遺産分割審判での株式評価について
現在、遺産分割審判中です。
相続人は子供二人で、私は相手方であり、申立人には代理人が選定されています。
遺産は主に不動産と株式となります。
寄与分等の双方の合意が困難な為、裁判官による審判での解決となることが想定されます。
次回、不動産は双方の合意が出来れば相手方取得、あるいは、審判による決定(競売、あるいは共有)と決定されると聞いています。
おそらく、その後に株式の分割に関して話し合われる流れと想定します。
寄与分等を差し引く前の、みなし相続財産算出の際の、株式評価額の評価時期に関して伺います。
現在、申立人から提出されている株式の評価額は約2年前の調停開始頃の時価(A) となります。
1. 遺産評価額算出の際に使用される時価は(A) でしょうか? それとも、算出時の時価となるのでしょうか?
2. 審判書で1で算出された割合を基に算出される時の各自の配分は、審判書作成時の時価が基になるのでしょうか?
審判における、通常の株式の時価の取り扱いに関し、ご教示いただけると幸いです。
遺産分割事件において、株式の評価が問題となる場合、取引相場のある上場株式の場合は、遺産分割成立時(審判の場合は審判時(直前))の株価が基準になるものと考えられます。
一方、いわゆる非上場株式である場合、その評価方法については、税務上の評価基準を参照する方法、会社法上の株式買取請求における株価算定方法を参照する方法などがあります。一概には言えませんが、前者の方法では低く評価される傾向があるように思います。後者の方法では、裁判所が選任する公認会計士の鑑定によって当該株式の評価がなされるということもあります(鑑定費用は、調停等の当事者が折半したり、主張する評価額との乖離率で負担を命じられたりします。)。
なお、後者の方法に関連し、当方の経験の範囲内でしかありませんが、かつて会社法上の株式買取請求事件に関与した際、公認会計士の協力を得て、その意見を参考にしながら進めたということがあります。最終的には、裁判所が選任した専門委員(公認会計士)の意見をベースに話し合いを進めて和解となりましたが、かなり長期の事件となりました。できれば、話し合いで解決することが望ましいと思われます。