準確定申告について教えてください 公開日時:2022年10月25日 09:01 更新日時:2022年11月2日 21:45 父親が亡くなりました。今年株による収入が3000万ほどありました。準確定申告をしなければなりませんか?また,死亡時の住所が神奈川県でした。この場合,神奈川の税務署に申告しなければならないのでしょうか? みかん さん () 弁護士からの回答タイムライン 内藤 政信弁護士 東京都 > 墨田区 相続・遺言に注力する弁護士 証券会社を通しての売買でしょう。 とすれば、所得税、住民税は、源泉徴収されているので、準確定申告は 不要です。 かりに申告するときは、被相続人の住所地を管轄する税務署です。 役に立った 1 2022年10月25日 09:01 マイリストに入れる 0人がマイリストしています