ねもと ともひと
根本 智人弁護士
品川高輪総合法律事務所
品川駅
東京都港区高輪4-23-5 品川ステーションビル11階AB
相続・遺言の事例紹介 | 根本 智人弁護士 品川高輪総合法律事務所
取扱事例1
- 遺留分の請求・放棄
【遺留分侵害額請求】調停により適正な遺留分の支払を受けた事案
依頼者:相続人3名
相談前
ご相談者様(3名)は、お父様が亡くなり、お父様の後妻(実母ではない)に大部分の財産を遺贈するという遺言があるとのことでした。
後妻は、遺言を理由に、すべて自身のものと主張しているとのことでした。
相談後
ご依頼いただき、後妻との交渉を行いましたが、折り合いがつく見込みが低かったため、早期に調停を申し立て、調停内で早期に解決をすることができました。
根本 智人弁護士からのコメント
調停や訴訟を行うタイミングをどうしたらよいかとご相談を受けることも多くあります。
事案により異なりますが、交渉を長引かせて結果として解決が遅くなるよりは調停や訴訟を申し立てたほうがかえって早いケースもあります。
状況に応じて検討していくことですが、本件では適切な時期に適切な手段が選択できたものと思います。
ご相談者様(3名)は、お父様が亡くなり、お父様の後妻(実母ではない)に大部分の財産を遺贈するという遺言があるとのことでした。
後妻は、遺言を理由に、すべて自身のものと主張しているとのことでした。
相談後
ご依頼いただき、後妻との交渉を行いましたが、折り合いがつく見込みが低かったため、早期に調停を申し立て、調停内で早期に解決をすることができました。
根本 智人弁護士からのコメント
調停や訴訟を行うタイミングをどうしたらよいかとご相談を受けることも多くあります。
事案により異なりますが、交渉を長引かせて結果として解決が遅くなるよりは調停や訴訟を申し立てたほうがかえって早いケースもあります。
状況に応じて検討していくことですが、本件では適切な時期に適切な手段が選択できたものと思います。
取扱事例2
- 遺留分の請求・放棄
【遺留分侵害額請求】生前の多額の引出金を考慮した遺留分侵害額について早期の支払いを受けた事案
依頼者:男性
相談前
ご相談者様は、お父様が亡くなり、お父様の後妻(実母ではない)に全財産を相続させる遺言があるとのことでした。
お父様の後妻とはほとんど面識がなく、心情的に直接遺留分侵害額の交渉をしたくないということで、代理人として交渉してほしいとのことでした。
相談後
ご依頼いただき、まずは後妻から相続財産の開示を受けました。
過去の通帳写しを確認したところ、お父様がご自身で使用できない状態とななったと思われるころから、生活費としてはかなり高額な出金や後妻への送金の履歴が発見されました。
これらの額を考慮に入れて遺留分侵害額の請求を行い、ご依頼から3か月にて、請求額の9割の解決金にて合意することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
遺留分を侵害する遺言がある場合に、被相続人の判断能力がなくなったあとにも、生前から引出し行為が継続されているケースは多く見られます。
すべての案件でこれらを返還すべきことにはならないにしろ、過去数年分の取引履歴は念のため調査することには意義があると思います。
ご相談者様は、お父様が亡くなり、お父様の後妻(実母ではない)に全財産を相続させる遺言があるとのことでした。
お父様の後妻とはほとんど面識がなく、心情的に直接遺留分侵害額の交渉をしたくないということで、代理人として交渉してほしいとのことでした。
相談後
ご依頼いただき、まずは後妻から相続財産の開示を受けました。
過去の通帳写しを確認したところ、お父様がご自身で使用できない状態とななったと思われるころから、生活費としてはかなり高額な出金や後妻への送金の履歴が発見されました。
これらの額を考慮に入れて遺留分侵害額の請求を行い、ご依頼から3か月にて、請求額の9割の解決金にて合意することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
遺留分を侵害する遺言がある場合に、被相続人の判断能力がなくなったあとにも、生前から引出し行為が継続されているケースは多く見られます。
すべての案件でこれらを返還すべきことにはならないにしろ、過去数年分の取引履歴は念のため調査することには意義があると思います。
取扱事例3
- 遺産分割協議書の作成
【遺産分割協議】被相続人と親交が薄かった遠方居住の他の相続人複数名に分割案の提案を含めて連絡し,早期に解決した事案
依頼者:50代
相談前
