税務申告書類で署名を偽造されたようです。

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母親を4年前になくしました。 母親と同居をしていた兄(妻子あり、10年以上無職)、姉、私、弟が相続人となっています。 調停にて、遺産分割協議中ですが、相手方の出してきた証拠書類に疑問がありました。 相手方に確認資料として、準確定申告の書類を求めたところ、申告書には「代表相続人」として兄の名前が書いてありました。 私は代表相続人として兄を選出した覚えはありませんし、また、準確定申告に必要な合意書類(付表)の署名もした覚えはがありません。 また、提出、書類自体が控え用で整理番号も日付も記入されていない、信用ができないものです。 (ちなみに兄は相続財産の1つのリゾート会員権(被相続人名義)の名義変更も、代表相続人を騙って勝手に行い、自分名義のものにしてしまいました。) 質問です。調停資料して求められたもの(裁判所にも提出する書類が)虚偽のものでよいのでしょうか? また、兄が付表の偽造(私の署名を偽造した)をして、税務署に書類の提出を行っていた場合、文書偽造罪になりますか?。

しらたま さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 文書偽造罪に該当するでしょう。 準確定申告書には、連署が求められますが、各自が署名捺印しなければなりません。 内容も全員の承諾を得なければなりません。 したがって、違法に作成されたものでしょう。 内容を詳しく精査する必要がありますね。
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  • しらたま
    しらたまさん
    内藤先生。 早速のお返事をありがとうございました。 去年、相手にさんざん請求をかけて、準確定申告の書類については、調停で見ることができたのですが「付表」について、相手は「知らない、もっていない(相手の弁護士まで!)」の一点張りで提出を拒まれています。 弁護士が相続書類の連署を知らないなんてあるのか? と思っていたのですが、相手の弁護士は相手を庇っているのかもしれませんね。。。 あるはずの書類を「知らない」で押し通す。相手の弁護士はこういった場合、責任は問われないのものなのでしょうか。。。。
  • 問われる場合も問われない場合も事例によりさまざまでしょう。 これで終ります。
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  • しらたま
    しらたまさん
    ありがとうこざいました。 とても助かりました。

この投稿は、2023年3月7日時点の情報です。
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