実父に出て行けと調停を起こされてます

現在90歳になる父と同居している50代の女性です。
同居のきっかけは私の離婚により家を売却、父も老齢で大変だろうし娘が戻ることで親孝行もできるしという思いもありマンションで一人暮らししている父のところに戻りました。
父も喜んでいました。

ところが3か月ほどたったころから、「出て行け!」と暴言を吐くようになり嫌がらせがはじまりました。
元々横暴な性格で男尊女卑が激しく、亡くなった母もいつも暴言を吐かれていました。

出て行くことも視野にいれてますが、そもそも私は出て行かなければならないのでしょうか?

お前に居住権はない!と言います。

確かにないかもしれませんが、父の承諾のもと戻り、汚れていた家を2か月かけて綺麗にしました。
その労力も報われません。
日頃の家事、料理その他雑用は全て行っておりました。

出て行け!と言われるきっかけは多分、ちょっとした言い争いになり母のことを侮辱したので、この家は母の家、お父さんに出て行けと言われる筋合いはない!と言ったことだと思います。

実際この家の名義は父と母の共有名義で亡くなった後、遺産相続の手続きは全くしていません。

母の分は私にも相続の権利があると思います。

それはこの家に住む権利とは違うかもしれませんが、父が私を追い出すことは可能でしょうか?

近々調停を起こすようです。

家事,料理,雑用をやったかどうかはあまり関係ありませんが,現時点で,一応母親からの相続により,持分をもっているようですので,これが一応の居住権の根拠となります。
ただ,遺産分割により,母の持分を父親が取得した場合,住み続けるのは難しいかも知れません。

合意で入居したのだから、気分で追い出すのは
権利乱用だね。
権利乱用の場合、追い出すことは認められない。
出るにしても、条件を引き出すことができますね。

内藤先生
ありがとうございます。ということは、合意のもとで同居したのだから、権利の乱用で一方的に出て行けというのであれば、引っ越し費用を負担してくださいなどを言える可能性があるということですね。また出て行くにしても1年後なども言える可能性がありますか?

峰岸先生
ありがとうございます。
遺産分割により、母の持ち分を父が全て取得することは可能なのでしょうか?
母は遺言書はありません。
私の認識では父が1/2、子どもが1/2と解釈していますが父が全て相続することが私の合意なしでできますか?

そうですよ。
これで終わりますね。

裁判所の遺産分割調停を利用すれば,他の持分権者の同意なく,取得することは可能です。

峰岸先生

ありがとうございます。
他の持分権者の同意なく取得できる・・・というのは何の伺いもなく・・・ということでしょうか?
そんなことしたら、例えば夫婦共有名義なのに夫が調停をして妻の同意なく権利を取得できうる・・・という意味になりませんか?

あと似た質問ですが、父が勝手にマンションを売ってしまうことは可能でしょうか?
亡くなった母の財産分与を行わず、全て自分のものにしてしまう・・・ということが可能なのでしょうか?

遺産分割調停で合意に至らなければ,審判に移行し,母の遺産である持分をいずれかが取得することになります。それが遺産分割事件というものです。
父親が母の遺産である持分を取得した後,マンションを勝手に売ることはできます。
母親に他に遺産があれば,そちらをあなたが取得し,マンションの方を父親が取得するという分割がされる可能性もあります。他に財産がなければ,代償金をあなたに支払うことで,マンションの持分を取得することもできます。

なお,お父様はご高齢のようなので,時間をかけてそこまでやるかどうかはわかりません。厄介なのは,あなたに対する敵意から,第三者にマンションを遺贈させる遺言をしてしまい,結果,あなたがマンションに住めなくなってしまう可能性があるということです。

峰岸先生

夜分にご丁寧なお返事誠にありがとうございます。
大変よくわかりました。

ご助言にあります、父の敵意から・・・というのは十分に考えられます。
一種の痴呆の初期症状のようで、被害妄想から第三者に遺贈は考えられます。
それを防ぐ手立てはありますか?

現在遺言を書きなおしているようです。
以前の遺言は私も承知しておりましたが、今度はどうなっているのかわかりません。
遺言が確実に実行されるかどうか気にしているようなので、第三者に遺贈は濃厚です。それはそれでいいのですが、騙されている可能性があるので(まわりに入れ知恵をしている女性がいます)気づいたら家も何も他人の手に渡っていた・・・ということになっているのでは?と心配しています。