・ご相談者は,夫が亡くなり,他の法定相続人は,夫の御兄弟4名であり,いずれも遠方に居住する方でした。
・遺産の内容は,夫名義の不動産と預貯金であり,不動産は自宅であったため,ご相談者様が取得を希望していました。
・ご相談者様は,他の法定相続人である夫の御兄弟たちと連絡を取り合っていなかったため,どのように協議を進めればよいかご相談に来られました。
相談後
・ご依頼いただき,遺産を調査し,不動産と預貯金の遺産内容を一覧としました。
・ご相談者様のご希望をもとに,不動産を取得し,遠方の御兄弟には預金を分配する内容で,分割案のご提案の書面を送付し,全員にご納得いただくことができました。
・ご依頼から2か月で解決することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
・長期化することが多い遺産分割協議において早期に解決できました。
・公平かつ適正な内容を丁寧に他の相続人に説明できたからであると思います。
・分配方法の協議から始めるのではなく,分割案まで作成し,提案型のご連絡をする方法も,早期解決には効果的な事案があると思います。
・ご相談者は,夫が亡くなり,他の法定相続人は,夫の御兄弟4名であり,いずれも遠方に居住する方でした。
・遺産の内容は,夫名義の不動産と預貯金であり,不動産は自宅であったため,ご相談者様が取得を希望していました。
・ご相談者様は,他の法定相続人である夫の御兄弟たちと連絡を取り合っていなかったため,どのように協議を進めればよいかご相談に来られました。
相談後
・ご依頼いただき,遺産を調査し,不動産と預貯金の遺産内容を一覧としました。
・ご相談者様のご希望をもとに,不動産を取得し,遠方の御兄弟には預金を分配する内容で,分割案のご提案の書面を送付し,全員にご納得いただくことができました。
・ご依頼から2か月で解決することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
・長期化することが多い遺産分割協議において早期に解決できました。
・公平かつ適正な内容を丁寧に他の相続人に説明できたからであると思います。
・分配方法の協議から始めるのではなく,分割案まで作成し,提案型のご連絡をする方法も,早期解決には効果的な事案があると思います。
取扱事例4
- 遺産分割
【遺産分割協議】遺産不動産に居住する相続人ではない親族と立退き交渉のうえ不動産を売却して分割した事案
依頼者:40代
相談前
・ご相談者は,夫が亡くなり,主たる遺産は,夫名義の不動産でした。
・夫名義の不動産には,夫の親族(相続人ではない)が居住しており,不動産を売却することもできず,遺産分割ができない状態となっていました。
相談後
・ご依頼いただき,まず,夫の親族とよく話し合い,意向を調整し,引越費用や当面の生活費として,150万円程度を立退料として支払うことを条件に,立退きの合意をしました。
・そのうえで,不動産を売却し,法定相続人で売却代金を分割しました。
根本 智人弁護士からのコメント
・相続人ではない親族が遺産不動産に居住する場合,そのまま売却すると不動産の評価額が下がる可能性があります。
・不動産から任意の話し合いで立退きをいただけたことで,遺産の価値を毀損することなく分割することが出来た点で,良い解決になったのではないかと思います。
・ご相談者は,夫が亡くなり,主たる遺産は,夫名義の不動産でした。
・夫名義の不動産には,夫の親族(相続人ではない)が居住しており,不動産を売却することもできず,遺産分割ができない状態となっていました。
相談後
・ご依頼いただき,まず,夫の親族とよく話し合い,意向を調整し,引越費用や当面の生活費として,150万円程度を立退料として支払うことを条件に,立退きの合意をしました。
・そのうえで,不動産を売却し,法定相続人で売却代金を分割しました。
根本 智人弁護士からのコメント
・相続人ではない親族が遺産不動産に居住する場合,そのまま売却すると不動産の評価額が下がる可能性があります。
・不動産から任意の話し合いで立退きをいただけたことで,遺産の価値を毀損することなく分割することが出来た点で,良い解決になったのではないかと思います。
取扱事例5
- 遺産分割
【遺産分割協議】多数の不動産をめぐる遺産分割協議を解決した事例
依頼者:50代
相談前
・亡くなった被相続人は,多数の不動産を所有する大地主であり,自宅のほか収益物件を複数所有していました。
・相続人は,兄弟2名でしたが,不動産の分け方が決められず,双方が相手に不信感をもってしまうような状況でした。
