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きのした とおる
木下 徹弁護士
弁護士法人ATB 山梨事務所
山梨県甲府市大里町680-3
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インタビュー | 木下 徹弁護士 弁護士法人ATB 山梨事務所

柔軟な思考と実証により事実を見い出し、交通事故、子どもの連れ去りを含む家事事件、消費者問題などに取り組む

交通事故、離婚や相続などの家族の問題、消費者問題などで、理不尽に苦しむ人々に真正面から向き合い続けてきたのは、木下徹(きのした とおる)弁護士です。
現在は弁護士法人ATB山梨事務所に所属し、引き続き悩める人々と一緒に奮闘しています。

弁護士キャリアはおよそ15年。
豊富な経験に加え、事実に迫る科学的調査力と妥協しない姿勢で、数々の問題を解決へと導くべく努力しています。
一方家庭では、育児家事を担う父親としての顔もあります。
家族の問題に誠実に向き合う姿は、木下弁護士の魅力です。

今回は木下弁護士のキャリアや弁護活動で掲げている方針などを、ご紹介しましょう。

01 弁護士を目指したきっかけ

困っている人の力に。悩みを抱えた当事者と一緒に問題に取り組む。

――まずは弁護士を目指したきっかけを、教えてください。

大学時代には、OBに弁護士がたくさんいる法律勉強会というサークルに入っていました。
その活動を通じて事件現場や問題の場へ足を運び、当事者からお話を聞くことができました。
そこで目にしたのは、法律を巧みに行使して、人の痛みの解決のきっかけとなる、弁護士の姿です。

トラブルの当事者は解決策が分からず、先も見えないと苦しんでいます。
そんな時に弁護士が「こういう方法がありますよ」と提案し、当事者と一緒に実行することで、難しいトラブルが解決していく現場を数多く見てきました。
それで、弁護士はいい仕事だと思い、司法の分野に進むことになりました。


――弁護士のやりがいは、いかがですか?

法的知識と実行力で依頼者に解決の道筋を示せるというのは、弁護士の魅力です。
環境問題や多重債務問題、ハラスメント被害などは、当初が法律が整備されておらず、重篤な被害や深刻なトラブルが多発していました。
そこで被害者の代弁者として、弁護士が事件を解決するための訴訟活動などを起こしつつ、関係者と共に問題提起を行い、立法の必要性を粘り強く世間に伝えることで、解決の基準となる法律ができていきました。
事件を通じて世の中を少しずつ変えていけるのが、この仕事の最大の魅力だと思います。

02 キャリア、強み

約15年の頼もしい実績。根拠を徹底追求し、納得の解決を導く

――先生のキャリアを教えてください。

2007年に弁護士登録をして、最初に所属したのは東京市民法律事務所です。
当時は、過払金の取り返し、ヤミ金撲滅などの多重債務問題への対応、情報商材商法、霊感商法トラブルなどの、消費者問題を中心に取り扱っていました。


――まさに時代の最前線で、弱い立場の味方として活動されていたのですね。

特に当時も借金問題は深刻で、なお自殺者が出るような時代でした。
でも借金問題は、破産や個人再生などの手続きを通じて必ず解決できます。
弁護士として適切な手段を提案し、依頼者の人生のやり直しを後押しできるのは、大きなやりがいでした。
消費者センターの相談員の皆様や、司法書士の方々にもご信頼いただき、強固な連携の下で事件に取り組むことが出来ました。


――その後、弁護士法人ATB山梨事務所へ?

はい。10年弱東京で弁護活動に取り組んだのち、家族の希望で山梨に移住して、東京と山梨に拠点を置く現在の事務所へ移りました。


――現在はどのような事件に対応していますか?

私がいる山梨事務所は、交通事故がメインです。
その他にも離婚や相続、引き続き消費者問題や債務整理などにも対応しています。

また、弊所には税理士事務所も併設しているので、地元企業の労務や税務問題などにもオールマイティに対応可能です。


――非常に幅広いです。では、先生の強みはいかがでしょう。

可能な限り資料を分析し、なんとか事実を導き出す。そしてその事実を根拠として、事件に法律を適用して解決していくことです。

残念ながら弁護士は魔法使いではないので、客観的な資料や裁判例という過去の事実認定を根拠に解決を試みるしかありません。
たとえば交通事故で過失割合で揉めた場合に、実況見分調書から車両が衝突した角度や、衝突後に自動車が動いた距離などを分析し、衝突速度を算出し、車両の速度超過という事実を示すことにより、過失割合を確定できたこともあります。


――複雑な作業も厭わないと。

事実を導くには、粘り抜く姿勢は大切です。
客観的なデータがあれば、第三者である裁判所が見ている以上、当事者は納得せざるを得ません。
これは離婚や相続など、どの事件でも同じです。
 
