相続税の節税になるのは?

両親と娘3人の家族で、娘2人は結婚して家を出ています。
父親が死んだ場合、遺産は母1/2,娘で残りの1/2を3等分だと思いますが、、その場合の相続税と、一旦、娘が相続を放棄し、母に100%相続した場合とでは、どちらが節税になりますか?

一般論としてどちらがということは回答できません。
ポイントになってくるのは、死亡保険金や二次相続ですが、

具体的な財産状況を整理して、
個別にご相談されて、様々なシュミレーションをされることをおすすめします。

相続時に3000万円の非課税枠があります。
そして、相続人一人につき600万円の非課税枠があります。よって、全員で相続した場合、5400万円の非課税枠の範囲に相続が収まる場合、税金はなしです。

一人が相続放棄すると、600万円の枠が一つ減ります。よって、4800万円の範囲となります。

一般的には、全員で相続する方が税金はお得です。
また、全員で相続しても、話し合いの結果、親がすべて相続と決めることもできます。この場合でも相続の非課税枠は、全員で相続した5400万円分使えます。

父が亡くなり、母が全部相続すると、母から三人で相続する際は、4800万円が非課税枠となります。
そうすると、母が亡くなってから相続すると、両親のどちらかが亡くなってから相続するより非課税の枠が減少します。

計画的に相続をするのがおすすめということになります。これ以外にも気をつける点はあるかもしれませんので、一度相談して想定するのがおすすめと思います。

公開相談のため、
誤解をされる方がいるとよくないので、
追記します。

「相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数」

条文に明確に規定されています。

相続税法
(遺産に係る基礎控除)
第十五条相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。

分かりやすいご説明、ありがとうございました。
家族全員が一旦相続して、娘達が母親に全て相続してもらう点は、弁護士さんに依頼する案件でしょうか?または、税理士さんでも良いのでしょうか?

根本的に税法や実務を勘違いをしている弁護士も多いので、
税理士に相談するのが無難でしょう。

相続放棄の節税が検討されるのは、基本的に、
子が先に亡くなった際の親など極めて限られたケースです。

繰り返しになりますが、相続放棄で基礎控除額(他の方が非課税枠といっているもの)は減りません。
しかし、みなし財産(生命保険金)を相続放棄した人が受け取るときには、
非課税枠を使えないなど、「相続人」の捉え方が場面ごとに異なります。

細かい仕組みを説明されてもわかりにくいと思うので、
シュミレーションをしてもらうことをおすすめします。

税理士がよいと思います。弁護士が登場するのは、税務的に優遇的な方法をとれるのに親族間でもめていて動きが取れないときに弁護士に整理を頼むのは法律関係です。

もめてないときは税理士に何が一番節税かと資料を添えて相談でよいと思います。

分かりやすいご説明、本当にありごとうございました。
他にもいろいろなことがあり、忙殺されているので、とても助かりました。
専門家を探します。
感謝!