・話し合いがまとまらない間に,固定資産税の納付や修繕費用の支出,不動産から生じる賃料の扱いなど,決めなければならない問題が複数出てきてしまい,当事者同士での話し合いが困難となり,ご相談いただくことになりました。
相談後
・まず,複数の不動産会社の査定をとり,個別の不動産の評価額を整理しました。
・そのうえで,相手の取得希望とご依頼者様の取得希望をそれぞれ算出し,手控えをもったうえで,取得する不動産の交渉を行いました。最終的には,相手の希望する物件のひとつを譲歩するかわりに,少し多くの不動産を取得することで終着することができました。
・相続発生後からの賃料収入や費用の支出も無視できないくらい大きかったため,これらの金額についても合意時まで計算し,精算後の最終的な不足分は代償金の支払にて終着できました。
根本 智人弁護士からのコメント
・多数の不動産がある相続では,不動産の評価,取得の希望,場合によっては一部売却すべきかどうかなど分割方法に関する意見が合わずに難航することがあります。
また,賃料収入や不動産にかかる費用なども複雑化する要因のひとつであると思います。
・複雑な事案こそ遺産分割の原則的な進行にしたがってひとつひとつ問題を整理していくことが重要であり,今回のご依頼ではそのお手伝いができたかと思います。
・亡くなった被相続人は,多数の不動産を所有する大地主であり,自宅のほか収益物件を複数所有していました。
・相続人は,兄弟2名でしたが,不動産の分け方が決められず,双方が相手に不信感をもってしまうような状況でした。
・話し合いがまとまらない間に,固定資産税の納付や修繕費用の支出,不動産から生じる賃料の扱いなど,決めなければならない問題が複数出てきてしまい,当事者同士での話し合いが困難となり,ご相談いただくことになりました。
相談後
・まず,複数の不動産会社の査定をとり,個別の不動産の評価額を整理しました。
・そのうえで,相手の取得希望とご依頼者様の取得希望をそれぞれ算出し,手控えをもったうえで,取得する不動産の交渉を行いました。最終的には,相手の希望する物件のひとつを譲歩するかわりに,少し多くの不動産を取得することで終着することができました。
・相続発生後からの賃料収入や費用の支出も無視できないくらい大きかったため,これらの金額についても合意時まで計算し,精算後の最終的な不足分は代償金の支払にて終着できました。
根本 智人弁護士からのコメント
・多数の不動産がある相続では,不動産の評価,取得の希望,場合によっては一部売却すべきかどうかなど分割方法に関する意見が合わずに難航することがあります。
また,賃料収入や不動産にかかる費用なども複雑化する要因のひとつであると思います。
・複雑な事案こそ遺産分割の原則的な進行にしたがってひとつひとつ問題を整理していくことが重要であり,今回のご依頼ではそのお手伝いができたかと思います。
取扱事例6
- 遺産分割
【遺産分割協議】長年にわたり療養介護をしてきたことを寄与分として考慮し、取得額を有利に算定したうえ取得を希望する不動産を取得して代償金を支払う方法にて解決した事案
依頼者:女性
相談前
・ご相談者様は、お母様が亡くなったところ、生前にお母様の療養看護に尽くしており、寄与分を考慮した形で遺産分割協議を行い合い、というご希望があり、ご相談に来られました。
・また、ご相談者様の希望としては、お母様が所有していた不動産を取得したい、というものでした。
相談後
⑴ 寄与分の主張
ご依頼いただき、療養看護型の寄与分の主張を構成していきました。
療養看護型の寄与分に関する事情やその証拠を収集しました。当時のお母様の療養看護を要する状況であったこと及びご依頼者様が療養看護を行ったことを示す証拠として、要介護認定の認定調査票、ご依頼者様の看護記録などを収集整理して、説得的に主張を展開することができました。
⑵ 代償分割
最終的には、ご依頼者様の取得額を大幅に大きくし、寄与分を考慮して、不動産を取得して代償金を支払う方法にて解決をすることができました。
代償分割は、相続財産を取得して代償金を支払う方法であるところ、代償金の金額の算定において、寄与分が考慮できると支払う金額が下がるため、寄与分の主張が有効に機能したといえます。
根本 智人弁護士からのコメント
⑴ 療養看護型の寄与分
被相続人と相続人間には、夫婦間の協力扶助義務(民法752条)・親族間の扶養義務互助義務(民法877条1項)の義務があることが通常です。
寄与分は、これらの扶助義務の範囲・程度を超える、特別の寄与があったと評価できる場合に認められるため、一般に認められるハードルは高いといえます。
