遺産分割協議書の効力について

昨年末に母が亡くなり、実家の土地と預貯金や現金を相続することになりました
相続人は(実子、3人)私、妹、弟です。それぞれ土地に関して考え方が異なり、家裁に申し立てしようかとも思いましたが、妹が頑なに拒否するので、どうにか落とし所を見つけていた矢先、弟からの暴言が度々あり、信用出来なくなりました
そこで遺産分割協議書を交わす時に、決め事を記載しようと思っています。そこに記載したことを確実に実施してもらうようにするにはどうしたらいいですか?

公正証書として公正役場に届出すれば大丈夫ですか?

話が2転3転するおそれがあるなら、公正証書にしたほうが有益です。
記載内容については、公証役場で指導してくれるので、下書きを
もって、相談に行くといいでしょう。

早速の回答ありがとうございます
『下書きを持って』というのは、遺産分割協議中に同時進行ということでしょうか?

協議がおおむね整ったあとですよ。

>そこで遺産分割協議書を交わす時に、決め事を記載しようと思っています。そこに記載したことを確実に実施してもらうようにするにはどうしたらいいですか?

前提として、「決め事を記載」について、そもそも法律的に強制できるものかどうか、というところが問題になります。

可能なら、どういった目的で、どんな内容を記載したいと考えているか、事前に弁護士に相談に行ってみましょう。

その上で、強制できるのかどうか、できるとしたらどういった手段があるかを検討しましょう。

回答いただきありがとうございます
弟が家を建て替え土地を守っていく事(売却しない)や1周忌等のこれからの法事の際に長男として滞りなく行う事、納骨堂の年会費や仏壇の維持などを約束してもらいたいと思っています
この様な事は強制できるでしょうか?もし出来るなら、どうすれば良いでしょうか?

取り決め自体は可能ですが、
実際応じない場合に、法律的に強制できるかというと難しい面はあると思います。

例えば、絶対土地を残したいのなら、相談者さんが取得するのが一番無難だと思われます。

そうですよね、ありがとうございました
こちらに相談することで頭の中が整理され、自分はどう思って、どうしたいのか、という事が明確になりました

回答くださった弁護士の方々には感謝しかありません、ありがとうございました

ありがとうございました