いたくら たけし
板倉 武志弁護士
板倉総合法律事務所
虎ノ門ヒルズ駅
東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル408
相続・遺言での強み | 板倉 武志弁護士 板倉総合法律事務所
相続が開始したらまずは弁護士にご連絡ください!相続トラブルを回避して、円滑に手続きを進めます「他士業と連携し、相続トラブルをワンストップ解決」遺産分割協議・調停/相続人の調査/不動産相続/遺留分侵害額請求/相続放棄/使い込み/遺言書作成など
┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「遺産分割協議で揉めている」
「調停の対応をお願いしたい」
「どのような状況になったら弁護士に相談すべきか」
「弁護士がいないと不安だけど、具体的な相談内容がわからない」
「相続の流れがわからないので、一から教えてほしい」
何かあったら弁護士に相談しようと考える方は非常に多いですが、一度揉め事が生じると弁護士でも簡単には解決できません。
何から相談すればよいかわからないという方にも一から丁寧にご説明いたしますので、円満に手続きを進めるためにもぜひ早い段階でご連絡ください。
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】早期の相談で揉め事を回避する
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相続でのトラブルを避けるためには、紛争になる前に弁護士に相談することが重要です。
相続は親族の誰かが亡くなったときに必ず発生するという点が、他の法律トラブルとは違った特徴といえます。
そのため何か困ったことが発生したり、相続人同士の意見が合わず言い争いになったりする前に、まずはすぐ弁護士に相談するのが、相続を「争続」にしたいためにも得策です。
円滑に相続手続きを進めるためには、ぜひ私にお任せください。
【2】弁護士に依頼して円満な相続を実現
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相続に関しては「うちに限ってはトラブルになるようなことはないから大丈夫」と考えている方が非常に多いです。
しかし仲がよい親族同士であっても、いざ遺産分割協議がはじまるとそれぞれ自分の権利を主張して対立が生じ、関係が悪くなることはよくあります。
そして親族間に生じた溝は相続が終わってからも残ってしまうことがあるので、相続は弁護士に依頼して円満に進めることをおすすめします。
「うちに限って」は幻想とお心得ください。
【3】相続が開始したらまず一度ご相談ください
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相談内容が固まっていなくても構わないので、相続が開始したらまず一度ご相談ください。
どういった関係の方が亡くなり、親族関係はどうなっているのかなどをお聞きできれば、おおまかな流れをご説明いたします。
まずはある程度の流れを知ったうえで心の準備をし、そのうえで実際に依頼するかどうかをご検討いただいて構いません。
簡単な質問なら電話でもお答えできるので、気になることは気軽にお聞きください。
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┃◆┃早期の相談がカギ/ワンストップ解決
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法律トラブルは、とにかく早い段階で相談することが肝要です。
問題が大きくなれば解決するのに時間がかかるうえに費用も高額になる場合が多いので、トラブルになる前にご相談ください。
弁護士に相談すべきかどうかわからない問題でも構いません。
相続には税金や登記の問題が絡むので、他士業と連携して、できる限りワンストップで対応いたします。
一度話しがこじれてしまうと解決に時間がかかるので、早い段階でご相談いただき、私とともに円満な相続を実現しましょう。
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┃◆┃解決事例の一部紹介
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【1】相続発生後すぐにご相談いただいたことにより、その後の紛争の芽を可能な限り摘んでおいたことにより「争族」にならなかった事例が多数あり。
【2】法定相続分以上の相続分を要求する相続人がいたが、親族の集まりにおいて、原則論は法定相続分であることを説明し、無理な要求をする相続人がいなくなった。
【3】遺言があり、法定相続人への相続分が0となっていたが、遺留分減殺請求権を行使し、相続分を取り戻した。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続