療養看護型の寄与分が認められるためには、①療養看護の必要性、②特別の貢献、③無償性、④継続性、⑤専従性、などの考慮要素に関する事情を、証拠を用いて説得的に主張・立証してくことが必要になります。
⑵ 代償分割
代償分割は、一部の相続人が相続財産を取得し、相続分を超える財産の額を金銭にて支払う方法です。
共同相続人が合意しない場合には、代償分割は特別の事情があるときに許される例外的な方法(現物分割ができない、現物分割によると財産額を減少させるおそれがある、特定の遺産に対する相続人の利用状態を保護する必要があるなど)であり、取得したい財産がある場合には必ずしも代償分割を行うことができるとは限らない点に注意が必要です。
しかし、実務上は、代償分割による方が、相続手続や条項化がシンプルになるため、共同相続人全員で合意することでよく活用される印象があります。
・ご相談者様は、お母様が亡くなったところ、生前にお母様の療養看護に尽くしており、寄与分を考慮した形で遺産分割協議を行い合い、というご希望があり、ご相談に来られました。
・また、ご相談者様の希望としては、お母様が所有していた不動産を取得したい、というものでした。
相談後
⑴ 寄与分の主張
ご依頼いただき、療養看護型の寄与分の主張を構成していきました。
療養看護型の寄与分に関する事情やその証拠を収集しました。当時のお母様の療養看護を要する状況であったこと及びご依頼者様が療養看護を行ったことを示す証拠として、要介護認定の認定調査票、ご依頼者様の看護記録などを収集整理して、説得的に主張を展開することができました。
⑵ 代償分割
最終的には、ご依頼者様の取得額を大幅に大きくし、寄与分を考慮して、不動産を取得して代償金を支払う方法にて解決をすることができました。
代償分割は、相続財産を取得して代償金を支払う方法であるところ、代償金の金額の算定において、寄与分が考慮できると支払う金額が下がるため、寄与分の主張が有効に機能したといえます。
根本 智人弁護士からのコメント
⑴ 療養看護型の寄与分
被相続人と相続人間には、夫婦間の協力扶助義務(民法752条)・親族間の扶養義務互助義務(民法877条1項)の義務があることが通常です。
寄与分は、これらの扶助義務の範囲・程度を超える、特別の寄与があったと評価できる場合に認められるため、一般に認められるハードルは高いといえます。
療養看護型の寄与分が認められるためには、①療養看護の必要性、②特別の貢献、③無償性、④継続性、⑤専従性、などの考慮要素に関する事情を、証拠を用いて説得的に主張・立証してくことが必要になります。
⑵ 代償分割
代償分割は、一部の相続人が相続財産を取得し、相続分を超える財産の額を金銭にて支払う方法です。
共同相続人が合意しない場合には、代償分割は特別の事情があるときに許される例外的な方法(現物分割ができない、現物分割によると財産額を減少させるおそれがある、特定の遺産に対する相続人の利用状態を保護する必要があるなど)であり、取得したい財産がある場合には必ずしも代償分割を行うことができるとは限らない点に注意が必要です。
しかし、実務上は、代償分割による方が、相続手続や条項化がシンプルになるため、共同相続人全員で合意することでよく活用される印象があります。
取扱事例7
- 遺産分割
【遺産分割調停】長男が大部分を相続すべきという相手方との間で適正額にて遺産分割調停を成立させた事案(無断引出事案)
依頼者:女性
相談前
・ご相談者様は、お父様がお亡くなりになり、同居の長男と遺産分割協議がまとまらないということでした。
・同居の長男は、家を出て行ったのであるからという理由で、わずかな取得額のみ提示し、さらに、生前には多額の引出金が、死後には生命保険などの受領の手続を勝手に進めているようだ、とのことでした。
・これらの事情もあり、少し考えさせてほしいと伝えると、怒ってしまい、連絡をとるのが怖いということでした。
相談後
・ご依頼いただき、お父様の生前用いていた金融機関や当時のお父様の判断能力に関する調査を行い、約900万円の無断と思われる引出金を発見しました。
・同居の長男からは、上記の資料や使途の説明、死後に行った生命保険などの解約に関する情報について一切の回答を拒否されたため、調停申立てを行いました。
・調停において、一定の開示を受けることができ、当方で調査した内容と併せ、ご依頼者様が納得できる解決をすることができました。
根本 智人弁護士からのコメント
・家督相続的な考え方のお家柄も多くあるように思われ、被相続人と同居する長男が大部分を相続すべき、と譲らず、法定相続分を求める相続人に対して攻撃的になってしまう事案は多くある印象です。
