を減らせる可能性がある、ということです。
やがてくる相続に向けて、相続税が心配な方、是非一度ご相談にいらしてください。
◆相続の「思わぬ落とし穴」を回避するために
━━━━━━━━━━━━
正直に言いますと、相続はご自分でもお手続きできます。
では、なぜ弁護士に依頼するのでしょうか。理由の一つに、弁護士に依頼することで相続の「思わぬ落とし穴」を回避することができる、という点が挙げられます。
例えば預貯金の相続について。銀行は通常、口座名義人の死亡を知った時に口座を凍結します。しかし、実は死亡届を役所に出すだけでは銀行は名義人の死亡を知らず、口座を凍結することはありません。
では「凍結されないなら銀行に知らせずにしばらく口座を使いたい」でよいのでしょうか?答えは「ノー」です。というのも、口座凍結には「トラブルの防止」という、相続人にとって非常に大切な理由があるからです。
こうした相続をめぐるポイントを押さえ、円滑に財産を引き継ぐためにも、ご依頼いただくことを強くおすすめします。
◆ このようなお悩みはありませんか?
━━━━━━━━━━━━
・どのくらい遺産がもらえるのかわからない
・どうやってわけたらいいのかわからない
・財産がいくらあるのかわからない
・財産を管理していた人が使い込んでいる可能性がある
・借金の方が多いかもしれない
・ほしい遺産が被ってもめている
・預貯金も相続手続きしたい
・できるだけ税金を減らしたい
・相続関連の色々な手続きが上手くいかず、困っている
・不動産をどう分けるか、折り合いがつかない
■╋■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
╋■┛相続分野をご依頼いただくメリット
■┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇━┓
┃1┃初回相談無料
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
初回相談は30分無料です。受任できる案件については面談の際に弁護士費用の概算をお伝えできます。まずはお気軽にご相談下さい。
◇━┓
┃2┃電話相談可能
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お電話にてご相談の内容を伺いその後来所が必要かどうかをアドバイスさせていただいております。弁護士に相談すべきかわからないという方もまずはお気軽にお電話下さい。
◇━┓
┃3┃分割払い可能
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
状況にもよりますが、ご相談様の収入などを考慮して分割払いにするご相談も可能です。
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一般の方が、いきなり遺産相続問題を解決しようと思っても、自分自身だけでは難しい場合がほとんどです。
なかには「本来、もらえるはずだった遺産の1割ももらえずに終わった」ということもあります。
それにもかかわらず、「損」をしていることにまったく気が付いていない場合もあるのです。
理由は遺産の全貌をきちんと把握できていなかったから。例えば遺産を管理していた人が「これだけしかない」と言ってしまえばそれまでです。
その点、弁護士に依頼すれば遺産の全容を明らかにすることができるので、「法的根拠に基づいてきちんと主張することができる」のです。
ですから、損をすることも、泣き寝入りすることも、もらえる遺産があるのに気づかないということもなくなるというわけです。
◆生前贈与とは
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生前贈与とは生存している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。
主に相続税の節税対策を目的としておこなわれます。
つまり、相続より以前に生前贈与を利用することで、支払わなければならない税金を減らせる可能性がある、ということです。
やがてくる相続に向けて、相続税が心配な方、是非一度ご相談にいらしてください。
◆相続の「思わぬ落とし穴」を回避するために
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正直に言いますと、相続はご自分でもお手続きできます。
では、なぜ弁護士に依頼するのでしょうか。理由の一つに、弁護士に依頼することで相続の「思わぬ落とし穴」を回避することができる、という点が挙げられます。
例えば預貯金の相続について。銀行は通常、口座名義人の死亡を知った時に口座を凍結します。しかし、実は死亡届を役所に出すだけでは銀行は名義人の死亡を知らず、口座を凍結することはありません。
では「凍結されないなら銀行に知らせずにしばらく口座を使いたい」でよいのでしょうか?答えは「ノー」です。というのも、口座凍結には「トラブルの防止」という、相続人にとって非常に大切な理由があるからです。
こうした相続をめぐるポイントを押さえ、円滑に財産を引き継ぐためにも、ご依頼いただくことを強くおすすめします。
◆ このようなお悩みはありませんか?
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・どのくらい遺産がもらえるのかわからない
・どうやってわけたらいいのかわからない
・財産がいくらあるのかわからない
・財産を管理していた人が使い込んでいる可能性がある
・借金の方が多いかもしれない
・ほしい遺産が被ってもめている
・預貯金も相続手続きしたい
・できるだけ税金を減らしたい
・相続関連の色々な手続きが上手くいかず、困っている
・不動産をどう分けるか、折り合いがつかない
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╋■┛相続分野をご依頼いただくメリット
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┃1┃初回相談無料
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初回相談は30分無料です。受任できる案件については面談の際に弁護士費用の概算をお伝えできます。まずはお気軽にご相談下さい。
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┃2┃電話相談可能
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お電話にてご相談の内容を伺いその後来所が必要かどうかをアドバイスさせていただいております。弁護士に相談すべきかわからないという方もまずはお気軽にお電話下さい。
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┃3┃分割払い可能
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状況にもよりますが、ご相談様の収入などを考慮して分割払いにするご相談も可能です。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続