いまにし まこと
今西 眞弁護士
弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所
天神駅
福岡県福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡4F
相続・遺言での強み | 今西 眞弁護士 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所
【アクロス福岡4F】【来所相談30分無料|電話24時間|土日祝日受付】相続財産調査/遺産分割協議/遺言書作成/相続放棄など、解決のため全力を尽くします
身内の話だし自分たちでやれるところまでやったほうがよいのではないか」、「できれば穏便に話を済ませたい」・・・相続は、どうしても親族間、いわゆる身内の問題として、大事にしたくない、波風を立てたくないなどと対応が消極的になってしまわれる方は多いと思います。
もちろん、そのような心情を持つのも当然だと思いますし、なるべく大事にならずに話し合いで穏便に済むことが一番だと思います。
ただし、相続に対する不安、それが漠然としたものでも良いですが、何かしらの不安を抱えているということは、背後に問題が潜んでいることがあります。
少しでも不安に感じられた方はすぐにご相談ください。あなたの力になれることが何かあるはずです。
相続においては、何か問題が生じる前に動き出せば紛争自体を予防することができることがあり、むしろ、一旦紛争になってしまうと、費用だけではなく、解決まで長時間かかってしまい、精神的にも負担がかかって疲弊して、分け前の協議の中で相続人間の関係も崩れることもありますので、何かご不安を抱えていらっしゃるのであれば、些細なことでも、是非、事前にご相談ください。
<サポート体制>
■来所法律相談30分無料
早めにご相談いただくことにより、精神的な負担を軽減することができますので、電話又はメールにてお気軽に来所の予約をしてください。
■土日祝日 相談受付対応
平日お忙しいご相談者様にもお気軽にご相談いただきたく、平日だけでなく、休日であっても相談に対応できるようにいたしました。平日は時間がなく、ご相談が難しい場合でもご安心いただけます。
■24時間電話・メール受付
電話、メールによる相談予約は24時間受け付けています。お時間を気にすることなく問い合わせ頂くことが可能です。
■キッズスペース完備
遺産分割、相続放棄等の問題は子育て期にも発生しますので、お子様連れのご相談者様でもゆっくりとご相談できる環境を整えています。
■女性スタッフ在籍
事務所には女性スタッフが多数在籍しており、新設・丁寧なご対応を心がけています。
■完全個室でのご相談
ご相談者様に気兼ねなく、なんでもお話いただけるように全室、完全個室にご相談を承っております。
プライバシーの確保を最大限取り組んでおります。
<よくあるご相談>
■遺言を残したいが、どのように書けばよいのか分からない
■どのような遺産があるか分からない
■他の相続人がどこにいるか分からない
■他の相続人に全ての財産を相続させる旨の遺言が残っていた、私は何ももらえないのか
■相続財産である不動産の処分についての話がまとまらない
■お金だけでも先に分割してほしい
■遺産分割の方法について兄弟間で話し合いが決着しない
■相続人の一人が遺産を使い込んでいた
■配偶者の他界後、愛人との間に子どもがいることが判明した
■遺産分割の中で寄与分を主張したい/主張されている
■相続放棄をしたいけれども、どうすればよいか
<アクセス>
空港線『天神』16 番出口より徒歩約 3 分
七隈線『天神南』5番出口より徒歩約 3 分
→詳しくはこちら https://xn--alg-cb3h46z.com/office/fukuoka/?a=cc
→相続専門サイトはこちら https://xn--alg-cb3h46z.com/?a=cc
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続