・このようなケースでは、同居する長男からは、法定相続分に満たない提示のみがあり、他方で、生前から被相続人の預貯金を同居親族が自由に用いていたり、同居する不動産も被相続人名義であって、その評価額も争点になることが珍しくありません。
・早期に調停を申し立て、法的な観点から整理していくほうがかえって早期に解決できることもあると考えられます。
・ご相談者様は、お父様がお亡くなりになり、同居の長男と遺産分割協議がまとまらないということでした。
・同居の長男は、家を出て行ったのであるからという理由で、わずかな取得額のみ提示し、さらに、生前には多額の引出金が、死後には生命保険などの受領の手続を勝手に進めているようだ、とのことでした。
・これらの事情もあり、少し考えさせてほしいと伝えると、怒ってしまい、連絡をとるのが怖いということでした。
相談後
・ご依頼いただき、お父様の生前用いていた金融機関や当時のお父様の判断能力に関する調査を行い、約900万円の無断と思われる引出金を発見しました。
・同居の長男からは、上記の資料や使途の説明、死後に行った生命保険などの解約に関する情報について一切の回答を拒否されたため、調停申立てを行いました。
・調停において、一定の開示を受けることができ、当方で調査した内容と併せ、ご依頼者様が納得できる解決をすることができました。
根本 智人弁護士からのコメント
・家督相続的な考え方のお家柄も多くあるように思われ、被相続人と同居する長男が大部分を相続すべき、と譲らず、法定相続分を求める相続人に対して攻撃的になってしまう事案は多くある印象です。
・このようなケースでは、同居する長男からは、法定相続分に満たない提示のみがあり、他方で、生前から被相続人の預貯金を同居親族が自由に用いていたり、同居する不動産も被相続人名義であって、その評価額も争点になることが珍しくありません。
・早期に調停を申し立て、法的な観点から整理していくほうがかえって早期に解決できることもあると考えられます。
取扱事例8
- 調停
【遺産分割調停】遺産分割協議に非協力的で調停を欠席する相続人がいる場合に相続分の譲渡や調停に代わる審判にて当方の希望に沿った形で解決した事案
依頼者:女性
相談前
・ご相談者様は、ご主人をなくされた奥様とその長女様でした。
・相続人関係が複雑であり、養子や疎遠な兄弟たちが複数名おり、いずれも遺産分割協議に非協力的であり、なかなか協議が進まないようでした。
・収益不動産が2軒あり、ご相談者様はそれぞれ1軒ずつ取得したい、という希望がありました。
相談後
・ご依頼いただき、疎遠な兄弟たちは、相続関係の協議を嫌っていたため、相続分の譲渡を受け、金銭解決し、交渉の人数を絞りました。
・そのうえで、非協力的な態度を継続する相続人に対して調停を申し立てましたが、欠席が続きました。
・調停内で、当方側から条項案を作成し、裁判所より何度か相続人に連絡を試みていただき、最終的には調停に代わる審判により当方の希望に沿った形で解決することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
・遺産分割協議・調停に非協力的な相続人がおり、調停も欠席が続くというケースも稀にあります。
・このようにあまり積極的に関与したがらない相続人が複数いる場合には、まずは連絡自体には応じてもらえる相続人から相続分の譲渡を受け、交渉の人数を減らすことが考えられます。
・調停に代わる審判は、異議申立てがされないことが確認できれば、欠席を続ける相続人がいる場合でも、裁判所が遺産分割を決定できる点で早期に合理的な解決ができうる制度といえそうです。
・ご相談者様は、ご主人をなくされた奥様とその長女様でした。
・相続人関係が複雑であり、養子や疎遠な兄弟たちが複数名おり、いずれも遺産分割協議に非協力的であり、なかなか協議が進まないようでした。
・収益不動産が2軒あり、ご相談者様はそれぞれ1軒ずつ取得したい、という希望がありました。
相談後
・ご依頼いただき、疎遠な兄弟たちは、相続関係の協議を嫌っていたため、相続分の譲渡を受け、金銭解決し、交渉の人数を絞りました。
・そのうえで、非協力的な態度を継続する相続人に対して調停を申し立てましたが、欠席が続きました。
・調停内で、当方側から条項案を作成し、裁判所より何度か相続人に連絡を試みていただき、最終的には調停に代わる審判により当方の希望に沿った形で解決することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
・遺産分割協議・調停に非協力的な相続人がおり、調停も欠席が続くというケースも稀にあります。