事実が明らかになり、事件が終了すれば、依頼者のモヤモヤや怒りも消えることがあります。
そうして、皆さまが穏やかな日常生活を取り戻すことも弁護士に期待されていることだと私は考えています。

03 対応実績

大切なわが子の連れ去り問題。長期戦になっても、子の幸せを最優先して親権を確定してゆく

――これまでにご経験が豊富な実績について、教えて下さい。

最近は子どもの連れ去りに関するご相談・事件が続いています。
 連れ去り問題の一番の被害者は、子どもたちです。
これまでの生活環境がガラリと変わりますし、一緒にいる親の顔色を窺って、素直な自分の気持ちを出せないまま暮らし続けることにもなりかねません。
子どもたちが素直な気持ちで健やかに成長することが子育てにおいては最も大事である、と考えるのであれば、そんなことはあってはなりません。


――子どもの監護権に関しては、離婚時に大きく揉める問題のひとつです。どのように解決するのでしょうか?

客観的な証拠を揃え、外部の子育てに関わる専門機関とも連携し、「継続性の基準」を重視して、原則としては、日常的に子どもを「主として監護」していた方の親が親権・監護権を獲得できるように尽力しています。
 家庭内の問題は、外からは見えにくいものです。
一見、親子円満に生活していそうでも、蓋を開けてみれば育児放棄気味だった、ということもあります。
表面化しにくい問題だからこそ、鍵を握るのが証拠なんです。


――証拠は、どのように集めるのですか?

ひとつは、当事者からの聞き取りです。
何時に起きて何時に出勤して、何時に帰宅するのかなど、詳細にヒアリングして本当に子どもを監護できる状況なのか、生活実態を明らかにします。

ちなみに私も家庭では父として、家事育児全般に携わってまいりました。
だからこそ、子どもの送り迎えの大変さや、健康に子どもが過ごすための一日の家事育児の時間配分の苦労など、外からは見えにくい当事者のリアルな事情を深く理解できます。


――非常に頼もしいです。

私自身の経験が、事実を明らかにする上での強みになっているのは間違いありません。

また、子どもたちの生育状況に危機感を感じる場合には、自治体の子育て支援課などに「要保護児童対策地域協議会」の設置を要請することもあります。
この「要対協」を設置いただくと、児童相談所・医師・保育園・自治体などが児童の状況について情報共有できるようになりますので、行政や学校が児童の生育状況を意識的に注意してくださるようになり、かつ児童の状況が継続的に記録されるようになり、日常生活での異変が把握されるようになります。


――裁判所の調査官調査という方法もあるのでは?

家庭裁判所の調査官による家庭調査などが、子どもの監護状況を明らかにする最も強力な方法です。。
ただ現状では1回きりの家庭訪問になることが多いので、端的に監護状況が分かれば問題はないのですが、連れ去った側の親が巧妙に取り繕い、子どもがその親の意向に沿った気持ちを話した場合、現状変更の決め手となる証拠を明確に示すことはなかなかハードルの高いところです。
しかし、無理な監護は続きませんので、行政や学校、病院に継続的な記録があれば、そこに監護の実態が出てくることがあります。

実際にそうした関係機関の調査結果を証拠として裁判所に示し、高裁でやっと親権を取り戻せたケースもあります。
長期戦なので、親御さんにとっては耐えがたく苦しい時間ですが、粘り強く事実を導き出すことで希望を叶えられるかもしれません。

最近は、親権・監護権の確定にあたっては、母親であることが絶対ではない、ということは言えると思います。
大事なのは、子どもの監護実績であり、「主たる監護者」として「継続的に監護してきたこと」が最重要です。
ご自身の子どもがそばにいなくなり、子どもを育て続けたい、子どもが辛い思いをしているに違いないと悩んでいる方は、一度相談してみてください。

04 信念、今後の展望

あるべき形に戻し、よりよい人生を。依頼者と二人三脚で前へ進む

――先生が大切にしている、信念とは?

依頼者と一緒に、よりよい状態を目指すということです。
弁護士だけが頑張っても、事件は解決しません。
依頼者本人の力こそが最重要です。
相談しているうちに依頼者の本当の力が少しずつ出てきて、はっきりしてきたそのご希望を私が法律上の形にする、この二人三脚で事件を進めることを心がけています。

依頼者の希望を引き出して、それを最大限実現させるために手を尽くす。
あるべきことを、あるべき形にするために、粘り強く事実を見出す。


――先生の今後の展望とは?

世間の多様なニーズに、柔軟な思考で応えていきたいです。
生活は一日一日、変化していきます。
今日は問題になっていなかったことでも、実は大きなトラブルが潜んでいて顕在化するかもしれません。
まだ顕在化していない問題や、解決策が見つけられていない新しいジャンルのトラブルにも積極的に関わり、皆さまの期待に応え続ける弁護士でありたいと思います。
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