婚姻無効の裁判と言う言葉を出され困っています

相続人2名、私(配偶者)前の奥さんの息子(6年ほど疎遠)で意見が合わず困っています。息子の方は弁護士に依頼しており、私は個人で進めています。主人が亡くなる1日前に入籍した臨終婚の為、「裁判までするつもりはないが腑に落ちないから色つけろ」と言われました。主人とは4年前から付き合いがあり(遡れば30年以上の付き合い)
亡くなる前から1年と少し同棲していました(介護をしていました)生前から「息子には金渡したくないけど親として息子分を個人の保険で用意してる」と言ってました。それも相手弁護士に伝えてあります。また、経営者だったので会社の保険が巨額です。息子は会社(現在私が取締役になりました)は要らないから全ての遺産をまとめて現金でくれと言う事です。遺言書はありません。このまま従うしかないのでしょうか…私は現金が欲しいわけではなく生前の主人の意思を大切にしたいと思っています。※前奥さんとは調停裁判で泥沼離婚をし資産(不動産、車、預金)をほぼ持っていかれてます。

法定相続どおりですね。
まず遺産の範囲を確定する必要があります。
その後に、分割方法を決めます。
弁護士と整理したほうがいいでしょう。

相続財産の内容、息子側弁護士の主張・要求を整理した上で、法定相続分を参照しながら、調停等に進まずに解決できるように遺産分割協議を進めることができるか検討することになるでしょう。少なくとも現時点で、【会社(現在私が取締役になりました)は要らないから全ての遺産をまとめて現金でくれ】という要求に応じる必要はありません。

婚姻無効になる事もあるんでしょうか?
そこが一番心配です

婚姻に至っては最後の病院内にて、まず唯一身内のお兄さんに許可を得ました。証人2名もその場にいた主人の親友と亡くなる数日前に婚姻の意思を本人の口から聞いていた方です

婚姻無効となる可能性はないとはいえないと思われます。婚姻には「婚姻意思」が必要ですが、その内容については、婚姻届を提出して戸籍上の婚姻状態とする意思(形式的意思)に加え、社会通念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する意思(実質的意思)が必要だと解されています。ご記載の事情のみでは十分に検討ができませんが、実質的意思がないと判断される可能性はあると考えられます。

弁護士に個別に相談なさることをお勧めいたします。

<参照:民法>
(婚姻の無効)
第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

遺言書はありません。このまま従うしかないのでしょうか…私は現金が欲しいわけではなく生前の主人の意思を大切にしたいと思っています。※前奥さんとは調停裁判で泥沼離婚をし資産(不動産、車、預金)をほぼ持っていかれてます。
  あなたと息子が相続人であれば、
 会社の株式と息子が請求している現預金を合わせて、法定相続分に従い2分の1ずつ分けたらよいと思います。
  ただ、そのためには会社の株価がいくらか計算をしてもらう必要があります。
  弁護士に面談で会社の決算書をもって相談に行かれた方がよいと思います。

婚姻無効になる事もあるんでしょうか?
 婚姻無効については、婚姻時に、ご主人に判断能力があったかどうかを亡くなった病院の診療記録等に基づき
 判断する必要があります。判断能力があったのであれば、兄や証人になった人に証言してもらえば
 有効と判断されると思います。
 この点も婚姻時の事情などを弁護士に面談で話して相談された方がよいと思います。