・このようにあまり積極的に関与したがらない相続人が複数いる場合には、まずは連絡自体には応じてもらえる相続人から相続分の譲渡を受け、交渉の人数を減らすことが考えられます。
・調停に代わる審判は、異議申立てがされないことが確認できれば、欠席を続ける相続人がいる場合でも、裁判所が遺産分割を決定できる点で早期に合理的な解決ができうる制度といえそうです。
取扱事例9
- 遺産分割
【遺産分割協議】生命保険契約が遺産分割の対象となるか争われた事案で、早期に柔軟な解決を目指し、ご依頼から3カ月程度で解決した事案
依頼者:女性
相談前
・子どものいない御兄弟が亡くなり、相続人は、ご両親がすでに亡くなっていたため、他の兄弟4名であったという事案でした。
・ご相談者様は、被相続人から生命保険契約の受取人指定されていたようであり、他の相続人から当該生命保険金を受領しているのであるから、遺産を放棄するよう迫られていました。
・そのような意見はあまりに一方的と感じたであるものの、あまり強く言えない性格であるので、代理人の弁護士から伝えてほしい、とのことでした。
相談後
・ご依頼をいただき、まずは、生命保険契約に基づく保険金が遺産に含まれず、遺産分割の対象とならないことを説明したうえ、遺産分割協議を行いました。
・最終的に、生命保険契約については遺産分割の対象とせず、法定相続分にて分割することを前提に、親族関係を完全には壊したくないというご依頼者様のご意向を踏まえ、若干他の相続人の取得分を多く割り付けて説得し、ご依頼から3か月ほどで解決することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
⑴ 生命保険契約の遺産該当性
生命保険契約において、特定の相続人を保険受取人としていされた場合、指定された者が固有の権利として保険金請求権を取得するため、遺産分割の対象にはなりません(最判昭和40年2月2日・民集19巻1号1頁)。
他方で、保険金受取人が被相続人である場合には、被相続人の固有の財産となり、遺産分割の対象となります。
そのため、生命保険契約が遺産に該当するかどうかは、保険契約の内容次第ということになりますので、まずは内容の確認が必要となります。
⑵ 生命保険契約の特別受益該当性
前記⑴のとおり、受取人が指定されている場合には、遺産分割の対象とならず、当該保険金は受取人指定された者が保険契約に基づいて受領することになります。
そのため、他の相続人から、保険金を受け取ったうえで、相続財産も法定相続分通り取得するのが不公平であるとして、特別受益にあたる、と主張されるケースがあります。
特別受益とは、被相続人から遺贈を受けたり、生前贈与を受けた場合に、このような特別な受益を、相続分の前渡しであるとみなして、遺産分割の計算上考慮して相続分を算定する概念です(民法903条)。具体的には、特別受益にあたる贈与等があれば、遺産に持ち戻して相続財産+特別受益のみなし相続財産を計算し、各相続分を算定したうえ、特別受益を得た相続人からは、すでに遺産の配分を受けたものとして控除する、ということになります。
死亡保険金請求権や死亡保険金は、このような特別受益にも原則としてあたらないと考えられています。
しかし、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不均衡が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいという特段の事情がある場合には、特別受益の民法903条が類推適用されるという最高裁判例(最判平成16年10月29日民集58巻7号1979頁)があります。
最高裁判例のいう「特段の事情」は、保険金額、遺産総額との比率、被相続人との同居・介護・貢献度合いなどの被相続人との関係や相続人の生活状況などが総合考慮されますので、生命保険金を特別受益に準じて考慮すべきかという論点が問題になった場合には、これらの事情を検討していくことになります。
・子どものいない御兄弟が亡くなり、相続人は、ご両親がすでに亡くなっていたため、他の兄弟4名であったという事案でした。
・ご相談者様は、被相続人から生命保険契約の受取人指定されていたようであり、他の相続人から当該生命保険金を受領しているのであるから、遺産を放棄するよう迫られていました。
・そのような意見はあまりに一方的と感じたであるものの、あまり強く言えない性格であるので、代理人の弁護士から伝えてほしい、とのことでした。
相談後
・ご依頼をいただき、まずは、生命保険契約に基づく保険金が遺産に含まれず、遺産分割の対象とならないことを説明したうえ、遺産分割協議を行いました。
・最終的に、生命保険契約については遺産分割の対象とせず、法定相続分にて分割することを前提に、親族関係を完全には壊したくないというご依頼者様のご意向を踏まえ、若干他の相続人の取得分を多く割り付けて説得し、ご依頼から3か月ほどで解決することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
⑴ 生命保険契約の遺産該当性
生命保険契約において、特定の相続人を保険受取人としていされた場合、指定された者が固有の権利として保険金請求権を取得するため、遺産分割の対象にはなりません(最判昭和40年2月2日・民集19巻1号1頁)。
他方で、保険金受取人が被相続人である場合には、被相続人の固有の財産となり、遺産分割の対象となります。
そのため、生命保険契約が遺産に該当するかどうかは、保険契約の内容次第ということになりますので、まずは内容の確認が必要となります。
⑵ 生命保険契約の特別受益該当性
前記⑴のとおり、受取人が指定されている場合には、遺産分割の対象とならず、当該保険金は受取人指定された者が保険契約に基づいて受領することになります。
そのため、他の相続人から、保険金を受け取ったうえで、相続財産も法定相続分通り取得するのが不公平であるとして、特別受益にあたる、と主張されるケースがあります。
特別受益とは、被相続人から遺贈を受けたり、生前贈与を受けた場合に、このような特別な受益を、相続分の前渡しであるとみなして、遺産分割の計算上考慮して相続分を算定する概念です(民法903条)。具体的には、特別受益にあたる贈与等があれば、遺産に持ち戻して相続財産+特別受益のみなし相続財産を計算し、各相続分を算定したうえ、特別受益を得た相続人からは、すでに遺産の配分を受けたものとして控除する、ということになります。
死亡保険金請求権や死亡保険金は、このような特別受益にも原則としてあたらないと考えられています。
しかし、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不均衡が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいという特段の事情がある場合には、特別受益の民法903条が類推適用されるという最高裁判例(最判平成16年10月29日民集58巻7号1979頁)があります。
最高裁判例のいう「特段の事情」は、保険金額、遺産総額との比率、被相続人との同居・介護・貢献度合いなどの被相続人との関係や相続人の生活状況などが総合考慮されますので、生命保険金を特別受益に準じて考慮すべきかという論点が問題になった場合には、これらの事情を検討していくことになります。
取扱事例10
- 遺留分侵害額請求
【遺留分減殺請求(現:遺留分侵害額請求)】収益不動産から生じる法定果実(賃料収入)を含めて遺留分侵害に相当する金員を回収した事案
依頼者:男性
相談前
・ご相談者様は、お父様が亡くなり、お父様の遺言によると、相続人のうちのひとりに大部分の遺産が遺されており、ご相談者様の遺留分を侵害しているというものでした。
・また、遺産のなかには、収益不動産も複数あり、収益不動産を取得した相続人が年間数千万円の賃料収入を得ていることも不公平だ、というものでした。
相談後
・ご依頼いただき、遺留分減殺請求(現:遺留分侵害額請求)をしましたが、交渉では調整ができなかったため、調停を申し立て、調停内で相続時点の遺留分侵害額に加え、相続時点から解決時点までの遺留分侵害割合に応じた賃料収入についても考慮に入れて算定し、合意することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
(1)相続法改正(遺留分減殺請求→遺留分侵害額請求へ)
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行により、遺留分侵害に関する規定は、2019年7月1日を施行日として変更されました。相続の発生がこの前後のいずれかで、適用される制度が異なることになります。
本件は、改正前の遺留分減殺請求制度が適用されました。
遺留分に関する改正では、主として、遺留分減殺請求は、物権的な効果が生じるとされており、行使するとすべての相続財産が共有となることが特徴的です。
しかしながら実務では、遺留分減殺請求をする側は、すべての相続財産を共有にしたいわけではなく、金銭解決を望むことが多く、金銭解決は、遺留分減殺請求を受けた側から価格弁償の抗弁(お金で払いますという抗弁)がない限りはできず、最終的には、せっかく遺留分減殺請求訴訟で勝訴しても、共有状態を解消するため、共有物分割訴訟を提起しなければ金銭解決ができない点が非常に使いにくい制度でした。
遺留分侵害額請求は、はじめから遺留分侵害による権利を金銭請求化したことにより、一度、すべてが共有されてしまうという事態を避けることができ、はじめから金銭請求ができるようになりました。
(2)法定果実に対する遺留分減殺請求(旧民法1036条)
改正前の民法1036条は、「受遺者は、その返還すべき財産の外、なお、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。」とされていました。
この規定により、相続開始後にも収益不動産があり、賃料収入(賃料収入は、法律用語で「果実」にあたります。)がある場合には、その賃料収入に対しても、遺留分侵害割合を乗じた額について、返還を求めることができました。
前記(1)の遺留分減殺請求により物権的な効果が生じるとすると、共有持分を有していることになり、共有持分に応じた賃料収入を得ることができるのは当然の帰結であると思われます。
しかしながら、遺留分侵害の請求が金銭請求化されたことに伴い、旧民法1036条も削除されています。
そのため、今後は、一般の金銭請求権同様に、法定利率(民法404条)による遅延損害金のみ発生するように整理されたものと考えられます。
上記論点は、相続改正の書籍にはあまり見かけない内容ですが、相続法の改正により制度が変わった部分といえます。
・ご相談者様は、お父様が亡くなり、お父様の遺言によると、相続人のうちのひとりに大部分の遺産が遺されており、ご相談者様の遺留分を侵害しているというものでした。
・また、遺産のなかには、収益不動産も複数あり、収益不動産を取得した相続人が年間数千万円の賃料収入を得ていることも不公平だ、というものでした。
相談後
・ご依頼いただき、遺留分減殺請求(現:遺留分侵害額請求)をしましたが、交渉では調整ができなかったため、調停を申し立て、調停内で相続時点の遺留分侵害額に加え、相続時点から解決時点までの遺留分侵害割合に応じた賃料収入についても考慮に入れて算定し、合意することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
(1)相続法改正(遺留分減殺請求→遺留分侵害額請求へ)
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行により、遺留分侵害に関する規定は、2019年7月1日を施行日として変更されました。相続の発生がこの前後のいずれかで、適用される制度が異なることになります。
本件は、改正前の遺留分減殺請求制度が適用されました。
遺留分に関する改正では、主として、遺留分減殺請求は、物権的な効果が生じるとされており、行使するとすべての相続財産が共有となることが特徴的です。
しかしながら実務では、遺留分減殺請求をする側は、すべての相続財産を共有にしたいわけではなく、金銭解決を望むことが多く、金銭解決は、遺留分減殺請求を受けた側から価格弁償の抗弁(お金で払いますという抗弁)がない限りはできず、最終的には、せっかく遺留分減殺請求訴訟で勝訴しても、共有状態を解消するため、共有物分割訴訟を提起しなければ金銭解決ができない点が非常に使いにくい制度でした。
遺留分侵害額請求は、はじめから遺留分侵害による権利を金銭請求化したことにより、一度、すべてが共有されてしまうという事態を避けることができ、はじめから金銭請求ができるようになりました。
(2)法定果実に対する遺留分減殺請求(旧民法1036条)
改正前の民法1036条は、「受遺者は、その返還すべき財産の外、なお、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。」とされていました。
この規定により、相続開始後にも収益不動産があり、賃料収入(賃料収入は、法律用語で「果実」にあたります。)がある場合には、その賃料収入に対しても、遺留分侵害割合を乗じた額について、返還を求めることができました。
前記(1)の遺留分減殺請求により物権的な効果が生じるとすると、共有持分を有していることになり、共有持分に応じた賃料収入を得ることができるのは当然の帰結であると思われます。
しかしながら、遺留分侵害の請求が金銭請求化されたことに伴い、旧民法1036条も削除されています。
そのため、今後は、一般の金銭請求権同様に、法定利率(民法404条)による遅延損害金のみ発生するように整理されたものと考えられます。
上記論点は、相続改正の書籍にはあまり見かけない内容ですが、相続法の改正により制度が変わった部分といえます。